相談事例

一宮の方より相続税に関するご相談

2024年04月03日

Q:税理士の方先生、相続税の配偶者控除とはどんな内容なのか教えてください。(一宮)

はじめてご相談させていただきます。私は一宮在住で、先祖代々一宮に住んでいたと聞いております。70代の夫も一宮の生まれです。先月、その夫が一宮市内の病院で亡くなりました。私たち夫婦には子供がおらず、友人夫妻のように子供が揉めないよう遺言書を書くなどといった相続問題について特に考えることはありませんでした。ところが今回夫が亡くなったことをうけ、やらなければならない手続きが多く、初めてのことで難しくて困っています。夫の遺産は、一宮の自宅と先祖代々の土地がメインです。預貯金は医療費に結構使ってしまったため残りは少ないので、もし相続税を支払うとなると現金を集める必要があります。配偶者が優遇されるような制度があると耳にしたのですが、その制度について教えていただけないでしょうか。(一宮)

A:配偶者控除とは、相続税の税額軽減ができる制度です。

大切なご家族が亡くなられた悲しみのさなかに多くの不慣れな手続きを行わなければならず、お辛いお気持ちお察しいたします。私ども一宮相続遺言相談センターの税理士が少しでもお役に立てれば幸いです。
一宮のご相談者様はまだ相続税申告が必要かどうか分からないとのことですが、配偶者には税額の軽減制度がありますので、ぜひご一読いただければと思います。配偶者控除は、お亡くなりになった方(被相続人)の配偶者が、被相続人の遺産を遺産分割や遺贈で取得した正味の遺産額が、下の金額のどちらか多い額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。利用するには、相続税申告をきちんと行う必要があります。

相続税の配偶者控除の範囲】

  • 1億6千万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

例)配偶者が実際に取得した遺産の総額が1億円の場合、①の1億6千万円には満たないため、相続税は課税されない。

ご相談者様のように遺産に不動産が含まれる場合は相続税申告を行う可能性が高くなります。また、不動産は現金のようにその価格をすぐに表すことは出来ないため、専門家が正しい知識と長年の経験をもって、きちんと対象地の評価をすることで金額を出すことが可能となります。
相続税の申告納税は、納税者ご自身で納税額の計算をして期限内に申告ならびに納税までを済ませなければペナルティが課される恐れがあります。特例や控除を正しく適用していくことで、最終的な納税額を抑えることが可能となるため、相続税申告に関する多くの知識と実績を持ち合わせた税理士に依頼されると安心ではないでしょうか。ご依頼の際は、どの税理士でも同じ結果を出すとは限りませんので、相続税の申告納税に関してのご相談は、“相続税を専門とする税理士”へご相談ください。

一宮相続遺言相談センターは、相続税申告の専門家として、一宮エリアの皆様をはじめ、一宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
一宮相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、一宮の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。一宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

一宮の方より相続税に関するご相談

2024年04月03日

Q:母が死亡保険金を受け取りましたが、相続税の計算上どうしたらいいか税理士に伺います(一宮)

私は一宮の実家の近くに住む50代の主婦です。先月一宮の実家で母と住んでいた父が84で亡くなりました。一宮の葬儀場で父を見送って、現在は遺品整理や相続手続きを進めているところです。相続税申告は我が家には関係ないと思っていたのですが、先日母が死亡保険金を受け取ったため、この死亡保険金が相続税の申告対象であれば相続税申告が必要になるかもしれません。父の遺産は現金と一宮の自宅です。相続人は母と私の2人で、母が受け取った死亡保険金は約1500万円です。死亡保険金を受け取った場合の相続税申告について教えて下さい。(一宮)

A:相続税の課税対象かどうかは保険の契約書を確認します。

相続税申告にかかる死亡保険金の扱いについてご説明します。死亡保険金は、民法上では、受取人固有の財産として見なされるため、「相続財産には含まれない」とされていますが、税法上では、みなし相続財産として扱われるため、「相続税の課税対象」となります。

また、死亡保険金は誰が契約者、受取人かにより税金が異なるため、まずは保険の契約内容について必ず確認をしてください。

・契約者と被保険者が同一人物で、受取人が相続人…相続税

・契約者と被保険人が異なり、受取人が契約者と同じ…所得税、住民税

・契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人…贈与税

つまり、保険料の全額もしくは一部をお亡くなりになったお父様(被相続人)が負担していた場合は相続税の課税対象となります。なお、死亡保険金には非課税限度額がありますので、ご自身のご状況に当てはめて計算してみてください(相続人以外が取得した死亡保険金については適用外)。法定相続人1人につき500万円ですので、算出された額を超えた金額に対してが課税対象となります。

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

一宮のご相談者様の場合は、法定相続人がお母様とご相談者様の2人です。したがって、非課税限度額は1000万円となり、1500万円の死亡保険金のうち500万円が課税対象となるためご注意ください。

生命保険金は、契約内容次第では相続税の課税対象となりますので、必ず相続税の専門家へご相談ください。

一宮相続遺言相談センターでは、相続税申告について一宮の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続税申告の専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続税申告のみならず、相続全般に精通した税理士が一宮の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

一宮の方より相続税に関するご相談

2024年03月04日

Q:相続税の申告が必要になりそうです。税理士の先生、手続きの流れを教えてください。(一宮)

先日、一宮の実家に住む父が急逝しました。相続税申告が必要になりそうなので、税理士の先生にアドバイスを頂きたくご連絡いたしました。

父自身、祖父の相続の際に相続税申告を経験していたそうで、父の相続の際にも相続税申告が必要になるだろうから心づもりしておくようにと父から言われていました。しかし、こんなに早く父が亡くなるとは思っていなかったので、私には相続税についての知識がまったくなく、こんなことならもっときちんと父から相続税申告についての話を聞いておけばよかったと後悔しています。

税理士の先生、どのような流れで手続きを進めればよいか教えていただけますか?また、財産の中には相続税がかからないものもあると聞きました。どんな財産が相続税の対象になるのかも併せて教えていただけますと幸いです。(一宮)

A:相続税申告までの流れをご説明しますが、ご不安であれば相続税を専門とする税理士にご相談ください。

まずは相続が開始してからの流れについて簡単にご説明いたします。

  • 法定相続人の確定
    …法定相続人を第三者に証明できるよう、戸籍を収集し法定相続人を確定します。
  • 財産調査
    …遺産分割や相続税申告、各種財産の名義変更などの手続きを間違いなく進めるために、相続の対象となる財産を調査をします。
  • 遺産分割協議
    …財産調査の結果明らかになった遺産をどのように分け合うか、相続人全員で協議して決定します。
  • 相続税申告
    …取得した遺産総額が、相続税の基礎控除額を超えた場合、相続税申告が必要となります。
  • 取得した財産の名義変更
    …不動産や預貯金など、被相続人名義の財産を取得した人の名義に変更します。

以上が相続の一般的な流れです。相続税申告のためには財産の調査が必須となりますが、ご相談者様のおっしゃる通り、財産の中には相続税が非課税となるものもあります。以下に例を挙げますのでご確認ください。

【相続税の課税対象の財産】

  • 預貯金、有価証券
  • 建物、土地、土地に有する権利
  • 構築物
  • 乗り物
  • 家庭用財産
  • 事業用、農業用財産
  • みなし相続財産
  • 相続や遺贈により財産を取得した人が、被相続人の生前に受けた贈与
    ※生前贈与で持ち戻される期間はこれまで3年間とされていましたが、法改正により、2024年1月1日以降は持ち戻し期間が3年から7年へ徐々に延長され、最終的に7年分が持ち戻されることになりました。
  • その他

【相続税が非課税となる財産】

  • ​墓地、墓石、仏壇、仏具などの祭祀財産
  • 国、地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
  • 心身障害者共済制度に基づき支給される、給付金を受け取る権利
  • 死亡保険金(相続人が取得した死亡保険金のうち、非課税枠(500万円×法定相続人の数)の範囲内)
  • 死亡退職金(相続人が取得した死亡退職金のうち、非課税枠(500万円×法定相続人の数)の範囲内)
  • その他

一宮にお住まいの皆様、相続税申告なら相続税を専門とする税理士にお任せください。一宮相続遺言相談センターの税理士は相続税申告一筋でこれまで一宮の皆様の相続税申告をお手伝いしてまいりました。その中で培った知識をノウハウを駆使し、一宮の皆様の相続税申告が円滑に終えるようサポートいたしますので、どうぞお気軽に一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。

一宮の方より相続税申告に関するご相談

2024年03月04日

Q:税理士の先生、相続税申告の際に配偶者が受けることのできる控除について教えてください。(一宮)

相続税申告にあたり、税理士の先生に質問があります。私は一宮在住の60代女性です。先日、一宮の病院に入院していた夫が息を引き取りました。一宮にある葬儀場で葬儀を終え、これから相続について考えようというところです。

夫は一宮の自宅に他に、一宮に不動産を何軒か所有していました。夫名義の口座に預金もそれなりに残されています。相続する財産が多いと相続税申告が必要になると聞いたことがあるのですが、相続税申告についての知識がまるでないので無事に手続きできるか不安です。
相続税申告を経験したことのある親族に相談したところ、配偶者だけに適用できる控除があるはずだと教えてもらいました。税理士の先生、相続税申告で配偶者が受けることのできる控除について教えていただけますでしょうか。(一宮)

A:相続税申告の際に配偶者に適用できる、「配偶者の税額の軽減」についてご説明いたします。

一宮相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。
相続税申告は人生の中で何度も経験することではないので、手続きに不安を覚えるのも当然のことといえるでしょう。相続税申告は、相続税申告を専門とする税理士に対応を依頼することもできますので、ぜひご検討ください。

それではご質問いただきました相続税申告における配偶者の控除についてご説明いたします。
相続税申告には「配偶者の税額の軽減」という制度が設けられています。これがいわゆる配偶者控除です。
遺産分割や遺贈によって、被相続人の配偶者が実際に受け取った正味の遺産額が、(1)1億6,000万円(2)配偶者の法定相続分の相当額、この2つのどちらか多い金額を下回る場合、配偶者に相続税がかかることはありません。

例えば、受け取った遺産額が1億6,000円以上だったとしても、それが配偶者の法定相続分に相当する金額を下回っているのであれば、配偶者に相続税はかかりません。

この制度は相続税申告を定められた期限内にきちんと行うことを前提としています。この制度を適用すれば配偶者が相続税を納付する必要はなくなりますが、この制度を利用した旨を申告する必要があります。それゆえ、制度を利用するのであれば正しく相続税申告を終えるようにしてください。

今回の一宮のご相談者様の場合、相続財産に複数の不動産があるとのことでした。相続税申告を行うにあたって、不動産の評価は非常に重要です。相続税申告は「申告納税制度」をとっておりますので、納税者がご自身で納付額を計算しなければなりません。相続税申告には財産の評価額を明確にする必要がありますが、相続した不動産がもつさまざまな事情を考慮することで、財産の評価額は低くすることができます。財産の評価額が低くなれば、相続税の申告額を抑えることにつながります。
正しく相続税額を抑えるためには、相続税申告についての豊富な知識が求められますので、相続税申告の専門家に一度相談されることをおすすめいたします。

一宮相続遺言相談センターの税理士は相続税申告を専門としており、相続税申告に関する豊富な知識と実績を持っています。一宮の皆様の相続税申告なら、一宮相続遺言相談センターの税理士に安心してお任せください。初回のご相談は完全無料となっておりますので、一宮の皆様はどうぞお気軽にお問い合わせください。

岩倉の方より相続税に関するご相談

2024年02月05日

Q:税理士に依頼しないで自分で相続税申告の手続きをすることは可能ですか?(岩倉)

私は岩倉に住む50代の会社員です。私の父は現在岩倉市内の病院に入院しています。80代ということもあり、ある程度の覚悟はしているのですが、いざそうなった時に冷静に対応できるか不安です。せめて相続手続きについては知っておこうと、最近は色々調べ始めているのですが、相続税についてはまず対象となるのかも定かではないので困っています。父の財産については、退職金など多少の預貯金はあるのではないかと思います。あとは、岩倉の自宅や岩倉郊外に先祖代々の土地があったように記憶しています。この程度の財産で相続税がかかるかどうかは分かりませんが、相続税の申告手続きをすることを前提に準備していきたいと思っています。そもそも相続税申告に関する手続きは自分でやってもいいものでしょうか。税理士に依頼しなければならないとなると、まずは税理士を探さなければならないため余計時間がかかりそうです。相続税申告に関する知識や経験のない素人が相続税申告手続きをすることは可能でしょうか?(岩倉)

A:相続税申告の税理士への依頼は義務ではありませんが、まず一度ご相談してみてはいかがでしょうか。

相続税申告は必ずしも専門家に依頼しなければならないというわけではありません。ただし、相続税申告は内容がとても煩雑であるにもかかわらず納税期限があるため、十分な知識もなく計算してもしも間違えた場合、本来の納めるべき税金の他に過少申告加算税や延滞税などのペナルティが加算されてしまうことがあります。その点、相続税申告を専門とする税理士であれば、不明瞭なことや間違いが起こることはありません。ただし、専門家に依頼する際はくれぐれも相続税を専門とする税理士へ依頼するようにしてください。
なお、相続税の手続きを始めるにあたり、遺産分割がまとまっていることが前提となります。遺産分割協議は、相続人同士の揉め事に発展するような手続きです。多くの手間や時間がかかる可能性がありますので早急に進めるようにし、遺産分割の話し合いがまとまりましたらすぐに相続税申告の手続きに着手するようにしましょう。岩倉のご相談者様の場合は、お父様の財産に家や土地などといった不動産が含まれているため、相続税の計算はさらに複雑化することが考えられます。

以上のことから、煩雑かつ膨大な時間と手間の掛かる相続税申告は、相続税専門の税理士へご相談のうえ、申告業務の代行依頼することをお勧めいたします。大切な財産を無駄に減らすことのないよう最初から税理士に依頼して、起こり得る様々な問題を未然に防ぐようにしましょう。

一宮相続遺言相談センターでは、相続税申告について岩倉の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続税申告の専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続税申告のみならず、相続全般に精通した税理士が岩倉の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
岩倉の皆様、ならびに岩倉で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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