相談事例

相続手続き | 一宮相続遺言相談センター

小牧の方より相続税についてのご相談

2020年02月07日

Q:4年前に父から貰った私名義の預貯金は相続税の対象ですか?(小牧)

小牧に住んでいる40代の主婦です。結婚をしてから両親とは別に暮らしていますが、両親も同じ小牧に住んでいます。先日、小牧の病院で父が亡くなりました。慣れ親しんだ小牧の実家で葬儀を行うことが出来、父も喜んでいると思います。その後、遺品整理や相続財産の調査などを行いました。遺産分割と相続税申告の話し合いのため、先日相続人である家族全員で集まりました。私には父が貯金しておいてくれた私名義の預貯金があります。父は、生前兄に一人暮らしの費用や留学資金などを援助しており、不公平にならないよう、私名義の預金通帳を作ってくれていましたが、遺産分割の話し合いの際、母に父からもらったその預貯金も相続税の計算に必要だから出すようにと言われました。

母はこのお金について、私にあげたと父から聞いていたそうです。4年前、父から貯金をしておいてくれたいきさつを聞いて、通帳と印鑑を貰いました。私はてっきり父からもらったものだと思っていたのですが、この預貯金も相続税の課税対象となると言われ困惑しています。(小牧)

A:「生前贈与」であることが証明できれば、相続税の課税対象ではありません。

今回のご相談者様のケースにおいては、亡きお父様がご相談者様に残してくれた預貯金が「名義預金」ではなく「生前贈与」であるかどうかが重要なカギとなります。「名義預金」とは、預金の名義人が実際に預金しているのではなく、他人が名義人の名義で預金している預金のことを言います。例えば、被相続人が妻の名義で預金通帳を作成し、被相続人が自分の財産をその口座に入れていたとすると、被相続人の財産であるとみなされ、相続税の対象になる可能性があります。贈与としてみなされるには贈与を受ける側もその贈与を受諾している必要があります。

そのため対象の通帳が贈与を受けた者(ご相談者様)に管理・支配されているかが重要になります。また、お父様とご相談者様双方の贈与の合意を証明できるもの、「贈与契約書」や「贈与税の申告書」等を用意することで、生前贈与を証明できるかと思われます。これは税務署による相続税の調査の際にも必要な証明となります。相続などにより財産を取得した人が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けているとその財産は相続税の課税価格に加算されますので、相続税の計算の際には注意してください。今回のご相談者様のケースでは、4年前に贈与を受けたということなので対象外となります。

小牧近郊にお住まいの方は、一宮相続遺言相談センターにぜひご相談ください。当センターでは相続税申告の経験豊富な税理士が小牧にお住まいの皆様のご状況をお伺いさせて頂き、最善の方法をご案内いたします。相続税申告の実績が多い一宮相続遺言相談センターでは、相続税手続きのエキスパートである税理士・行政書士・協力先の司法書士が、複雑な相続税申告をサポートいたします。初回のご相談は無料ですので、わからないことやご不安に感じていることがあれば、お気軽にお電話ください。小牧の皆様のお越しをお待ち申し上げております。

一宮の方より頂いた相続税についてのご相談

2018年09月04日

Q:自宅の相続税、受けられる控除はありますか?(一宮)

先日、父親が亡くなり相続手続きを進めなければならなくなりました。わたしは父と同居していて、母はすでに他界しています。このまま父と住んでいたこの家で生活したいと考えていますが、この家を相続するとなると相続税がかかるのではないでしょうか。父も私も貯蓄はそんなに多くないので、相続税が払えずに家を手放さなければならなくなるのではと不安です。相続税には配偶者に配偶者控除という制度があると聞きました。わたしが受ける事ができる控除はなにかありますか?(一宮)

A:同居親族が相続する場合に適用できる控除があります

ご相談者様のお住まいの家を含め、お父様の相続にいくらの相続税がかかるかは細かい計算が必要なのでわかりかねるところではありますが、今回のケースに適用が出来るであろう相続税控除の制度があります。それは、小規模宅地等の特例です。

同居されている親族がその家を相続する場合、小規模宅地等の特例という制度に基づき自宅の宅地評価額は80%減額されます。

小規模宅地の特例の適用には確認しておかなければならない事項がいくつかあります。

まず宅地の面積を確認しましょう。

小規模宅地等の特例は、小規模とあるように面積は330㎡までと決まっています。330㎡を超える部分は減額の対象になりません。

誰が宅地を相続するのかによっても適用の要件が変わります。

配偶者は宅地を相続すれば適用できます。同居の親族が相続する場合は、相続した宅地を相続税の申告期限まで保有し、かつそこに居住していれば適用できます。ご相談者様がこの要件に当てはまることが確認できれば、税務署にこの特例を受けようとすることを記載した相続税の申告書と、小規模宅地等に係る計算の明細などの書類を提出します。

 

一宮相続遺言相談センターでは相続税申告に精通した税理士が自信を持って相続手続きのお手伝いをしています。相続税申告でご不明な点、ご不安な点があれば、当センターの無料相談でお話をお聞かせください。

一宮の方より遺産相続についてのご相談

2018年04月11日

Q:年老いた母が払う相続税の額が心配です(一宮)

先日一宮に住む父が亡くなりました。残された財産は、母と一緒に暮らしていた自宅と現金が数百万円ほどです。母にはこれからも住み慣れた自宅で暮らしてほしいし、生活費や固定資産税の支払いのことも考え、私は相続を放棄して、財産は全て母にと考えています。その場合ですが、母は相続税を払わなくてはならないのでしょうか? 年金で細々と暮らしている母にとって負担にならないか心配です。(一宮)

 

A:配偶者は1億6,000万円までは課税の対象にはなりません。

これからのお母様の生活を考えると心配になるお気持ち御察しいたします。相続税には配偶者控除の制度がありますので、ぜひご確認ください。これは、配偶者が相続した財産の額が法定相続分以下であった場合は税金はかからない、という配偶者に対する軽減措置になります。また、法定相続分以上相続した場合についても、1億6,000万円までは課税の対象にはなりません。今回のケースですが、被相続人の相続財産はすべて確認済みでしょうか。それによってお母様が受けられる控除がわかります。また、相続手続きが終わった後に新たな財産、または債務が発覚する、といったことがないよう事前に相続財産をきちんと調査することはとても大切な作業です。

遺産相続には様々な制度や特例など専門的な話が多く出てきます。きちんと制度を理解することで手続きはスムーズかつ効率的に進める事ができます。少しでも疑問や質問があれば、一宮相続遺言センターまでご連絡ください。相続の知識と経験が豊富な税理士、行政書士、協力先の司法書士、弁護士がお話をお伺いしアドバイスさせていただきます。初回の無料相談をぜひご利用ください。

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