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みなし相続財産とは

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みなし相続財産とは、被相続人の財産でないにも関わらず、相続財産として相続税の課税の対象となる財産があります。

これを「みなし相続財産」といいます。

 

 みなし相続財産とは、被相続人の財産でないにも関わらず、
 相続財産として相続税の課税の対象となる財産があります。

 これを「みなし相続財産」といいます。


 具体的には、以下の4つとなります。

 ・被相続人が死亡する前の3年間で贈与された財産
 ・生命保険金
 ・死亡退職金
 ・弔慰金

 これらをひとつずつ見ていきましょう。

 



 「被相続人が死亡する前の3年間で贈与された財産」

 これは、被相続人が相続税を免れることを目的として、死亡する直前に
 相続人に財産を贈与することを防止した規定になります。

 このため、「被相続人が死亡する3年以内に贈与された財産」は、
 相続財産(みなし相続財産)として扱われ、相続税の課税の対象になります。
 
 


 
 生命保険金

 

 「被相続人が受取人である場合の保険金」は、被相続人の財産に
 なりますので、当然通常の相続財産になります。

 しかし、相続人が掛けていてた保険の受取人が、相続人になっている場合、
 相続財産にはなりません。
 また、「被相続人が掛けていて保険の受取人が相続人(被相続人以外)
 の場合」には、相続財産にはなりません。

 これらは、みなし相続財産として扱われ、相続税の課税の対象になります。

 
 死亡退職金


 

 

 「被相続人が受取人である場合の死亡退職金」は、被相続人の財産に
 なりますので、当然通常の相続財産になります。

 なお、受取人が誰であっても被相続人の死亡退職金は、みなし相続財産
 として扱われ、相続税の課税対象になります。

 


 
 弔慰金

 

 もともと弔慰金は非課税なのですが、非課税であることを利用して
 多額の弔慰金、葬儀料などが相続人に支払われた場合などの行為を
 防止するため、相続財産(みなし相続財産)として扱われ、相続税の
 課税対象となっています。


 以上の4つが、みなし相続財産となります

 

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