愛知・一宮 遺産相続・遺言・協議離婚・交通事故 税理士行政書士岩田事務所

HOME > 相続方法の決定

相続方法の決定


kuroki-  egao02.png

相続方法には、大きく3つの方法があります。

相続財産のすべてをそのまま相続する単純相続(単純承認)

相続財産の一切を放棄する相続放棄

範囲でのみ相続する限定承認がそれにあたります。

下記において3つの手法をそれぞれまとめました。
どうぞ、ご参考ください。

下記をクリックし、詳細をご覧下さい!

単純相続とは 相続放棄とは 限定承認とは

 

 

 遺産相続に関するご相談はこちらまでどうぞ

iwata_40.png 相続の無料相談会の詳細はここをクリック
相続・遺言相談予約ダイヤル
トップページへ戻る方はこちらをクリック

このホームページをお気に入りに登録する

 どこに何を頼んだらよいか、分からない! そんな方は、大歓迎です。
 専門家をご紹介させていただきますし、親身に対応させていただきます。

 愛知県内の全域と、岐阜県の南部の方から、ご相談をいただいております。
 相続手続き、相続税申告、名義変更を日々、丁寧にお手伝いさせていただいております。

 お気軽にお問合せください。                   税理士・行政書士 岩田 京次