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預貯金と動産の名義変更について

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 被相続人の名義である預貯金は、遺産分割協議がまとまっていない時点で、一部の相続人が預金を勝手に引き出すことが禁止されています。

このため、被相続人の死亡を銀行などの金融機関が確認すると預金の支払いが凍結をされます。

 凍結された預貯金の払い戻しを受けるための手続きは、遺産分割が
 行われる前か、行われた後かによって手続きが異なります。

 

 具体的な手続きは以下のとおりです。

<遺産分割の前の場合>

 遺産分割の前の場合、以下の書類を金融機関に提出することになります。

 ①金融機関所定の払い戻し請求書
 ②相続人全員の印鑑証明書
 ③被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
 ④各相続人の現在の戸籍謄本
 ⑤被相続人の預金通帳と届出印


 この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、
 直接問い合わせて確認する必要があります。

 もう一方の遺産分割の後の場合は、「遺産分割協議に基づく場合」
 「調停・審判に基づく場合」「遺言書に基づく場合」によって必要な書類が
 異なってきます。
 
 それぞれを解説いたします。

 


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<遺産分割協議に基づく場合>

 以下の書類を金融機関に提出することになります。
 
 ①金融機関所定の払い戻し請求書
 ②相続人全員の印鑑証明書
 ③被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
 ④各相続人の現在の戸籍謄本
 ⑤被相続人の預金通帳と届出印
 ⑥遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)


 この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、
 直接問い合わせて確認する必要があります。
 


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<調停・審判に基づく場合>

 以下の書類を金融機関に提出することになります。

 ①家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
  (いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
 ②預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
 ③被相続人の預金通帳と届出印


 この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、
 直接問い合わせて確認する必要があります。

 

 


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<遺言書に基づく場合>

 以下の書類を金融機関に提出することになります。
 


 ①遺言書(コピーでも可)
 ②被相続人の除籍謄本
  (最後の本籍の市区町村役場で取得できます。)
 ③遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
 ④被相続人の預金通帳と届出印


 この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、
 直接問い合わせて確認する必要があります。

 名義変更手続きの代行も当センターで対応しております。
 手続きの代行依頼の場合は、お気軽にご相談ください。

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