相続財産の評価方法
相続財産の評価は、時価ではありませんし、 この計算は、複雑で専門知識が要求されます。

個人の勝手な評価が認められる訳でもありません。
相続税法や国税庁の通達に従った評価額(相続税評価額)を
もとに行うことになります。
当センターには相続税のプロである税理士がおりますので
どうぞ安心してお任せください。
財産評価の詳細は「財産評価基本通達」にありますが、以下にその主なものを
ご紹介いたします。ご参考ください。
市街地にある宅地
路線価(土地の形状による減額補正後)×宅地面積を土地の位置や形状により、
補正した額
路線価のついていない宅地
固定資産税評価額×所定の倍率
家屋
固定資産税評価額
上場株式証券
相続開始日終値、開始月・前月・前々月の終値平均のうち最も低い価額
非上場株式証券
会社の利益・配当・資産価値または相続税評価基準による純資産総額
普通預金・通常貯金 相続開始日の残高
定期預金 相続開始日の残高+相続開始日に解約した場合の利子額。
残高証明を取る事でも、かなり時間が掛かりますね。
死亡退職金
受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人数)
生命保険金
受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人数)
一般動産
調達価額(不明なものは新品小売価額-経過年数に応じた減価額)
自動車
調達価額または新品小売価額-経過年数に応じた減価額のいずれか
ゴルフ会員権
取引相場×70%
▼遺産相続に関するご相談はこちらまでどうぞ!
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
どこに何を頼んだらよいか、分からない! そんな方は、大歓迎です。
専門家をご紹介させていただきますし、親身に対応させていただきます。
愛知県内の全域と、岐阜県の南部の方から、ご相談をいただいております。
相続手続き、相続税申告、名義変更を日々、丁寧にお手伝いさせていただいております。
お気軽にお問合せください。 税理士・行政書士 岩田 京次






