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相続財産の評価方法

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相続財産の評価は、時価ではありませんし、
個人の勝手な評価が認められる訳でもありません。
相続税法や国税庁の通達に従った
評価額(相続税評価額)
もとに行うことになります。

この計算は、複雑で専門知識が要求されます。
当センターには相続税のプロである税理士がおりますので
どうぞ安心してお任せください。

 財産評価の詳細は「財産評価基本通達」にありますが、以下にその主なものを
 ご紹介いたします。ご参考ください。

市街地にある宅地

 路線価(土地の形状による減額補正後)×宅地面積を土地の位置や形状により、
 補正した額
 

路線価のついていない宅地

 固定資産税評価額×所定の倍率

家屋

 固定資産税評価額
 

上場株式証券

 相続開始日終値、開始月・前月・前々月の終値平均のうち最も低い価額
 

非上場株式証券

  会社の利益・配当・資産価値または相続税評価基準による純資産総額
 

普通預金・通常貯金 相続開始日の残高

 定期預金 相続開始日の残高+相続開始日に解約した場合の利子額。
 残高証明を取る事でも、かなり時間が掛かりますね。

  

死亡退職金

 受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人数)
 

生命保険金

 受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人数)

 

一般動産

 調達価額(不明なものは新品小売価額-経過年数に応じた減価額)

 

自動車

 調達価額または新品小売価額-経過年数に応じた減価額のいずれか

 

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