小規模宅地の特例
小規模宅地の特例
相続により取得した財産のうちに、相続開始直前において、被相続人等の事業の用または
居住の用に供されていた宅地等で建物または構築物の敷地の用に供されているものがあり、
建物または構築物の敷地の用に供されているものがある場合にはその宅地等のうち限度面積
までの部分については、次の区分に応じて80%または50%を減額するという制度です。
また、小規模宅地等を複数の者が共有持分により取得した場合に、一人でも要件を満たす
人がいれば、共有持分全体に対して特例が適用されていましたが、取得した者ごとに判定
することとなりました。
1)平成21年3月31日以前の相続
| 区分 | 減額割合 | 限度面積 |
| 特定居住用宅地等 | 80% | 240㎡ |
| 特定事業用宅地等 特定同族会社事業用宅地等 |
80% | 400㎡ |
| 上記以外 | 50% | 200㎡ |
2)平成22年4月1日以後の相続の場合
| 区分 | 減額割合 | 限度面積 |
| 特定居住用宅地等 | 80% | 240㎡ |
| 特定事業用宅地等 特定同族会社事業用宅地等 |
80% | 400㎡ |
| 貸付事業用宅地等 | 50% | 200㎡ |
▼遺産相続に関するご相談はこちらまでどうぞ!
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
どこに何を頼んだらよいか、分からない! そんな方は、大歓迎です。
専門家をご紹介させていただきますし、親身に対応させていただきます。
愛知県内の全域と、岐阜県の南部の方から、ご相談をいただいております。
相続手続き、相続税申告、名義変更を日々、丁寧にお手伝いさせていただいております。
お気軽にお問合せください。 税理士・行政書士 岩田 京次






