愛知・一宮 遺産相続・遺言・協議離婚・交通事故 税理士行政書士岩田事務所

HOME > 相続税の申告 > 土地・建物の評価 > 土地・建物の評価

土地・建物の評価

 ここでは、土地・建物の評価についてご紹介させていただきます。

 土地といっても、農地や山林や様々ですから、詳細は当事務所の無料相談をご活用ください。

宅地の評価

宅地は、使用状況により、次のように評価します。

 

自用地(自己所有の宅地を自らが使用している場合の宅地をいいます。)

自用地は更地ともいいます。
1)街地的形態を形成する地域にある宅地・・・路線価方式
路線価値×奥行価格補正率×地積 
2)以外の宅地・・・倍率方式
固定資産税評価額×倍率

  

借地権

自用地評価額×借地権割合

 

貸宅地

通常賃貸の場合

自用地評価額×(1-借地権割合)

 

相当の地代を支払う場合

a)権利金の支払いが0で、相当の地代の支払を維持している場合
自用地としての評価額×80%


b)a)以外
次のうち低い方
・自用地としての評価額-自用地としての評価額×借地権割合
 ×1-(実際に支払っている地代の年額)-(通常の地代の年額)
    (相当の地代の年額)-(通常の地代の年額)
・自用地としての評価額×80%

 

「無償返還の届出」を提出している場合

自用地としての評価額×80%
※なお、この場合の地代は通常地代以上となります。
通常地代とは、固定資産税の額の2~3倍程度です。
・貸家建付地(貸家の敷地の用に供されている宅地をいいます。)
自用地評価額×(1-借地権×借家権割合)
・貸家建付借地権(貸家の敷地の用に供されている借地権をいいます。)
自用地評価額×借地権割合×(1-借家権割合)×賃貸借割合
・使用貸借により借り受けた宅地等
評価額は0(零)として扱います。

・使用貸借により貸し付けられた宅地等

 

自用地評価額

◆土地と建物貸家の所有者が異なっても貸家建付地評価が可能なケース
◆評価は利用単位ごと、棟ごと、連棟、一戸建ての場合

  

「土地の無償返還に関する届出書」が提出されている場合の宅地

1)借地権

0(零)として扱います。

 

2)貸宅地

・賃貸借契約により貸し付けている場合又は相当の地代に満たない地代を収受して
いる場合
自用地評価額×80/100

・使用貸借契約により貸付けている場合
自用地評価額

 

 

家屋の評価

家屋は使用状況により評価額が異なります。

 

1)自用家屋(自己所有の家屋を自分自身で使用しているもの)

固定資産税評価額×1.0

 

2)貸家(自己所有の家屋を他人に貸しているもの)

自用家屋評価額×(1-借家権割合)×賃貸割合

 

3)使用貸借により貸し付けられた家屋

自用家屋評価額

 

4)建築中の家屋

費用現価×70%
※費用現価とは、課税時期までに投下された建築費用の額を、課税時期の価額に引き直した額の合計額をいいます。

 

5)家屋と構造上一体となっている設備
(電気設備・ガス設備・衛生設備・給排水設備)

家屋と構造上一体となっているものについては、家屋の評価額に含まれているため、評価しません。

6)借家権

自用家屋評価額×借家権割合×賃貸割合
※ただし、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものは、評価しません。