戸籍について

戸籍は、大きく分類すると、現在戸籍(現戸籍)除籍改製原戸籍の3種類があります。 この戸籍制度は明治5年に開始され、その後5回の改正がありました。

それでは、3種類の戸籍について詳しく見ていきましょう。


現在戸籍

戸籍謄本を請求した場合に、一般的に受取る戸籍はこの「現在戸籍」です。
また、戸籍には「謄本」と「抄本」があり、亡くなった方の戸籍をとる場合、必ず「謄本」を取る必要があります。

※「謄本」とは戸籍全体の写し、そのうちの一人だけの写しが「抄本」です。

 

除籍

除籍」とは、親の戸籍から抜けることです。具体的には、以下のような場合です。

  • 成人して、戸籍から抜けると自分ひとりの戸籍をつくる場合
  • 結婚して新しい戸籍をつくる場合
  • 死亡した場合

戸籍収集の際には、除籍されている相続人の除籍謄本も取る必要があります。

 

改製原戸籍

戸籍法が改正され、整えられた以前の戸籍が「改製原戸籍」です。
正式には「かいせいげんこせき」と読みますが、「はらこせき」や「はらこ」と呼ばれることもあります。
戦後、昭和23年式戸籍になった前のものや、平成6年の法改正でコンピュータ化された以前のもの等があります。

 

戸籍の種類

明治31年式戸籍

戸籍の1枚目に「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」欄が作られました。 
筆で書かれた戸籍で、読みにくく解読が難しい場合があります。 
このような古い戸籍が出てきたら、専門家に見てもらうほうが良いでしょう。

 

大正4年式戸籍

「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」という記述が廃止されて、戸主の事項欄に記載するようになりました。
この時期の戸籍が出てくる場合は、複雑になるケースも多くみられます。


昭和23年式戸籍

ここでは、戸籍の単位が「家」から「家族単位」に変わりました。
「戸主」が「筆頭者」に変わり、「華族」「平民」などの身分呼称もなくなったのが特徴です。
実際には昭和32年から昭和40年くらいの間に昭和23年式戸籍に変わっていきました。


平成6年式コンピュータ戸籍

昔の戸籍は縦書きでしたが、順次横書きのコンピュータ化された戸籍に変わっています。

 

 

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