相続が始まったら

相続の手続きは、法律で明確に決められています。  
相続開始日は、被相続人の方が亡くなった日です。相続が開始されると期限内に必要な手続きを進めていく必要があります。

大切な方を亡くされ、悲しまれていると思いますが、手続きを進めていかなければなりません。

まず、最初に行う手続きは死亡届の提出です。 手続きの流れは下記のようになります。

  1. 死亡後 7日 以内に医師の死亡診断書を添付して該当する市区町村の長に提出
  2. 行政から火葬許可証を受け取り、葬儀屋に渡す
  3. 葬儀屋から火葬許可証に押印してもらい、埋葬の手続きを進める

次に相続手続きに移りますが、その前に確認すべきことがあります。
それは、遺言書の有無です。  
遺言書があった場合の手続きはこちらをご確認下さい →遺言書があった場合

 

期限のある手続き

相続発生後は、さまざまな行政上の手続きが必要になります。その手続きには期限がございます。  
行政機関に届出が必要な書類と期限や注意事項は下記のとおりです。

 

相続放棄・限定承認は3ヶ月以内

相続をしない場合や一部を相続する場合である相続放棄・限定承認の期限は3ヶ月となっています。  
相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てしなければならなりません。  
したがって、2ヶ月目くらいには相続人と相続財産を把握していることが望ましいでしょう。

相続放棄とは
限定承認とは

 

所得税(消費税)準確定申告は4ヵ月以内

被相続人が、個人事業主である場合や、不動産の賃貸等の収入があり、翌年に確定申告の必要がある場合、相続人が全員共同で被相続人の確定申告を行う必要があります。  
これを準確定申告といいます。

相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に税務署に提出します。

※計算期間は、その年の1月1日から死亡日まで

 

相続税の申告・納付は10ヵ月以内

相続税は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に、税務署に申告します。

この期限内に申告しないと、小規模宅地の特例などの控除が受けられないものもありますので注意しましょう。
※相続税は、期限内に申告をすれば控除を受けることができ、相続税を支払う必要が無い場合も多くあります。

もし、申告までの期限が迫っているが、時間の調整が付かないという方は、すぐにお問合せください。  
相続の専門家である税理士・行政書士が丁寧にご説明いたします!

 

 

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