相談事例

一宮市 | 一宮相続遺言相談センター - Part 2

一宮の方より相続税申告に関するご相談

2024年03月04日

Q:税理士の先生、相続税申告の際に配偶者が受けることのできる控除について教えてください。(一宮)

相続税申告にあたり、税理士の先生に質問があります。私は一宮在住の60代女性です。先日、一宮の病院に入院していた夫が息を引き取りました。一宮にある葬儀場で葬儀を終え、これから相続について考えようというところです。

夫は一宮の自宅に他に、一宮に不動産を何軒か所有していました。夫名義の口座に預金もそれなりに残されています。相続する財産が多いと相続税申告が必要になると聞いたことがあるのですが、相続税申告についての知識がまるでないので無事に手続きできるか不安です。
相続税申告を経験したことのある親族に相談したところ、配偶者だけに適用できる控除があるはずだと教えてもらいました。税理士の先生、相続税申告で配偶者が受けることのできる控除について教えていただけますでしょうか。(一宮)

A:相続税申告の際に配偶者に適用できる、「配偶者の税額の軽減」についてご説明いたします。

一宮相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。
相続税申告は人生の中で何度も経験することではないので、手続きに不安を覚えるのも当然のことといえるでしょう。相続税申告は、相続税申告を専門とする税理士に対応を依頼することもできますので、ぜひご検討ください。

それではご質問いただきました相続税申告における配偶者の控除についてご説明いたします。
相続税申告には「配偶者の税額の軽減」という制度が設けられています。これがいわゆる配偶者控除です。
遺産分割や遺贈によって、被相続人の配偶者が実際に受け取った正味の遺産額が、(1)1億6,000万円(2)配偶者の法定相続分の相当額、この2つのどちらか多い金額を下回る場合、配偶者に相続税がかかることはありません。

例えば、受け取った遺産額が1億6,000円以上だったとしても、それが配偶者の法定相続分に相当する金額を下回っているのであれば、配偶者に相続税はかかりません。

この制度は相続税申告を定められた期限内にきちんと行うことを前提としています。この制度を適用すれば配偶者が相続税を納付する必要はなくなりますが、この制度を利用した旨を申告する必要があります。それゆえ、制度を利用するのであれば正しく相続税申告を終えるようにしてください。

今回の一宮のご相談者様の場合、相続財産に複数の不動産があるとのことでした。相続税申告を行うにあたって、不動産の評価は非常に重要です。相続税申告は「申告納税制度」をとっておりますので、納税者がご自身で納付額を計算しなければなりません。相続税申告には財産の評価額を明確にする必要がありますが、相続した不動産がもつさまざまな事情を考慮することで、財産の評価額は低くすることができます。財産の評価額が低くなれば、相続税の申告額を抑えることにつながります。
正しく相続税額を抑えるためには、相続税申告についての豊富な知識が求められますので、相続税申告の専門家に一度相談されることをおすすめいたします。

一宮相続遺言相談センターの税理士は相続税申告を専門としており、相続税申告に関する豊富な知識と実績を持っています。一宮の皆様の相続税申告なら、一宮相続遺言相談センターの税理士に安心してお任せください。初回のご相談は完全無料となっておりますので、一宮の皆様はどうぞお気軽にお問い合わせください。

一宮の方より相続税に関するご相談

2024年02月05日

Q:相続税に申告期限があることを知らず、期限に間に合わない可能性が出てきました。税理士の先生、どうにかなりませんでしょうか。(一宮)

私は一宮で生まれてから一度も一宮を出て生活をしたことはありません。年齢は53歳です。82で亡くなった父とは以前は一緒に住んでいましたが、病気になってからの父は施設に住み、介助を受けて生活をしていました。父の遺産は相続人となった、母と私と妹の3人で分けることになっています。父の遺産は、自宅と預貯金が数百万程度と母から聞いていたので、面倒くさいということもあって遺産分割をしないでいたらいつの間にか父の死から半年が過ぎていました。母はまとまった額の生命保険金を受け取っていたこともあり、相続税の申告が必要なのではないかと焦っています。生命保険金の受け取りは控除があると聞きましたが、相続税申告の対象でもあるとも聞きました。そもそもまだ遺産分割の話し合いも進んでいないため途方に暮れています。相続税申告が延長できるなら助かります。切羽詰まっており、乱筆乱文をお許しください。(一宮)

A:相続税申告の期限延長はできないものとお考えいただき、法定相続分で受け取ったと仮定して申告しましょう。

相続税の申告納税には「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内」という明確な期限が定められています。期限の延長制度がないわけではありませんが、基本的にはできないものとお考え下さい。なぜなら、期限延長が認められるのは特殊なケースに限られるからです。例えば、相続人の認知等を理由に相続人に異動が生じたり、遺贈の放棄があったりした場合などといった事由が挙げられます。したがって、うっかり忘れていた、遺産分割が整わないというような個人的な理由では認められないため、残念ながらご相談者様のおっしゃっていたような事由では、期限の延長は認められないでしょう。
では、どうしても間に合わないといった場合はどうしたらよいのでしょうか。例えば、遺産分割がまとまっていないという場合には、未分割の状態で、法定相続分で受け取ったと仮定して相続税を計算します。そして、申告期限内に算出された納税額を申告し納税してください。その際「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用はできませんが、申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておくことで、遺産分割がまとまったのち、不足分を納めるための修正申告や更正の請求(納めすぎた場合の還付請求のこと)を行うことができます。いずれにせよ、相続税の専門家に早急にご相談されることを強くお勧めします。

一宮相続遺言相談センターは、相続税申告の専門家として、一宮エリアの皆様をはじめ、一宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。一宮相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、一宮の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。一宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

一宮の方より相続税に関するご相談

2024年01月09日

Q:税理士の先生、相続税の計算時の不動産の評価方法を教えて下さい。(一宮)

一宮で母と住んでいた父が亡くなり、悲しむ余裕のないまま葬式などの手配に追われ、今はやっと落ち着きました。相続人の調査と、財産調査を行った結果、相続人は母と私の2人でした。父の相続財産は、一宮にある実家と、預貯金が3000万円程度です。相続税申告が必要かどうかは実家の評価額次第ではないかと思いますので、どのようにして実家を評価するのかその方法について教えて頂きたいです。できれば自分で申告納税までを済ませたいと思っています。(一宮)

A:建物の評価は固定資産税評価額、土地の評価は路線価で評価します。

ご相談者様もご存知のように相続税申告の際、ご自宅等の不動産は現金のようにそのままでは金額を出せませんので、先に評価をしなければなりません。その評価方法は、法律により定められている方法により、土地と建物に分けて評価を行います。

まず、建物の評価は、固定資産税評価額が評価額となります。固定資産税評価額は、毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書で確認します。固定資産税納税通知書において「価格」と記載されている数字が、固定資産税評価額になります。くれぐれも課税標準額とは異なりますのでお気をつけください。

次に土地の評価は、国税庁のホームページに掲載されている土地の時価「路線価」を用いて評価します。路線価から算出された評価額から、対象地の形状や面積、周辺の環境などを考慮し評価額を下げることで納税額も下げる事ができます。なお、すべての地域に路線価が定められているわけではなく、路線価のない地域では倍率方式で計算します。倍率方式のある地域では地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算します。
正しい評価を行わないと大切な資産を無駄に減らすことになり兼ねません。また相続税の申告納税には期限が設けられています。期限内に納税までを済ませないとペナルティが課される場合もありますので、期限内に適切な評価を行うためには、専門的な知識を兼ね備えた相続税申告の専門家に依頼されることをお勧めします。

一宮相続遺言相談センターは、相続税申告の専門家として、一宮エリアの皆様をはじめ、一宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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では、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、一宮の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。一宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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