相談事例

一宮市 | 一宮相続遺言相談センター - Part 20

一宮の方より相続税についてのご相談

2021年03月03日

Q:父が亡くなり、書斎を片付けていたら多額の現金が見つかりました。相続税申告の際の扱いはどうしたら良いか税理士の先生にお伺いします。(一宮)

一宮で相続税に特化した税理士事務所との事でご相談させて頂きます。私は一宮生まれですが、今は他県で暮らしている会社員です。先日、一宮郊外の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。一宮に住んでいる妹と一緒に実家に行って遺品整理をしたところ、いわゆる“たんす預金”が見つかりました。金額的には数百万円あるかと思います。相続税の手続きにおいて、このたんす預金の扱いが分かりませんので税理士の先生のアドバイスを頂けたらと思います。もしかしたらまだ他にも現金が見つかるかもしれません。実家も父の遺産になるかと思いますので、たんす預金も相続税申告の対象となるようでしたら、相続税の申告が必要になる可能性があります。(一宮)

A:被相続人が手元に置いていた現金も相続税の課税対象となりますので、まずは税理士に相談されることをお勧めします。

銀行に預金してあるなしに関わらず、被相続人が所有していた財産(現金、不動産、株など)は全て相続税の課税対象です。よってお父様が自宅で保管していた現金も相続税の課税対象となりますので、改めて遺品整理を行って他に相続税の課税対象となる財産が残されていないか確認してみてください。全ての財産の総額を集計し、相続税の申告をする必要があります。相続税の課税対象かどうかの判断は税理士に任せるとご安心かと思います。

相続税の申告は申告納税制度といって、相続人が相続税を計算し申告しなければなりませんが、相続税に特化した税理士に依頼することも可能です。また、申告対象となる資産全てについての内容証明が必要となるわけではありません。自宅などに保管していた現金については、銀行に預けている預貯金のように金額の証明書がないので正確な金額を証明する必要はありませんが、なるべく正確に、相続人が確認できただけの現金を集計して相続財産として申告しましょう。

税務署は生前の所得金額を把握しており、税務調査が入った際には金融機関の口座などを調査され過去の所得水準と比較されます。被相続人の口座だけでなく、相続人の口座にも死亡日前後で多額の入金や不自然な動きがないか確認され、疑わしい場合は事情説明を求められます。相続税の課税対象である財産を申告せずに家で保管することは絶対にやめましょう。

 

相続税申告は複雑で決まり事も多く、慣れない方には難しい分野ですので相続税専門の税理士へご相談される事をお勧めします。一宮相続遺言相談センターでは経験豊富な税理士が一宮の皆様の相続税申告のサポートを行っております。一宮の地域事情に詳しい税理士が一宮の皆様の相続税に関するご相談をお受けしております。初回のご相談は無料ですので、一宮の皆様、どうぞお気軽にお問合せください。一宮の皆様からのご連絡をお待ちしております。

一宮の方より相続税についてのご相談

2021年01月08日

Q:母が父の死亡保険金を受け取っています。相続税の申告の際の扱いについて税理士の先生にお伺いします。(一宮)

母が亡くなった父の死亡保険金を受け取っています。相続税の申告に際し、この死亡保険金の扱いについてどうしたらよいかわからず、税理士の先生のご意見を頂戴したく、相談致しました。父の葬儀は一宮市内で終え、現在は遺産相続の手続きを進めています。父には一宮の実家のほかにも、一宮にいくつかの不動産があります。きちんと調べたわけではありませんが、相続税の申告が必要になるかと思います。相続人は、母と私の2人ですが、母は父の死亡保険金を1500万円受け取っています。この死亡保険金の契約者は父です。この場合、母の受け取った死亡保険金は相続税の課税対象となるのでしょうか。(一宮)

 

A:死亡保険金が非課税限度額以下の場合は非課税扱いとなります。

被相続人の死亡保険金の保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していたものについては相続税の課税対象となりますが、法定相続人1人につき500万円の非課税限度額が設けられています。この限度額を超えた部分について相続税の課税対象となります。

<死亡保険金の非課税限度額の計算>
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

ご相談者様の場合:500万円×2(お母様とご相談者様)=1000万円(非課税限度額)
したがって、1500万円の死亡保険金のうち課税対象となるのは500万円となります。
なお、相続人以外が取得した死亡保険金についての非課税設定はありません。

 

民法上、死亡保険金は受取人固有の財産として見なされ、相続財産には含まれず、遺産分割協議の対象とはなりませんが、税法上では“みなし相続財産”と扱われ、相続税の課税対象となります。被相続人が死亡保険に加入していた場合、その契約内容によって相続税の課税対象となるかどうか異なりますので注意が必要です。ご自身で判断することは危険ですので、必ず相続税の専門家である税理士へご相談する事をおすすめします。

 

一宮相続遺言相談センターでは、相続税の専門家が一宮の皆様の相続税申告のお手伝いをさせていただいております。相続税の申告には多くの専門的知識が要求され、多岐に渡るルールがあります。無駄なトラブルを避けるためにも相続税専門の税理士に相談する事をお勧めします。一宮の皆様の相続税の専門家として、相続税手続きのエキスパートである一宮相続遺言相談センターの税理士が複雑な相続税申告をサポートしております。初回のご相談は無料でご対応させていただいておりますので、一宮の皆様、まずはお気軽に一宮相続遺言相談センターまでご連絡ください。一宮の皆様の親身になってサポートをさせていただきます。

一宮の方より相続税についてのご相談

2020年11月18日

Q:相続税申告の手続きを自分でしても大丈夫かどうか、税理士の先生にお伺いしたいです。(一宮)

一宮市在住の50代主婦です。先月に夫が亡くなり、現在相続手続きを進めている最中です。私は現在息子と二人暮らしで、相続人も私と息子の二人となっております。生前夫の所有していた土地や家、預貯金などを合わせて財産価格を大体計算してみたところ、相続税がかかると判明しました。相続については息子が色々と調べてくれているのですが、相続税申告に関する手続きも自分で済ませることができると息子は言っております。しかし、相続に関しては分からないことが多く、書類を集めることや手続きに手間がかかるとも考えられるため、私は専門家にお願いするのが安全だと考えており、息子と私の中で意見が割れております。相続税申告は、息子のように何も知識や経験がない人間でもできるものなのでしょうか。それとも、やはり専門家の方にお願いするのが良いのでしょうか。(一宮)

 

A:ご自身で準備を進めていただくことももちろん可能ではありますが、相続税申告は専門家である税理士に依頼した方がよいでしょう。

ご相談者さまの場合に即して申し上げますと、息子さんご自身で相続税申告の手続きをしていただくことも可能ではあります。しかし、相続税申告は、内容も複雑ですので、知識や経験がない方が行うとなると、必ず何か分からないことが出てくるかと考えられます。相続税申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行わなければいけないという期限が設けられている為、ゆっくりと方法を調べながら行うには時間が足りません。また原則、相続税申告前に遺産分割協議が完了していないと正式な申告書類が作成できませんが、その遺産分割協議を行うまでにも相続財産の根拠資料を取り寄せたりと様々な手間がかかります。さらに、相続財産には不動産も含まれるということですが、土地・建物の評価計算は相続税申告の中でも専門的な知識を有する分野であり、相続税申告に精通した税理士でないかぎり、適切な評価額を算出することは難しいです。つまり、相続税申告では、手続きが煩雑で膨大な時間がかかるにも関わらず、一定の期間内に行わなければいけないという速さも求められるのです。そしてそれができないと、過少申告加算税や延滞税など、納めるべき税金以外のペナルティが加算されることも起こりうるでしょう。これらの問題を考えますと、やはり税理士へ依頼するのが安心安全です。他の方も、相続税申告については、税理士に相談するか、代行依頼をなされる場合が多いと思われます。

相続税申告は、このように手続きが複雑で、知識がない方からすると分からないことが多いのではないかと考えられます。一宮相続遺言相談センターでは、住続税を専門とする税理士が揃っております。相続税申告についてお困りの皆様はぜひお気軽にご相談ください。一宮市在住の皆様のご利用を心よりお待ちしております。

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別