相談事例

岩倉市 | 一宮相続遺言相談センター - Part 4

岩倉の方より相続税についてのご相談

2020年06月10日

Q:母は障害者手帳を持っております。相続税の控除の対象になりませんか?(岩倉)

先日、岩倉で暮らしていた父が亡くなりました。相続人は、母と私の2人になると思います。母は、5年ほど前に病気を患い、岩倉の病院で入院しております。その際に、障害者手帳の交付を受けました。父の相続財産を調べたところ、不動産をいくつか所有しており、相続税がかかりそうです。少しでも負担が少なくなればと思い、相続税について自分でも調べてみましたが、相続税には控除制度があることが分かりました。障害者手帳を持っている場合は、相続税の控除対象になるのか教えていただきたいです。(岩倉)

 

A:相続税の控除には、障害者手帳を受けている方が適用できる制度があります。

相続税の控除には、「障害者控除」という制度があります。障害者控除とは、相続税の額から一定の金額を控除する制度です。しかし、既に障害者控除を今回以外の相続で受けたことがある場合には、控除額が制限されることもありますので、あらかじめご確認ください。

障害者控除の額は、一般障害者と特別障害者で変わってきます。一般障害者はどのような方が該当して、特別障害者はどのような方が該当するのか、それぞれ法令で詳細な決まりがありますので、どちらに該当するのか必ず確認しましょう。具体的な障害者控除の額は下記に記載いたしました。

  • 一般障害者の控除額=控除を受ける障害者が満85歳になる年までの年数×10万円
  • 特別障害者の控除額=控除を受ける障害者が満85歳になる年までの年数×20万円

※1年未満となる期間は1年として計算します。

 

また、この相続税の障害者控除を適用したことにより納付すべき税額が0になった際には、相続税の申告義務はありません。相続税の申告には、財産の評価や計算などについての専門的知識が必要となります。具体的な金額などは、専門家にご相談いただくことをおすすめします。

 

一宮相続遺言相談センターでは、岩倉にお住まいの皆様の相続税や相続の手続きについてのご相談を初回無料でお受けしております。相続手続きや相続税に多くの実績を持つ司法書士と各分野の専門家が連携してお悩みにお答えし、サポートいたしますので、岩倉にお住まいの方はぜひお気軽にお問い合わせください。

岩倉の方より相続税に関するご相談

2020年04月06日

Q:死亡保険金は相続税の課税対象になるのでしょうか?(岩倉)

岩倉在住の父が亡くなりました。父の遺品整理をしたところ、岩倉にある自宅とマンションなどの不動産といくらかの預貯金が相続財産になりそうです。相続人は、母と娘の私の2人です。父の相続財産の額からして、相続税の申告をしなければならないようです。また、父は生命保険に入っていましたので、3500万円の死亡保険金を母が受け取ることになりました。保険の契約内容は、父が契約者かつ被保険者、受取人は母となっております。このような場合、死亡保険金は相続税の課税対象になるのでしょうか。(岩倉)

 

A:非課税限度額以下の場合、死亡保険金は相続税の課税対象に入りません。

本来、民法では死亡保険金は、受取人固有の財産として見なされますので、相続財産には含まれず、遺産分割協議の対象にもなりません。しかし、税法上では契約の内容などにより、みなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象となります。
その中でも、被相続人の死亡により取得した生命保険金を、その保険料のすべてか一部を被相続人が負担していた場合は、相続税の課税対象となります。今回の場合、被相続人であるお父様が契約者として保険料を支払っていたのならば、お母様が受け取る死亡保険金は相続税の課税対象となります。被保険者・保険料負担者・死亡保険金受取者の3者が誰であるかによって支払う税金が異なりますので注意しましょう。

①    契約者:父、受取人:母
被保険者が亡くなり、受取人が母のケースです。この場合には相続の関係とみなされ、相続税を納税することになります。
②    契約者:母、受取人:子供
被保険者以外の人が保険料負担者となり、受取者が子供となった場合、贈与の関係とみなされ、贈与税を納税することになります。
③    契約者:子供、受取人:子供
被保険者以外の人が保険料負担者となり、受取者が保険料負担者と同一人であれば、同じ者が保険金を受け取ることになり、所得税を納税することになります。
※上記①~③は被保険者・被相続人とする

死亡保険金には法定相続人1人につき500万円の非課税限度額が設けられております。この限度額を下回る場合は死亡保険金について相続税の課税はありません。
なお、課税金額の計算方法は、以下の通りです。

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
課税対象となる死亡保険金の金額=死亡保険金-非課税限度額
※法定相続人の数についても別途ルールがありますので、専門家にお問い合わせ下さい。

このように、相続税の課税対象になるか判断しかねる場合や、計算方法が分からない場合は、税理士などの専門家に依頼することをお勧めします。
一宮相続遺言相談センターでは、岩倉にお住まいの皆様の相続税や相続の手続きに関するご相談を初回無料でお受けしております。相続手続きや相続税に多くの実績を持つ司法書士と各分野の専門家が連携してお悩みにお答えし、サポートいたします。岩倉にお住まいの方はぜひお気軽にお電話ください。

岩倉の方より相続税についてのご相談

2019年09月10日

Q:被相続人の医療費を相続人が支払った場合、相続税の計算上、この費用はどのような扱いになりますか?(岩倉)

先日、岩倉市に住む母が長期入院の末、入院先の病院で亡くなりました。母の相続人は、母とは別居していましたが岩倉市に住んでいる子どもの私一人だけです。母の入院中の医療費は、母から預かった母の財布から私が支払ったり、私自身のお財布から立て替えて支払ったりしていました。また、母の死後、入院先の病院から最終的な母の入院費用を精算した請求書が母の自宅に届いていましたので、その分についても私が立て替えて支払いました。以上の病院に支払った母の入院費用については、相続税の計算上、どのように扱うことになりますか?(岩倉)

 

A:被相続人の治療のためにかかった医療費が被相続人自身の債務となる場合には、相続税の計算上、債務控除として、遺産総額から差し引くことができます。

相続税の計算にあたっては、被相続人が死亡した時に負担している借入金などの債務を遺産総額から差し引くことができます。これは債務控除という制度であり、これに含まれる被相続人の債務については、相続税は課税されません。
そして、被相続人の入院費用などの医療費は、被相続人の親族に被相続人に対する法的な扶養義務が課せられている場合には、その扶養義務者の債務となりますが、このような場合にあたらなければ被相続人自身の債務になると考えられています。
前述のように、相続税の計算に際して債務控除の制度が適用されるのは、「被相続人自身が死亡した時に負担している債務」ですので、ご相談者様の亡くなったお母様の入院費用についても、ご相談者様にお母様の法的な扶養義務がない場合には、お母様ご自身の債務と考えられます。

お母様が亡くなる前の入院中、ご相談者様が立て替えて支払った医療費のうち、ご相談者様がお母様からその立て替えた金額の支払いを受けていないものについては、お母様が亡くなった時にご相談者様に対して負担している債務となりますので、その費用については債務控除できます。
なお、ご相談者様がお母様のお財布から支払った医療費については、お母様ご自身の財産で支払いを済ませており、お母様の債務は残っていませんので、これについては債務控除の対象にはなりません。

また、お母様が亡くなった後に、病院から届いた最終的な入院費用の精算額についても、お母様の生前の入院費用と同じように、ご相談者様にお母様の法的な扶養義務がない場合であれば、お母さまご自身が入院先の病院に対して負担している債務ですので、債務控除の対象となります。

 

相続税に関するご相談について、一宮相続遺言相続センターでは、相続税申告の実績豊富な税理士が対応をいたします。岩倉近郊で相続税について、ご不明なことやご心配ごとがある方は、お気軽に当センターまでご相談にお越し下さい。お客様の様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税まで専門的なサポートをさせていただきます。

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別