相談事例

岩倉市 | 一宮相続遺言相談センター - Part 5

岩倉の方より相続税に関するご相談

2019年06月06日

Q:相続税を金銭ではなく、相続した不動産で納付することはできるでしょうか。(岩倉)

先日、岩倉に住む母が亡くなり、相続人は私一人です。母は岩倉市内だけでなく愛知県内に多数の不動産を所有していましたので、相続税の申告が必要になりそうです。しかし、母からの相続財産に預貯金などは少なく、私自身が持っている預貯金にも余裕はないので、相続税の全額を金銭で納付することはできないのではないかと思っています。そこで、母から相続する多数の不動産により、相続税を納付することはできるのでしょうか。(岩倉)

A:相続税は金銭での納付が原則ですが、一定の場合には金銭以外の相続財産で納付することができます。

相続税は、原則として、金銭で一時に納付しなければなりません。しかし、金銭での一時での納付が難しい場合、①相続税額が10万円を超え、②金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、その納付を困難とする金額を限度として、年賦で納付することができます。これは、相続税の「延納」と呼ばれますが、ご相談者様も、まずは、延納により相続税を金銭で納付できないかを考えてみましょう。

そして、延納によっても金銭で納付することが困難な事由がある場合には、納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による物納が認められることになります。

ご相談者様は、相続財産に含まれる不動産での物納をお考えですが、物納に不適格な不動産に当たらなければ、それも可能です。
法令では、物納に不適格な不動産として、次のようなものが定められています。

  1. 担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産
  2. 権利の帰属について争いがある不動産
  3. 隣接する不動産の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の使用ができないと見込まれる不動産
  4. 他の不動産(他の不動産の上に存する権利を含みます。)と社会通念上一体として利用されている不動産若しくは利用されるべき不動産又は2以上の者の共有に属する不動産

ご相談者様がお母さまから相続する不動産での物納をお考えの場合、そのうちのどれが法令で定められた物納に不適格な不動産に当たるかについては、専門家の判断が必要であると考えられます。


相続税申告が必要だと考えられるが、金銭での納付が難しく困っているという岩倉市近隣にお住まいの方は、まずは一度相続税の専門家にご相談ください。一宮相続遺言相談センターでは初回は無料でご相談を伺っています。

岩倉の方より相続税に関するご相談

2019年04月16日

Q:申告期限までに相続人同士の話し合いがまとまりません(岩倉)

母が亡くなり遺産を計算していたところ相続税の申告が必要だと判明しました。突然の他界だったため動揺もあり、相続税申告について考え始めたのは母が亡くなってから半年後のことでした。母は婚姻後から岩倉に住んでおり、相続人は子3名です。私自身も岩倉に住んでいますが、妹は東京に、弟は日本と海外を行き来するような生活で、なかなか遺産について話し合う時間が取れません。相続税の申告期限が10ヶ月と知り、とても焦っています。どうしたら良いでしょうか。(岩倉)

A:申告期限内にひとまず申告と納税をして、ペナルティを避けましょう。

相続税の申告期限内に遺産分割協議がまとまらないことは珍しい話ではありません。しかしながら、期限内に申告と納税をしなければ必ずペナルティとして支払い額が大きくなってしまいます。まずはペナルティを避けることを目指しましょう。

相続税申告をするには「財産調査」と「遺産分割協議」が終わっている必要があります。財産調査が終わっておりお母様の遺産を一通り把握ができている状態で遺産分割協議のみが未了の場合には、法定相続分で分割をしたものと“仮定”して、申告と納税することができます。これを「未分割申告」と言います。仮定の場合の申告ではあるものの、期限内に申告をしているため期日に関するペナルティ自体は逃れることができます。

注意すべきなのは「3年内分割見込書」を同時に提出しなければならない点です。この書類は未分割申告である旨を税務署へ伝える書類であり、さらに遺産分割協議後に適用したい特例があれば、特例による減税を受けることも可能となります。

 

今の時点で重要なのは、相続税申告の準備を可能な限り早く着手をし、“期限内”に申告と納税をすることです。相続税申告の準備は数日で完了するような容易な作業ではありませんので、時間の確保が難しかったり複雑だと感じられたりするお客様は税理士などの相続税申告の専門家に依頼をされる方が多いようです。

 

私ども一宮相続遺言相談センターは遺産相続の専門家として、愛知県一宮市、稲沢、江南、名古屋市北部、岩倉などのエリアを中心に活動をしております。初回無料相談を設けておりますので、ぜひお気軽にご相談にお越しください。税理士と行政書士が在中しており、必要な場合には司法書士や弁護士と提携をしてお客様を総合的にサポートいたします。

 

岩倉の方より相続税に関するご相談

2019年02月08日

Q:姪の私が相続すると相続税額は高くなるのでしょうか?(岩倉)

先日岩倉に住んでいた叔父がなくなりました。叔父は生涯独身だったため、配偶者や子供はいませんでした。確認したところ、叔父の相続財産は叔父の弟、妹、姪である私(叔父の兄であった私の父は10年前に他界)が法定相続人として相続することになりました。相続税申告が必要なようなので準備を進めていたところ、以前私と同様の立場で相続人になり、相続税申告を行った友人に「相続税申告の時に、相続税額は2割加算になるんだよね」と言われました。相続税が2割加算になる条件とはどのようなものなのでしょうか?(岩倉)

A:今回の場合、法定相続人の皆様全員が相続税額の2割加算の対象者です。

相続税額の2割加算とは、相続税申告のために相続税を計算する過程で各相続人等の税額にプラスしてその相続税額の2割を加算するというものです。実は相続税には特有のルールがあり、被相続人の配偶者や関係性の近い相続人以外の人が相続または遺贈を受ける場合、通常の相続税額より高くなるのです。条件は以下のようになります。

 

2割加算の対象者

被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含む。)及び配偶者以外の人

 

つまり、被相続人の祖父母、兄弟姉妹、甥、姪、遺贈により財産を取得した人等は対象者となります。ただし孫の扱いは少々複雑に決められており、代襲相続人ではなく被相続人の養子になった孫は2割加算の対象者になります。孫について詳しく説明すると、

 

・被相続人の子が相続開始時に亡くなっていて、その子(被相続人の孫)が代襲相続人となる時→2割加算の対象ではありません。

・孫が被相続人の養子であっても、孫の親である子が生存していて代襲相続人にあたらない場合→2割加算の対象となります。(孫以外の人を養子にしても対象外)

・代襲相続関係なく遺贈をうけた孫→2割加算の対象です。

 

今回の相続人の方は被相続人の兄弟及び姪とのことなので、ご友人様がおっしゃっていた通り、この相続税申告をする時には、それぞれが算出した相続税額に2割加算した金額をたして納税する必要があります。なお各種控除が適用できる場合はこの加算後の金額より差し引きます。

 

相続税申告のための準備は複雑なうえ、申告に誤りがあると多くの税金を支払う可能性が生じます。ぜひ専門家の相談をご活用ください。一宮相続遺言相談センターでは岩倉地域にお住まいのお客様のご心配事を解消し、相続税申告がきちんと完了するようお手伝いさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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