相談事例

小牧市 | 一宮相続遺言相談センター - Part 2

小牧の方より相続税についてのご相談

2021年04月07日

Q:父から生前、贈与を受けていました。このような財産は相続税の課税対象になるのか税理士の先生にお伺いします。(小牧)

相続税について税理士の先生にお伺いしたいことがあり問い合わせました。私は小牧で父と暮らしていましたが、先日父が小牧市内の病院で亡くなりました。葬儀も小牧市内で行っています。戸籍調査を行いましたところ、相続人は私と母の二人でした。お聞きしたいことは、父から受けていた生前贈与の件です。私と私の子供は相続税の対策で10年ほど前から父から年間110万円を超えない額の贈与をうけていました。今年の分も受け取ったばかりです。相続では、贈与された分も相続税の対象になると聞きました。今まで10年間の贈与が対象でしょうか?正直、日々の生活費として受け取っていたので多額の税金は払えませんので困っています。(小牧)

A:被相続人が亡くなる3年前までの贈与分を相続税の計算に含めます。

結論から申しますと、相続税の計算では相続が開始された日から3年前までに贈与された分を相続税の課税価格に含めて計算します。ご相談者様の場合、贈与を受けていた10年間全てが対象というわけではありませんので安心なさってください。
また、被相続人の相続によって財産を取得した下記の人が対象となります。

  • 財産を取得した相続人
  • 受遺者
  • みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
  • 相続時精算課税制度の適用者

被相続人から生前贈与を受けていた上記の方は、贈与分を相続税の計算に含めて計算します。今回のご相談者様の場合、お父様が亡くなる前の3年間でご相談者様が受け取った贈与分が課税対象となります。お子様の贈与分については、生命保険等を受け取っているかによって異なりますので、一宮相続遺言相談センターの専門家まで改めてご相談いただく事をお勧めします。また、課税価格に加算する必要がなくなる贈与税の特例もあります。

被相続人の生前に贈与があった小牧の方は、まずは一宮相続遺言相談センターにご相談下さい。また、相続税全般に関するお悩みをお抱えの小牧の方も当センターにご相談ください。相続税申告に関する経験豊富な税理士がまずは無料相談の場にて、小牧の皆様の現在のご状況を丁寧にお伺いさせて頂き、最善の方法をご提案いたします。小牧近郊で相続税申告の実績が多い当センターでは、相続税申告手続きの各専門家と連携して、小牧の皆様の相続税申告のサポートをいたします。ぜひ初回無料相談の場をご活用いただき、小牧の皆様の相続税申告に関するご不安事をお気軽にお話しください。小牧の皆様からのご連絡を当センターのスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

小牧の方より相続財産の評価についてのご相談

2021年02月15日

相続財産の不動産がありますが、相続税における評価額が分かりません。どのように計算するか税理士の先生にお伺いしたいです(小牧)

3か月前に小牧の実家で一緒に生活していた父が亡くなりました。母は数十年前に亡くなっているため、相続人は同居していた私と、小牧とは別の場所にて暮らしている妹になります。父は小牧の自宅の他、預貯金や株式、投資信託等、複数の種類の財産を所有しておりました。ざっと計算しただけでも確実に相続税申告が必要となる額にはなるかと思います。
妹と2人で相続税申告の準備を進めてきましたが、自宅不動産の正しい評価額が分からずに困っています。世の中には不動産を評価する基準がいくつかありますが、相続税を行う時にはどのような方法で計算すればよいのでしょうか(小牧)

A:建物は固定資産税評価額、土地は路線価方式もしくは倍率方式で計算したものが相続税評価額となります。

不動産は現金や預貯金のようにその額が目に見えて分りやすいものではないため、相続税の評価において最も難しく専門的な知識を要するとされています。土地の形状や環境によっても変わりますが、まずは一般的な評価額の算出方法についてお伝えします。

【土地の場合】
土地は原則、宅地、田、畑、山林といった地目ごとに評価をすることになります。今回の場合ご自宅の土地ということですので、地目は宅地かと思われます。
土地の評価方法には路線価方式と倍率方式の2種類があります。路線価方式は、道路に面する標準的な宅地の1㎡あたりの価額である路線価を用いて計算する方法です。この路線価に土地の形状等や環境を考慮した補正率と地積を乗じて評価額を算出します。
路線価が定められていない地域については倍率方式を用います。倍率方式では対象の地域の地目ごとに倍率が定められているため、この倍率にその土地の固定資産税評価額を乗じることにより評価額が計算できます。

【建物の場合】
固定資産税評価額を相続税評価額とします。固定資産税評価額は納税通知書の中にある課税明細書で確認が可能です。

正しい相続税評価額を算出するのには、専門的な知識を要します。すべての土地が整形地ではないため、土地の条件によっては補正を行わないと適正な額にならないためです。補正を行うには細かい税務の知識や判断できる経験が必要となるため、一度専門家にご相談いただくことをおすすめします。

一宮相続遺言相談センターでは経験豊富な税理士が小牧の皆様の相続税申告のサポートをおこなっております。小牧の近隣にお住いの方や小牧にお勤めの方の相続税相談を受け付けておりますので、まずはお気軽にお問合せください。小牧の皆様からのご連絡をお待ちしております。

小牧の方より相続税申告についてのご相談

2020年12月09日

Q:相続税申告の期限に間に合いそうもなく、税理士の先生にご相談したほうが良いでしょうか?(小牧)

初めまして、私は小牧に住む会社員です。私の自宅から10分ほどの小牧にある実家に住んでいた80代の父が小牧市内の病院で亡くなって半年が経とうとしています。相続人の確定を行い、相続人は子供である私と弟の2人であることは分かったのですが、父の財産調査を行ったところ、小牧市内に複数の不動産と金融資産がありました。金額的に相続税申告が必要になることは明らかです。実家を整理した際に遺言書は見つかりませんでしたので、相続人である私たちで遺産分割協議をする必要があるのですが、弟は現在海外に住んでおり、連絡を取り合うことが難しく、遺産分割協議を行うこともできないまま日が経っています。このままでは相続税の期限までに遺産分割がまとまらない恐れがあり、相続税申告の延長が出来れば申請をしたいのですが、まずは税理士の先生にご相談に行った方がよろしいですか?(小牧)

A:遺産分割がまとまらなくとも期限内に相続税申告と納税をし、後日調整を行います。まずは税理士に相談しましょう。

遺産分割がまとまっていない場合でも法定相続分で未分割のまま計算し、相続税申告と納税をします。なぜそのようなことをするかというと、相続税申告・納税には期限があり(被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内)、期限を過ぎてしまうとペナルティが課せられる可能性があるからです。この時は「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」の適用をすることはできませんが、遺産分割がまとまった後、一定の要件を充たしていれば適用が認められる可能性もありますので、相続税申告書と併せて「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておきましょう。

遺産分割がまとまった後、実際の相続税額が当初の相続税申告額よりも多い場合は「修正申告」をして差額を納税します。当初の相続税申告額よりも少ない場合は「更正の請求」をして差額を還付してもらいます。いずれにせよ、相続税の申告、納税は専門的な知識を要する分野であり、期限に間に合うためにも早急に税理士に相談する事をお勧めします。

相続税申告が必要かどうかわからない、相続税申告の手続きが分からないという小牧近郊にお住まいの方は、一宮相続遺言相談センターにぜひご相談ください。相続税申告に関する経験豊富な税理士が小牧にお住まいの皆様のご相談内容に最善の方法をご提案いたします。小牧近郊で相続税申告の実績が多い一宮相続遺言相談センターでは、相続税申告手続きのエキスパートである税理士・行政書士・協力先の司法書士が、小牧の皆様の複雑な相続税申告をサポートいたします。初回のご相談は無料ですので、ご不安に感じていることや些細な疑問など、お気軽にご連絡ください。小牧の皆様のお越しをスタッフ一同お待ち申し上げております。

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