相談事例

小牧市 | 一宮相続遺言相談センター - Part 5

小牧の方より相続税のご相談

2019年12月19日

Q 不動産は相続税を計算するときにどのような評価方法を用いるのでしょうか?(小牧)

小牧にて長年暮らしていた父が亡くなりました。父は地主の長男だったため、過去の相続により小牧市内に複数の土地を持っていました。父が亡くなったことにより、相続人である母と小牧の自宅に同居している長男の私、妹でその土地を分けることになりました。そのほかにも預貯金や株式等もあるため相続税申告は必須かと思っています。しかし、相続財産の中で不動産の割合が大きいため相続税をきちんと納めることができるのかが今から心配です。そもそも相続税を計算するにあたり不動産はどのように評価されるのでしょうか?納税額によっては土地の売却も考えなければいけないため、早めに準備を進めていきたいと考えています。(小牧)

A 相続税の計算を行うときには路線価を用いて土地を評価します。

価値が明確にわかる現金や預貯金と異なり、不動産の評価は簡単には行えません。土地の評価方法は複数あり、状況に応じてどの評価方法を採用するかを考える必要があります。今回は相続税の計算をする際に用いられる「路線価方式」についてご説明いたします。

相続税の納税額を算出するうえで前提となる土地の評価額は「路線価方式」か「倍率方式」で計算します。そもそも路線価とは路線に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことであり、これは毎年7月に国税庁のホームページに掲載されるため誰でも確認することができます。この路線価を使う評価方法を「路線価方式」といい、路線価が定められていない地域は「倍率方式」を用いて計算することになります。路線価は見方さえ理解すれば比較的容易に調べることができるのですが、残念ながらすべての土地が路線価どおりの整形地ではないためそれだけでは適正な評価額を計算できたとは言えません。土地は間口が狭かったり、一方ががけ地であったりと条件がそれぞれ異なります。そのため対象となる土地の路線価に各種補正率を乗じて適正な評価額を計算しますが、これは専門的な知識や経験がないと行うことが難しいでしょう。今回は特に土地が相続財産のうち大きな割合を占めているということなので、早いうちから税理士に相談することをおすすめします。なお建物については固定資産税評価額を用います。

一宮相続遺言相談センターでは相続税に関する無料相談会を実施しています。相続税申告の相談以外にも今後起こりうる相続に向けて生前対策等のご提案も行っております。小牧にお住まいの皆様、ぜひ当センターをご活用いただき相続税に関するご不安を解消ください。まずはお電話にてお問い合わせをお待ちしております。

小牧の方より相続税についてのご相談

2019年11月01日

Q:葬儀費用に関する相続税の控除について教えてください。(小牧)

小牧に住む40代の主婦です。先月、小牧市内の病院で治療を受けていた主人が亡くなりました。ほどなくして小牧市内で葬儀を行いましたが、主人は若くして亡くなったため会社関係の方なども多く、葬儀の際失礼があってはならないと思い、実際に考えていたプランより高額になってしまいました。主治医に覚悟するように言われた頃から主人が亡くなった後のことは考えていたつもりでしたが、実際に葬儀を行ってみると現実との違いに困惑しています。入院治療の支払いや葬儀代、今後の生活などを考えると削れるところは削っていきたいのが本音です。

そこでご相談があります。相続税について調べていたところ、いろいろな場面で節税ができることを知りました。葬儀費用が相続税の控除を受けられると非常に助かるのですが、葬儀に関する費用について、例えば喪服、供花、参列者の交通費、会葬お礼、香典返し、初七日法要費等、何が控除対象で何が対象外なのか教えて頂きたいのです。(小牧)

 

A:葬式費用は物によりますが、相続税を計算するにあたり控除になります。

葬儀費用は一部相続税の控除になりますが、葬儀にかかった全ての費用が控除されるわけではないので注意が必要です。親族が亡くなったことにより相続が起き、葬式の費用などが発生するのは必然で、多くの相続人が相続財産より葬儀費用を負担していると認められるため、葬儀費用は相続税を計算するうえで前提となる遺産総額から差し引けると判断されるのです。

  • 相続財産から控除が可能な葬式費用(一例)

・通夜、告別式、火葬等の必要経費。

・供花代・・・喪主、施主が負担をしたもの。

・参列者の交通費等・・・常識の範囲内である火葬場までのタクシー代等。

・会葬御礼・・・会葬御礼は通夜告別式に参列した方へのお礼としてお渡しするものなので控除対象だが、会葬お礼の費用が掛かったうえで香典返しを行わなかった場合、香典返しの費用であるとみなされ債務控除の対象外。

  • 控除対象外となる葬式費用(一例)

・喪服代・・・葬儀費用ではないため対象外。

・香典返し・・・香典返しは対象外。

・初七日法要・・・債務控除対象の葬儀費用は、死者を葬う式に関してのみ対象。

初七日、四十九日は、死者の追善供養のための式になるので葬儀費用には含まれない。

葬式と初七日法要を同時に行う場合も、初七日法要の費用として分かれている費用は控除出来ない。

 

原則上記を基準に判断されますが、それぞれの状況を確認しながら判断をします。

そのほかにも墓石代や墓地の購入費など様々な例がありますので素人判断では難しく、専門家にご相談することをお勧めします。

相続税に関するご相談について、一宮相続遺言相続センターでは、相続税申告の実績豊富な税理士が対応をいたします。小牧近郊で相続税について、ご不明なことやご心配ごとがある方は、まずは初回無料のご相談からお気軽に当センターにお越しください。お客様の様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税まで専門的なサポートをさせていただきます。

小牧の方より相続税についてのご相談

2019年08月15日

Q:自宅を相続する場合の相続税申告について控除などはありますか?(小牧)

父の相続について、生前父と実家で同居をしていた私がそのまま実家を相続し生活を続けることになると思うのですが、相続税がかかるのではないかと心配しています。父の財産は実家である不動産が大半であり現金はあまり残していなかったので、相続税を納税する場合に実家を手放すことにならないだろうかと不安です。配偶者については税額控除の制度があるようですが、配偶者ではない娘の私には受けられる控除や特例はないのでしょうか。(小牧)

A:配偶者でない同居親族が自宅を相続する場合に適用される特例があります。

お父様の相続について、相続税がかかるのかどうかは実際に細かい計算をしていく必要がありますのでこちらでは分かりかねますが「小規模宅地等の特例」が適用できる可能性があります。

この小規模宅地等の特例は、同居している親族がそのままその家を相続する場合に、自宅の宅地評価額が80%減額されるという制度です。この小規模宅地等の特例が適用されれば、ご相談者様のご負担も軽くなりますので積極的に利用をして頂きたい制度になりますが、小規模宅地等の特例の適用には確認事項がいくつがありますので忘れずに事前に確認をしておきましょう。

  • 宅地の面積の確認…小規模宅地等の特例は面積330㎡と定められています。330㎡を超えた部分については減額対象ではありません。
  • 誰が相続をするのか…配偶者であれば、要件にあう宅地を相続すれば適用されます。今回のご相談者様のように、同居している親族が相続をする場合は、相続した宅地を相続税申告期限まで保有し、尚且つそこへ相続開始の直前から相続税の申告期限まで居住していると認められれば適用となります。この要件に該当する事が確認できれば、税務署へと小規模宅地等の特例をうける旨を記載した相続税申告書と小規模宅地等に関する明細を提出し、手続きを行います。

今回のケースのように、配偶者ではない相続人が同居していた自宅を相続するような場合について、上記の事項が確認できれば小規模宅地等の特例を利用する事は可能でございますが、その際の相続税申告については相続税を専門とする税理士へと相談をする事をおすすめいたします。一般の方が申告をするには複雑な計算をすることもあり、確実に適用し負担を軽くしたいと希望される方は専門家へと依頼をしましょう。相続税申告の期限は相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告と納税を済ませる必要がありますので、相続税申告の実績が多くある専門家へと依頼しスピーディーに納税まで済ませましょう。

一宮相続遺言相続センターは、相続税申告の実績豊富な税理士が対応をいたしますので安心して最後までお任せ頂けます。相続税の申告に関するご相談できたら、当センターへお任せ下さい。

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