相談事例

地域 | 一宮相続遺言相談センター - Part 12

一宮の方より相続税申告に関するご相談

2022年12月02日

Q:税理士に相談です。相続税申告で妻が受けられる控除はありますか。(一宮)

先日夫が亡くなり、相続税申告で心配なことがありご相談させていただきました。
夫は一宮の生まれです。私は結婚を機に東京から一宮に移り住み一緒に暮らしていました。子供はおりません。自営業だった夫はもしもの時のために自宅の他に市内に複数の土地を所有しておりました。生活のことを夫に頼っていたため、葬儀の際も近所の方が助けてくれて何とか終えることができました。夫が複数の土地を所有していたことから、近所の方から相続税申告が必要なのではないかと言われました。しかし、土地はたくさんありますが預金はあまりなかったため、相続税を納税するにあたり、資金が足りないのではないかと心配しています。ネットで少し調べていたら妻は相続税の負担を減らせる制度があると書いたあったので、税理士の先生に相談させていただきました。(一宮)

A:妻(配偶者)は相続税申告で税額軽減ができる控除があります。

故人の妻(配偶者)には配偶者控除(配偶者の税額軽減)という税額控除があります。

配偶者控除(配偶者の税額軽減)は、残された配偶者の生活保障や遺産形成の貢献などを配慮して設けられた規定で、配偶者の正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

【相続税の配偶者控除】

  • 1億6千万円未満
  • 配偶者の法定相続分相当額

上記の条件を満たしている場合、配偶者は相続税の控除を受けることが可能です。ただし、配偶者控除は相続税申告を行うことが前提とされておりますので、期限内に必ず相続税申告を行いましょう。

ご相談者様の相続した遺産はほとんどが不動産とのことでした。不動産は現金のように単純に価値をお金で表すことは出来ません。不動産の評価次第で不動産の価格が変わってしまうため、専門家が正しい知識で土地を評価する必要があります。

また、相続税の申告納税は納税者ご自身で計算をして算出する必要がありますが、算出過程で、特例や控除を正しく適用していくことで、最終的な納税額を抑えることが可能となります。そのためには、相続税申告に関する多くの知識と実績が必要とされますので、相続税申告は相続税を専門とする税理士へご相談しましょう。

 

相続税申告は期限のある手続きです。正確かつ迅速に行う必要があります。相続が発生した際は、相続税申告を得意とする、一宮相続遺言相談センターの専門家にお任せください。相続税申告を手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、お気軽にご連絡ください。

 

一宮の方より相続税に関するご相談

2022年11月02日

Q:自宅を相続する場合に相続税の特例があると聞きました。詳しいお話を税理士の先生にお伺いしたいです。(一宮)

一宮の実家で一緒に暮らしていた父が先月末に亡くなりました。財産の内容的に相続税の申告が必要になると思いますが、相続税を一括納付できるほどの現金がすぐには用意できずにいます。私は結婚していませんので、生まれてから現在まで両親と共に実家で暮らしています。長年暮らしてきた家を売却せずにこのまま母と生活をしていきつつ、相続税の納税もすませることができればと考えています。亡くなった父と同居していた自宅を相続する場合、その評価額を下げることができると耳にしました。可能な限り相続税額を抑える事ができれば助かります。ぜひ、税理士の先生に詳しくお話を伺いたいです。(一宮)

A:小規模宅地等の特例を使用することで、同居親族は適用要件内で相続税に関わる宅地の評価額を減らすことが可能になります。

小規模宅地等の特例制度とは、相続人が居住用に供されていた宅地について、その適用要件内の親族が相続もしくは遺贈により取得をする場合、土地の評価額を330㎡までは80%減額するというものです。この制度を利用することで、今回のご相談者様も相続税を減額でき、ご自宅も売却せずに済む可能性があります。

ただし、小規模宅地等の特例を利用するためにはいくつかの要件がありますので、事前にご自身がこの要件に当てはまるのかどうか確認をする必要があります。

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】

宅地面積330㎡までが対象。超えた部分は減額対象ではない。

②対象となる宅地の取得者が誰かで異なる。
(配偶者の場合は、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件あり)

※注意点として、小規模宅地等の特例を用いた結果、相続税の納税額が0円となってしまった場合でも相続税の申告は必要になります。

 

今回のケースでは、配偶者であるお母さまがご自宅を相続することになると考えられますが、小規模宅地等の特例を適用する場合には複雑な要件がありますので、相続税申告を専門にする税理士事務所へ相談をすることをおすすめいたします。

一宮相続遺言相談センターは、相続税申告の専門家である税理士がみなさまの相続税に関するお困り事を担当いたします。一宮にお住いの皆様より多くご相談いただいている実績のある事務所になりますので、最後まで安心してお任せください。現在、一宮にお住いで相続税申告に関してのお困りごとをお持ちの方、相続税申告は複雑な手続きであり法律的な判断も必要となりますので、後々のトラブルを避けるためにもお早目に当センターの無料相談をご利用ください。まずは無料の相談で現在の状況をお聞かせいただき、今後の流れ等についてご案内をさせていただきます。一宮の皆様の様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税まで専門的なサポートをさせていただきます。

一宮の方から相続税についてのお問い合わせ

2022年11月02日

Q:自宅を相続する予定ですが、相続税が納められるか心配です。なにか相続税を抑える特例等がないか、税理士の先生に教えてもらいたいです(一宮)

 はじめて問い合わせいたします。先月父がなくなり、一宮の自宅を相続する予定のものです。

相続人は私と弟、妹の3人になります。

母が亡くなったことをきっかけに父の認知症が進み、他県に住んでいた私が一宮の自宅に戻って介護をしていました。先月父が亡くなったため、弟と妹と3人で遺産相続の話し合いをした結果、財産の大半を占める自宅を私が相続し、残りの預貯金を弟と妹が1/2ずつ分けることになりました。そこで問題となるのが相続税の納税です。

10年間介護を中心とした生活を送っていたこともあり、貯金を減らしながら生活をしていました。今後はフルタイムで働く予定ですが、現状としてあまり余裕はありません。

自宅は土地が広いためそれなりに価値が高く、預貯金をあわせると相続税申告が必要になりそうです。私には配偶者や子供がいないため、いつか自宅を弟や妹の家族に相続させることを前提に今回相続したこともあり、売却することもはばかられます。何か相続税額を抑えることができる特例等があれば教えてもらえないでしょうか(一宮) 

A:「小規模宅地等の特例」を適用すれば、最大で土地の評価額を80%減額できるので、結果、相続税額を抑えられます。

 一宮相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。自宅を相続された際に活用できる特例がありますので、ご説明させていただきます。

ご相談者様は「小規模宅地等の特例」をご存じでしょうか。この特例は被相続人の住んでいた自宅や事業を行っていた土地を相続や遺贈により取得する人等が特定の要件を満たす場合に対象の土地の相続税評価額を大幅に引き下げることができるという制度です。

今回のご相談者様の場合、お父様と一緒に住んでいた自宅を相続されるとのことで、最大で330㎡までは土地の評価額を80%減額できます。ただし同居家族が相続する場合には、以下の要件を両方満たさなければなりません。

  • 相続発生の直前から相続税の申告期限まで引き続き自宅である建物に住んでいること。
  • 対象の宅地等を相続が開始した時から相続税の申告期限まで有していること。

ご相談者様が上記要件を満たすのであれば、土地の評価額を大幅に下げることが期待できるため、納税額も大きく抑えられるでしょう。ただし土地の評価額が下がった結果、納税額が0円以下となった場合においても相続税申告は必要なので注意してください。

相続税申告にお困りの際には当センターまでご相談いただければ、ご対応させていただきます。

 一宮相続遺言相談センターでは、相続税手続きのエキスパートである専門家が、複雑な相続税申告についてもお手伝いさせていただきます。どんなささいな事でもまずはお悩みをお話しください。一宮の皆様がお気軽にご利用いただけるよう初回のご相談については無料で対応いたします。皆様のご来所を心からお待ち申し上げております。

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