相談事例

地域 | 一宮相続遺言相談センター - Part 20

江南の方より頂いた相続税についてのご相談

2021年11月02日

Q:税理士に依頼しないで、自分で相続税の計算をして申告することはできますか?(江南)

父が亡くなって3ヵ月が経ちます。現在は少しずつですが相続手続きをしているところです。母と私が相続人ですが、財産は預貯金が少しと、家や土地が数カ所ありましたので、どうやら相続税の申告が必要なようです。正直、父の相続で余計なお金をかけたくないというのが本音ですが、相続税の申告手続き以外にもいろいろとやらなければいけない相続手続きあり、先日は戸籍収集に思いのほか時間を要してしまいました。

相続手続きは煩雑なため、当初は相続税を専門とする税理士に依頼しようと考えていました。しかしながら父の遺産に現金は少なく、専門家に依頼するための費用の捻出に困っているため自分でやろうか悩んでいます。相続税の申告に関する計算や手続きは自分でやることはできますか?(江南)

A:相続税の申告には期限があります。ご自身で相続税の計算および申告をすることは可能ですが、税理士に依頼する方が安心です。

ご自身で相続税の計算を行って申告をすることは可能ですが、相続税申告を専門とする税理士へ依頼した方が間違いはありません。また、相続税申告には期限が設けられており、ご相談者様はお父様が亡くなられてからすでに3ヵ月経過していることが懸念されます。

相続税の申告は内容が複雑で、財産に家や土地が含まれている場合、土地・建物の評価計算や相続登記(名義変更)など申告の内容は更に煩雑になることが予想されます。また相続税の控除や特例を的確に適用させることで最終的な相続税額を大きく減税できる可能性があります。しかしながらこの控除や特例の適用には長年培った経験と相続税申告の専門知識が非常に重要となります。

もしも計算を間違えて申告してしまうと、本来納めるべき税金の他に過少申告加算税や延滞税などのペナルティが加算される恐れもあります。知識や経験のない方が手続きをすることは可能ではありますが、相続税申告の手続きは正確でなければならないにもかかわらず、スピードも求められる作業ですので、税理士に依頼いただき、スムーズな申告を行うことをお勧めいたします。

一宮相続遺言相談センターでは相続税申告について江南の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続税申告の専門家による無料相談の場を設けております。また、相続税申告のみならず、相続全般に精通した専門家が江南の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せください。江南の皆様、ならびに江南で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

小牧の方より相続税についてご相談

2021年10月05日

Q:実家を相続しましたが、相続税申告にあたって、不動産の評価方法が分かりません。税理士の先生のアドバイスを頂戴したく問い合わせました。(小牧)

初めまして、私は小牧に住む50代の会社員です。
相続税申告のプロである貴所の税理士の先生に実家の評価方法についてお伺いします。
先月父が亡くなり、小牧にある一戸建ての実家を相続することになりました。
相続人は母と私です。相続財産は、実家の他に銀行に預けてある現金2000万円程度です。
相続税の申告が必要かどうか、素人の私たちには分かりかねるのですが、実家の評価額によっては申告が必要になるのではないかと思っています。
先日、知人から相続税申告には期限が設けられていると教えてもらい、父が亡くなって1ヶ月経つので焦っています。
相続財産も少ないですし、相続人も母と私だけですので、可能であれば自分たちで相続税の申告をしたいと思っているのですが、自宅の評価方法についてよくわからず困っています。(小牧)

A:建物の評価は固定資産税評価額、土地の評価は路線価で評価したものとなりますが、相続税における不動産評価は専門の税理士でも難しい分野となります。

一宮相続遺言相談センターにお問い合わせ頂きありがとうございます。
ご自宅などの不動産を相続された場合の相続税申告は、相続税申告のプロであっても難しい分野となります。
相続税申告に関するご自宅等の不動産の評価は、預貯金のようにそのままの金額で評価をする事は出来ませんので、法律により定められている方法により、土地と建物に分けて評価を行います。

まず、土地の評価方法についてご説明します。
土地の評価は、国税庁の定める「路線価方式」「倍率方式」の2つが挙げられます。
路線価とは、市街地的形態を形成する地域の路線に面する宅地の、1m²当たりの評価額のことをいいます。評価額については、国税庁のホームページをご参照ください。
この路線価により計算された評価額そのまま使用するわけではなく、対象となる土地の面積や形状、用途、環境などから土地の状態を判断し、補正等を行い算出します。
これらの作業を行って、実際に納める納税額を下げる事が可能となります。
したがって、土地評価に慣れない一般の方が行うことは難しく、対象となる土地の地域事情に詳しい土地評価の専門的が評価することが望ましいといえます。

路線価が定められていない地域に関しては「倍率方式」を用いて評価します。
倍率方式は、地域によって異なる一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算します。

建物の評価方法は、毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書から「固定資産税評価額」を確認します。
固定資産税納税通知書の「価格」と記載されている数字が、固定資産税評価額になります。

相続税申告の際の不動産評価に関するご相談のみならず、そもそも相続税申告が必要かどうかわからない、相続税申告の手続きが分からないという小牧の皆様は、一宮相続遺言相談センターにご相談ください。
相続税申告に関する経験豊富な税理士が、小牧の皆様のご状況から最善の方法をご提案いたします。
相続税申告に関する実績豊富な一宮相続遺言相談センターでは、小牧の皆様の初回のご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
小牧の皆様からのご連絡を一宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

岩倉の方より相続税についてのご相談

2021年10月05日

Q:同居する父が亡くなりました。自宅に関する相続税の特例について税理士の先生にお伺いします。(岩倉)

初めて相談させていただきます。私は岩倉で70代の父と暮らしている50代の会社員です。
もともと私は東京に住んでいたのですが、5年ほど前に離婚をしてから父の住む岩倉の実家に戻って、持病のある父の看病をしながら生活するようになりました。
しかし、残念ながら先月父の体調が悪化し、亡くなってしまいました。
葬儀は岩倉の斎場で行い、現在私は相続について着手し始めています。
父の遺産は、自宅のほかに岩倉に不動産がありますので、相続税の支払いが必要になるかと思いますが、父の遺産には現金がほとんどなかったので、正直相続税の支払いには余裕がありません。
このまま自宅に住み続けたいと思っていますので、自宅に関する相続税の特例について税理士の先生からアドバイスを頂戴できればと思います。(岩倉)

A:要件がありますが、同居していた相続人は「小規模宅地等の特例」を利用し、相続税に関わる宅地の評価額を減らすことが出来ます。

被相続人が居住用に供されていた宅地を、要件にあう親族が相続又は遺贈によって取得する際、330㎡までは土地の評価額を80%減額するという「小規模宅地等の特例」制度を利用することで、相続税を減額することが出来ます。
この特例を利用することで、ご自宅についての評価額が80%減額されますので、結果として納税額の減額に繋がります。

しかしながら、小規模宅地等の特例にはいくつか要件があります。ご相談者様がこの制度の要件に合えば、ご自宅を売却しないで住み続けることが出来る可能性があります。

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】

  • 宅地面積330㎡までが対象。超えた部分は減額対象ではない。
  • 対象となる宅地の取得者が誰なのかで異なる。
  • 配偶者の場合は、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用
  • 同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件あり

なお、小規模宅地等の特例を用いた結果、相続税の支払いが必要でなくなった場合でもその旨について申告する必要があります。

ご相談者様は配偶者ではないため、要件を確認する必要があります。小規模宅地等の特例をご検討されている場合は、相続税申告を専門とする税理士事務所の税理士に相談しましょう。

相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする一宮相続遺言相談センターの専門家にお任せください。
岩倉をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている一宮相続遺言相談センターの専門家が、岩倉の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。
初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、岩倉の皆様、ならびに岩倉で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

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