相談事例

地域 | 一宮相続遺言相談センター - Part 8

一宮の方より相続税申告に関するご相談

2023年05月08日

Q:相続税申告における配偶者控除について、税理士の先生に教えていただきたいです。(一宮)

税理士の先生、相続税申告のことで教えていただきたいことがあります。私は一宮に住む50代女性です。私の夫は一宮で長年自営業を営み、私も夫の仕事を手伝いながら夫婦二人三脚で暮らしてきました。しかし昨年夫に病気が見つかり、治療の甲斐もなく先月一宮の病院で息を引き取りました。今も深い悲しみの中から抜け出せずにおりますが、手続きを進めなければという使命感でなんとか気を奮い立たせています。

夫は一宮の自宅の他に、一宮に土地や建物をいくつか所有していました。夫名義の預貯金を合わせると、相続税申告は避けては通れないと思います。正直手元に十分な現金がなく納税額を捻出できるかどうか不安だったのですが、知人に相談したところ、配偶者であれば相続税が控除される制度があると聞きました。もしこの制度が利用できるならとても助かります。相続税申告における配偶者控除について詳しく教えていただけますか。(一宮)

A:相続税申告には配偶者の税額の軽減の制度があります。

相続税申告には「配偶者の税額の軽減」という制度があり、これにより被相続人(亡くなったご主人様)の配偶者(今回のご相談者様)が遺産分割あるいは遺贈によって実際に受け取った正味の遺産額が、以下にご紹介する金額のどちらか多い金額までは、配偶者に相続税はかかりません。

(1)1億6千万円
(2)配偶者の法定相続分に相当する額

もしご相談者様が実際に受け取った遺産の総額が1億6千万円を超えていたとしても、民法で定められた法定相続分に相当する金額を下回っていれば、相続税はかからないということです。

なおこの配偶者の税額軽減の制度は、正しく相続税申告がなされていることが前提です。ご主人様が逝去され、今はさまざまなお手続きを行わなければならない大変な時期かとは存じますが、相続税申告も早めに手を付けることをおすすめいたします。
ご相談者様の場合は遺産の中に不動産が複数あるとのことですが、現金であればその価値を明確に表せますが、不動産はそうはいきません。不動産の評価次第では、ご自身で想定していた以上の評価となる可能性もありますので、正しい知識をもって評価する必要があります。

また相続税申告は「申告納税制度」ですので、納税者がご自身で納税額を算出しなければなりません。算出する際に、今回のような配偶者の税額軽減などの制度や特例などを正しく適用できれば、納税額を抑えられる可能性もあります。もしご自身で対応するのが難しいようでしたら、相続税申告に精通している税理士に依頼することもご検討ください。

一宮相続遺言相談センターでは一宮だけでなく一宮周辺にお住まいの皆様から相続税申告についてのご相談を数多くお受けしております。相続税申告についての知識と実績が豊富な税理士が、一宮の皆様の相続税申告をしっかりとサポートしますので、どうぞ安心してお任せください。初回のご相談は完全無料で承っております。一宮の皆様のお力になれる日を心よりお待ちしております。

一宮の方より相続税申告に関するご相談

2023年04月04日

Q:相続税申告をするのですが、亡くなった父が契約していた死亡保険金についての扱いを税理士の先生に相談したいのですが。(一宮)

父が亡くなり、相続税申告が必要なため書類を確認しています。申告の対象である遺産について判断がつかずに困っているため、税理士の先生に相談をさせていただきました。
父が契約していた死亡保険金ですが、父の他界後しばらくしてから母が受け取っています。金額は1500万円ほどになりますが、その他に自宅不動産と現金1000万円も父名義の遺産としてあります。自宅不動産の評価額はわかりません。母の受け取った死亡保険金も相続税申告の対象の財産なのか、教えてください。相続人は母と私の計2人です。(一宮)

A:死亡保険金には非課税限度額があり、相続税の課税対象か契約書を確認する必要があります。

少し難しい内容になりますが、民法において死亡保険金は受取人固有の財産とみなされます。つまり、民法上では死亡保険金は相続財産にはふくまれない、とされます。しかし、遺産分割協議の対象ではありせんが、税法上ではみなし相続財産として扱われ、相続税課税対象の財産となります。

また、死亡保険金は契約者、受取人が誰か、により課税の内容が異なりますので注意しましょう。

  • 契約者と被保険者が同一人物で、受取人が相続人…相続税
  • 契約者と被保険人が異なり、受取人が契約者と同じ…所得税、住民税
  • 契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人…贈与税

保険金の受取があったら、まずは保険の契約内容について必ず確認をしてください。上記より、死亡保険金の保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していた場合は相続税の課税対象となります。
ただし、死亡保険金には非課税限度額が設けられており、法定相続人1人につき500万円が限度額となっています。この限度額を超えた金額について課税されることになります。

<死亡保険金の非課税限度額の計算>
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

今回のケースですと、お母様とご相談者様の2人が法定相続人でいらっしゃるので、1000万円が非課税限度額となります。したがって、1500万円の死亡保険金のうち500万円について課税対象となります。なお、相続人以外が取得した死亡保険金については非課税の適用はされません。

 

被相続人が生命保険に加入していた場合、その内容次第では相続税の課税対象となる可能性があります。一宮の皆様も、相続税申告についてわからないことがありましたら、必ず専門家の税理士へご相談ください。一宮相続遺言相談センターでは、相続税申告の専門家が一宮をはじめ、一宮エリアの皆様のお困り事のお手伝いをさせていただいております。まずは、当センターの初回無料相談をご利用いただき、お困り事をお聞かせください。皆様からのお問い合わせをお待ちしております。

一宮の方より相続税についてのご相談

2023年04月04日

Q:税理士の先生教えてください。自宅にあった現金も相続税申告の対象になるのでしょうか。(一宮)

先月一宮の実家に暮らしていた父が亡くなり、現在母と協力しながら遺品を整理しています。父の書斎を片付けていたところ、引き出しの奥から茶封筒がたくさん出てきました。封筒の中身を確認したところ一万円札が何枚も入っており、すべての封筒の中身をあわせるとかなりの金額になりそうです。母も封筒の存在は知らなかったようでとても驚いていましたが、おそらく父が少しずつ貯めたたんす預金なのだろうと話していました。
このたんす預金の現金も相続税申告の対象になるのでしょうか。もし対象になるのであれば、相続税申告が必要になりそうです。(一宮)

A:被相続人が生前保有していた財産は、すべて相続税の課税対象です。

相続税の課税対象となるのは被相続人が生前保有していたすべての財産です。したがって手もとに保管していた現金、今回のようなたんす預金と呼ばれるものも相続税の課税対象となります。
まだ財産調査がお済みでないのであれば、今後も遺品整理をする中で現金が見つかる可能性もあります。まずはすべての財産を明らかにし、集計しましょう。

相続税申告は申告納税制度を採用していますので、相続人自身が遺産を確認し、その遺産が相続税の対象となるかどうかの確認を行い、相続税額を算出し申告および納税を行う必要があります。たんす預金のように現金を自宅等で保管していた場合、銀行の預貯金のように金額を明確に証明することはできません。したがって遺品整理の中で見つけた現金は相続財産として集計した分のみを申告しましょう。

申告納税制度であれば、申告対象にせず自宅に保管しておいても良いのではないか?とお考えになる方もいらっしゃるかもしれませんが、それはおすすめできません。なぜなら被相続人の生前の所得金額は税務署が把握しています。銀行口座等を調査した際に口座残高に不審な動きがあれば、被相続人の死亡前後の現金の引き出しにも調査が及びます。このような場合は被相続人の口座のみならず相続人の口座においても多額の入金がないか、不審な動きがないかなどを確認され、税務署から事情の確認を求められる可能性もあります。相続税の申告は漏れなく行いましょう。

相続税申告については複雑で専門的な知識が求められることもあります。一宮にお住まいの皆様の相続税申告が円滑に進むよう、一宮相続遺言相談センターでは相続税申告についての知識が豊富な税理士がサポートいたします。ぜひ一度一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用いただき、相続税申告についての心配事やお困り事をお聞かせください。一宮にお住まいの皆様のお役に立てる日をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

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