相談事例

地域 | 一宮相続遺言相談センター - Part 9

一宮の方より相続税申告に関するご相談

2023年04月04日

Q:相続税申告をするのですが、亡くなった父が契約していた死亡保険金についての扱いを税理士の先生に相談したいのですが。(一宮)

父が亡くなり、相続税申告が必要なため書類を確認しています。申告の対象である遺産について判断がつかずに困っているため、税理士の先生に相談をさせていただきました。
父が契約していた死亡保険金ですが、父の他界後しばらくしてから母が受け取っています。金額は1500万円ほどになりますが、その他に自宅不動産と現金1000万円も父名義の遺産としてあります。自宅不動産の評価額はわかりません。母の受け取った死亡保険金も相続税申告の対象の財産なのか、教えてください。相続人は母と私の計2人です。(一宮)

A:死亡保険金には非課税限度額があり、相続税の課税対象か契約書を確認する必要があります。

少し難しい内容になりますが、民法において死亡保険金は受取人固有の財産とみなされます。つまり、民法上では死亡保険金は相続財産にはふくまれない、とされます。しかし、遺産分割協議の対象ではありせんが、税法上ではみなし相続財産として扱われ、相続税課税対象の財産となります。

また、死亡保険金は契約者、受取人が誰か、により課税の内容が異なりますので注意しましょう。

  • 契約者と被保険者が同一人物で、受取人が相続人…相続税
  • 契約者と被保険人が異なり、受取人が契約者と同じ…所得税、住民税
  • 契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人…贈与税

保険金の受取があったら、まずは保険の契約内容について必ず確認をしてください。上記より、死亡保険金の保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していた場合は相続税の課税対象となります。
ただし、死亡保険金には非課税限度額が設けられており、法定相続人1人につき500万円が限度額となっています。この限度額を超えた金額について課税されることになります。

<死亡保険金の非課税限度額の計算>
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

今回のケースですと、お母様とご相談者様の2人が法定相続人でいらっしゃるので、1000万円が非課税限度額となります。したがって、1500万円の死亡保険金のうち500万円について課税対象となります。なお、相続人以外が取得した死亡保険金については非課税の適用はされません。

 

被相続人が生命保険に加入していた場合、その内容次第では相続税の課税対象となる可能性があります。一宮の皆様も、相続税申告についてわからないことがありましたら、必ず専門家の税理士へご相談ください。一宮相続遺言相談センターでは、相続税申告の専門家が一宮をはじめ、一宮エリアの皆様のお困り事のお手伝いをさせていただいております。まずは、当センターの初回無料相談をご利用いただき、お困り事をお聞かせください。皆様からのお問い合わせをお待ちしております。

一宮の方より相続税についてのご相談

2023年04月04日

Q:税理士の先生教えてください。自宅にあった現金も相続税申告の対象になるのでしょうか。(一宮)

先月一宮の実家に暮らしていた父が亡くなり、現在母と協力しながら遺品を整理しています。父の書斎を片付けていたところ、引き出しの奥から茶封筒がたくさん出てきました。封筒の中身を確認したところ一万円札が何枚も入っており、すべての封筒の中身をあわせるとかなりの金額になりそうです。母も封筒の存在は知らなかったようでとても驚いていましたが、おそらく父が少しずつ貯めたたんす預金なのだろうと話していました。
このたんす預金の現金も相続税申告の対象になるのでしょうか。もし対象になるのであれば、相続税申告が必要になりそうです。(一宮)

A:被相続人が生前保有していた財産は、すべて相続税の課税対象です。

相続税の課税対象となるのは被相続人が生前保有していたすべての財産です。したがって手もとに保管していた現金、今回のようなたんす預金と呼ばれるものも相続税の課税対象となります。
まだ財産調査がお済みでないのであれば、今後も遺品整理をする中で現金が見つかる可能性もあります。まずはすべての財産を明らかにし、集計しましょう。

相続税申告は申告納税制度を採用していますので、相続人自身が遺産を確認し、その遺産が相続税の対象となるかどうかの確認を行い、相続税額を算出し申告および納税を行う必要があります。たんす預金のように現金を自宅等で保管していた場合、銀行の預貯金のように金額を明確に証明することはできません。したがって遺品整理の中で見つけた現金は相続財産として集計した分のみを申告しましょう。

申告納税制度であれば、申告対象にせず自宅に保管しておいても良いのではないか?とお考えになる方もいらっしゃるかもしれませんが、それはおすすめできません。なぜなら被相続人の生前の所得金額は税務署が把握しています。銀行口座等を調査した際に口座残高に不審な動きがあれば、被相続人の死亡前後の現金の引き出しにも調査が及びます。このような場合は被相続人の口座のみならず相続人の口座においても多額の入金がないか、不審な動きがないかなどを確認され、税務署から事情の確認を求められる可能性もあります。相続税の申告は漏れなく行いましょう。

相続税申告については複雑で専門的な知識が求められることもあります。一宮にお住まいの皆様の相続税申告が円滑に進むよう、一宮相続遺言相談センターでは相続税申告についての知識が豊富な税理士がサポートいたします。ぜひ一度一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用いただき、相続税申告についての心配事やお困り事をお聞かせください。一宮にお住まいの皆様のお役に立てる日をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

一宮の方より相続税についてのご相談

2023年03月02日

Q:生前に贈与を受けていた場合の扱いはどうなるのでしょうか(一宮)

一宮で同居していた父が亡くなりました。父は遺言書を残しておらず、相続人は私と母の二人になります。ただ、私と私の子供は相続税の対策として10年間、父から年間110万円以内の贈与をうけていました。今回の父の相続では、これまでに父から受け取っていた贈与分はどのように扱われるのでしょうか。(一宮)

A:被相続人が亡くなる3年前までの贈与分を相続税の計算に含めます。

今回のお父様の相続で、相続人であるご相談者様と、相続人ではないご相談者様のお子様が取得した贈与分は相続税の計算上どのように扱われるのか、一緒に確認していきましょう。

相続税の計算では、相続が開始された日から3年前までに贈与された分は相続税の課税価格に含めて計算します。これは、今回の相続によって財産を取得した下記の人が対象となります。
・財産を取得した相続人
・受遺者
・みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
・相続時精算課税制度の適用者
上記に当てはまる人が被相続人から生前贈与を受けていた場合には贈与分を相続税の計算に含めて算出します。
したがって、今回の相続についてはお父様が亡くなる前の3年間でご相談者様が受け取った贈与分は課税価格に加算されることとなります。ご相談者様のお子様の贈与分については、生命保険等を受け取っているかによって異なってきますので確認が必要です。
また、課税価格に加算する必要がなくなる贈与税の特例もありますので、適用していたかどうかの確認が必要です。
相続税の課税価格の計算は上記のような制度を把握した上で行う必要があります。

どの財産が相続税の課税対象となるのか、ご自身で判断することは非常に困難です。よくわからないまま計算を行い、本来申告すべき納税額より少なく申告してしまうと、後々ペナルティを受けてしまう可能性もあるため注意しましょう。
被相続人から生前贈与を受けていた方は、まずは相続税申告の専門家にご相談されることをお勧めいたします。一宮相続遺言相談センターでは、一宮の皆様からの相談を親身になってお受けしております。
ご実家が一宮の方、一宮にお住まいの方など、一宮で相続税申告のご相談なら一宮相続遺言相談センターへお気軽にご相談ください。相続税に特化した専門家がご相談者様の相続税申告を丁寧にお手伝いさせていただきます。初回のご相談は完全無料で対応させていただいておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

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