相談事例

テーマ | 一宮相続遺言相談センター - Part 12

一宮の方より相続税に関するご相談

2022年11月02日

Q:自宅を相続する場合に相続税の特例があると聞きました。詳しいお話を税理士の先生にお伺いしたいです。(一宮)

一宮の実家で一緒に暮らしていた父が先月末に亡くなりました。財産の内容的に相続税の申告が必要になると思いますが、相続税を一括納付できるほどの現金がすぐには用意できずにいます。私は結婚していませんので、生まれてから現在まで両親と共に実家で暮らしています。長年暮らしてきた家を売却せずにこのまま母と生活をしていきつつ、相続税の納税もすませることができればと考えています。亡くなった父と同居していた自宅を相続する場合、その評価額を下げることができると耳にしました。可能な限り相続税額を抑える事ができれば助かります。ぜひ、税理士の先生に詳しくお話を伺いたいです。(一宮)

A:小規模宅地等の特例を使用することで、同居親族は適用要件内で相続税に関わる宅地の評価額を減らすことが可能になります。

小規模宅地等の特例制度とは、相続人が居住用に供されていた宅地について、その適用要件内の親族が相続もしくは遺贈により取得をする場合、土地の評価額を330㎡までは80%減額するというものです。この制度を利用することで、今回のご相談者様も相続税を減額でき、ご自宅も売却せずに済む可能性があります。

ただし、小規模宅地等の特例を利用するためにはいくつかの要件がありますので、事前にご自身がこの要件に当てはまるのかどうか確認をする必要があります。

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】

宅地面積330㎡までが対象。超えた部分は減額対象ではない。

②対象となる宅地の取得者が誰かで異なる。
(配偶者の場合は、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件あり)

※注意点として、小規模宅地等の特例を用いた結果、相続税の納税額が0円となってしまった場合でも相続税の申告は必要になります。

 

今回のケースでは、配偶者であるお母さまがご自宅を相続することになると考えられますが、小規模宅地等の特例を適用する場合には複雑な要件がありますので、相続税申告を専門にする税理士事務所へ相談をすることをおすすめいたします。

一宮相続遺言相談センターは、相続税申告の専門家である税理士がみなさまの相続税に関するお困り事を担当いたします。一宮にお住いの皆様より多くご相談いただいている実績のある事務所になりますので、最後まで安心してお任せください。現在、一宮にお住いで相続税申告に関してのお困りごとをお持ちの方、相続税申告は複雑な手続きであり法律的な判断も必要となりますので、後々のトラブルを避けるためにもお早目に当センターの無料相談をご利用ください。まずは無料の相談で現在の状況をお聞かせいただき、今後の流れ等についてご案内をさせていただきます。一宮の皆様の様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税まで専門的なサポートをさせていただきます。

一宮の方から相続税についてのお問い合わせ

2022年11月02日

Q:自宅を相続する予定ですが、相続税が納められるか心配です。なにか相続税を抑える特例等がないか、税理士の先生に教えてもらいたいです(一宮)

 はじめて問い合わせいたします。先月父がなくなり、一宮の自宅を相続する予定のものです。

相続人は私と弟、妹の3人になります。

母が亡くなったことをきっかけに父の認知症が進み、他県に住んでいた私が一宮の自宅に戻って介護をしていました。先月父が亡くなったため、弟と妹と3人で遺産相続の話し合いをした結果、財産の大半を占める自宅を私が相続し、残りの預貯金を弟と妹が1/2ずつ分けることになりました。そこで問題となるのが相続税の納税です。

10年間介護を中心とした生活を送っていたこともあり、貯金を減らしながら生活をしていました。今後はフルタイムで働く予定ですが、現状としてあまり余裕はありません。

自宅は土地が広いためそれなりに価値が高く、預貯金をあわせると相続税申告が必要になりそうです。私には配偶者や子供がいないため、いつか自宅を弟や妹の家族に相続させることを前提に今回相続したこともあり、売却することもはばかられます。何か相続税額を抑えることができる特例等があれば教えてもらえないでしょうか(一宮) 

A:「小規模宅地等の特例」を適用すれば、最大で土地の評価額を80%減額できるので、結果、相続税額を抑えられます。

 一宮相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。自宅を相続された際に活用できる特例がありますので、ご説明させていただきます。

ご相談者様は「小規模宅地等の特例」をご存じでしょうか。この特例は被相続人の住んでいた自宅や事業を行っていた土地を相続や遺贈により取得する人等が特定の要件を満たす場合に対象の土地の相続税評価額を大幅に引き下げることができるという制度です。

今回のご相談者様の場合、お父様と一緒に住んでいた自宅を相続されるとのことで、最大で330㎡までは土地の評価額を80%減額できます。ただし同居家族が相続する場合には、以下の要件を両方満たさなければなりません。

  • 相続発生の直前から相続税の申告期限まで引き続き自宅である建物に住んでいること。
  • 対象の宅地等を相続が開始した時から相続税の申告期限まで有していること。

ご相談者様が上記要件を満たすのであれば、土地の評価額を大幅に下げることが期待できるため、納税額も大きく抑えられるでしょう。ただし土地の評価額が下がった結果、納税額が0円以下となった場合においても相続税申告は必要なので注意してください。

相続税申告にお困りの際には当センターまでご相談いただければ、ご対応させていただきます。

 一宮相続遺言相談センターでは、相続税手続きのエキスパートである専門家が、複雑な相続税申告についてもお手伝いさせていただきます。どんなささいな事でもまずはお悩みをお話しください。一宮の皆様がお気軽にご利用いただけるよう初回のご相談については無料で対応いたします。皆様のご来所を心からお待ち申し上げております。

一宮の方より相続税申告に関するお問い合わせ

2022年10月04日

Q:税理士の先生に相談があります。父が亡くなり相続税の申告が必要なのですが、すでに受け取っている死亡保険金は課税対象なのでしょうか。(一宮)

一宮で長く生活してきた父が先月亡くなりました。相続税申告が必要であることは生前から分かっていたのですが、母がすでに受け取った父の死亡保険金の扱いが分からず困っています。死亡保険金は1,500万円、相続財産は自宅の他に一宮市内に不動産を複数所有しています。死亡保険金の契約者は父で、被保険者の契約内容になっており、この契約内容の場合に相続税申告に関してどのように扱えばよいかを教えていただいたいです。(一宮)

A:被相続人名義で加入しており、保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していた場合は相続税申告の課税対象となります。

被相続人が亡くなり生命保険を取得した場合、その保険料の全額もしくは一部については被相続人が負担していたものは相続税の課税対象となります。ただし、法定相続人1人につき500万円の非課税限度額の設定がありますので、この限度額以内であれば相続税は課税されません。限度額を超えた金額が課税対象となりますので、相続人の人数とあわせて受け取った死亡保険金の金額を確認しましょう。なお、この死亡保険金を相続人以外が取得した場合は非課税の適用はされません。

下記で、死亡保険金の非課税限度額の計算方法について説明をしていきますのでご参考になさってください。

 

<死亡保険金の非課税限度額の計算>

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

 

今回のご相談のケースですと、相続人はお母さまとご相談者様の2人ですので、上記の計算式にあてはめると非課税限度額は1,000万円になります。課税対象となるのは限度額を超えている500万円になります。

税法でみれば、死亡保険金はみなし相続財産といわれ今回のように相続税の課税対象となりますが、民法上では死亡保険金は受取人固有の財産と見なされますので相続財産には含まれません。ですから死亡保険金は遺産分割協議の対象とならないのです。今回のように、保険の契約者が被相続人となっている場合には相続税の対象となると覚えておいていただき、保険の契約内容は必ず確認をしておきましょう。少しでも不安な場合は不明なことがある場合には、ご自身で曖昧に判断をするのではなく必ず専門家である税理士に相談をしましょう。

一宮相続遺言相談センターでは、一宮の皆様の相続税についてのご相談をお受けしております。初回の相談は無料となりますので、現在相続税申告についてお困りの方は一度お問い合わせください。相続税申告だけではなく、一宮の相続に関するお困りごとに幅広く対応をさせていただきますので、まずは当センターの無料相談をご利用ください。

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