相談事例

テーマ | 一宮相続遺言相談センター - Part 29

小牧の方より税理士へ相続税の配偶者控除についてのお問い合わせ

2020年10月06日

Q:税理士の先生に相続税の配偶者控除について質問があります。(小牧)

私は小牧に住む60代の主婦です。先日、長年連れ添ってきた夫が他界しました。持病があり小牧市内の病院に入院しておりましたので、ある程度覚悟は出来ていたのですが、いざとなると葬儀の際も右往左往してしまい、主人の意向通り送ってあげられたのか心残りでなりません。最近やっと気持ちも落ち着いてきましたので、相続人である息子と一緒に相続の手続きに関して調べ始めているところです。夫には小牧市内に不動産がいくつかと、小牧郊外に自宅を所有しています。現金に関してはさほど多くはありませんが、数百万円はあるかと思います。いずれにせよ相続税の申告が必要になるかと思いますが、何から手を付けていいかわかりません。まずは少しでも相続税の控除がないか調べたところ、配偶者は控除の対象になるようですので、税理士の先生に相続税の配偶者控除についてアドバイス等あれば教えていただければと思います。(小牧)

 

A:遺産を取得した配偶者には相続税額の軽減制度が適用できます。

相続税の配偶者控除は下記のように設定されています。

<相続税の配偶者控除>

  • 相続財産総額が1億6千万円未満

② ①を超えた場合、配偶者の法定相続分相当額

※どちらか多い金額までは相続税が課税されません。 

仮に実際の遺産総額が1億円で、すべてを配偶者が相続する場合、①の1億6千万円未満となりますので相続税は課税されないことになります。ただし、相続税の配偶者控除は相続税申告をきちんと行う事が前提とされていますので、必ず配偶者控除の適用を受ける旨の申告をしましょう。

不動産の相続に関しては注意が必要です。ご相談者様のご主人は不動産を複数所有していらっしゃるようですので、きちんと不動産の評価をして相続税の計算をすると1億円以上の評価がつくことも考えられます。相続税は申告納税方式ですので遺産を取得した方がご自身の相続税額を自ら計算して申告をしなければいけません。相続税申告のルールに従って相続財産の価値を算出していきますが、特に不動産の評価方法は相続税申告の経験や、最新の知識を持ち合せていないと適切な評価は難しく、最終的な相続税額を適正に抑えたい、円滑で適切な相続税申告のサポートを受けたいとお考えでしたら、相続税を専門とする税理士事務所に依頼するのが確実です。

小牧の皆様、相続税申告は専門的な分野です。慣れてない方には複雑に感じることがありますので、相続税専門の税理士へご相談することをお勧めします。一宮相続遺言相談センターでは相続税を専門とする税理士が小牧の皆様のお悩み事に対応させていただいております。相続税全般ついてお困りの小牧の方は、相続税申告について多くの実績を持つ、一宮相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せ下さい。小牧の地域事情に詳しい専門家が小牧の皆様の親身になって誠心誠意努めさせていただきます。小牧近郊の皆様からのご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

江南の方より税理士へ相続税についてのご相談

2020年09月02日

Q:既に死亡保険金を受け取っています。相続税の課税対象になるかどうか税理士の先生にお伺いします。(江南)

税理士の先生にご質問があり連絡させていただきました。先日、江南市内の病院に病気で入院していた父が亡くなり、私と母が相続人になりました。江南市内にある実家で葬儀を行い、やっと落ち着いてきたところです。今後は遺産相続の手続きを進めなければなりませんが、父は江南市内の実家の他に不動産をいくつか所有していましたので、相続税の申告が避けられません。相続人である母はすでに1500万円の死亡保険金を受け取っているのですが、この保険金が相続税申告の際、課税対象となるのかが分かりません。死亡保険金の契約者は父です。このような場合、相続税申告はどうしたら良いでしょうか?(江南)

A:非課税限度額以下の死亡保険金であれば、相続税の課税対象ではありません。

保険料の全額ないし一部を被相続人が負担していた死亡保険金は、相続税の課税対象です。ただし法定相続人1人につき500万円という非課税限度額が定められています。この限度額を超えた金額は課税対象となります。また、相続人以外が取得した死亡保険金については非課税の適用はされません。

<死亡保険金の非課税限度額の計算式>

500万円 × 法定相続人の数=死亡保険金の非課税限度額

ご相談者様の場合、お二人が法定相続人ということですので、非課税限度額は1000万円で、死亡保険金1500万円のうち500万円が課税対象となります。

死亡保険金の扱いは、民法上は受取人固有の財産となり、相続財産には含まれませんので遺産分割協議の対象ではありません。しかしながら税法上では、相続税の課税対象となります。保険の契約者が被相続人である場合には相続税が発生しますので、保険の契約内容は必ず確認しましょう。生命保険の内容次第では相続税の課税対象となる可能性がありますので、相続税申告の専門家である税理士へ依頼する事をおすすめいたします。

江南の皆様、相続税申告は専門的な内容が多く、慣れてない方には複雑に感じることがあります。相続税申告についてはぜひ相続税専門の税理士へご相談することをお勧めします。一宮相続遺言相談センターでは相続税を専門とする税理士が江南の皆様のお悩み事に対応させていただいております。江南近郊で相続税申告、相続手続き、各種名義変更など、相続税の申告の全般ついてお困りの方は、相続税申告について多くの実績を持つ、当相談センターまでお気軽にお問合せ下さい。江南の地域事情に詳しい専門家が江南の皆様の親身になって誠心誠意努めさせていただきます。江南近郊の皆様からのご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

一宮の方より税理士へ相続税についてのご相談

2020年09月02日

Q:税理士の先生にお伺いします。相続税の対象である持ち家の評価方法が分かりません。(一宮)

私は一宮在住の会社員です。一宮の実家で生活をしていた父が亡くなり、相続人は、母と私の2人です。相続にあたり父の相続財産を調べたところ、父の相続財産にあたるものは、一宮にある実家と、預貯金が5000万円程度です。実家の評価額によって相続税申告が必要かどうかわかるかと思いますが、持ち家の評価方法についての知識がなく、どうしたらいいのか税理士の先生にご教示いただけないでしょうか。私は個人で相続税の申告を行おうと思っていますが、相続税申告には期限が設けられているようですので早急に進めたいです。(松山)

A:相続税の評価額は、建物は固定資産税評価額、土地は路線価で評価します。

相続税申告の際は、自宅は土地と建物に分けて評価を行います。

建物に関しては、毎年5月頃に郵送される固定資産税納税通知書で固定資産税評価額を確認します。各市町村によって固定資産税納税通知書の様式は異なりますが、価格と記載の数字が固定資産税評価額となります。また、課税標準額とは異なります。

土地に関しては、国税庁により定められている土地の時価である、路線価を用いて評価します。路線価は国税庁のホームページで確認出来ます。路線価より計算された評価額から、その土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮することで評価額を下げることが可能となり、実際の納税額を抑える事ができます。路線価のない地域は倍率方式という方法を用います。倍率方式は、地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算をします。ご相談者様はご自身で相続税の申告をされたいとのことですが、路線価、倍率方式のどちらについても専門的な分野であるため、評価を適切に算出するためには、相続税申告を専門分野とする税理士に依頼することをお勧めします。ご相談者様がおっしゃる通り、相続税の申告には期限があります。期限ぎりぎりに申告し、間違いなどがあると期限内の提出が困難となり、超過金を課されることもあります。そういったことを避けるためにも、相続税申告が必要な場合は、専門家である税理士へ依頼される事をお勧めいたします。

一宮の皆様、相続税申告は専門的な内容が多く、慣れてない方には複雑に感じることがあります。相続税宣告についてはぜひ相続税専門の税理士へご相談することをお勧めします。一宮相続遺言相談センターでは相続税を専門とする税理士が一宮の皆様のお悩み事に対応させていただいております。一宮近郊で相続税申告、相続手続き、各種名義変更など、相続税の申告の全般ついてお困りの方は、相続税申告について多くの実績を持つ、当相談センターまでお気軽にお問合せ下さい。一宮の地域事情に詳しい専門家が一宮の皆様の親身になって誠心誠意努めさせていただきます。一宮近郊の皆様からのご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

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