相談事例

テーマ | 一宮相続遺言相談センター - Part 5

一宮の方より相続税に関するご相談

2023年10月04日

Q:父の部屋で見つかった大量の紙幣は、相続税の課税対象かどうか税理士の方にお伺いします。(一宮)

初めて相談する一宮の会社員です。私の両親は一宮の実家にずっと住んでいますが、先日父が病気で亡くなりました。一宮の斎場で葬儀を行って、現在は母と私と妹で手分けして実家の遺品整理をしていますが、遺言書がないか探していたところ父の書斎から大量の紙幣が出てきました。父のものかは定かではありませんが、ざっと数えてみた感じでは数百万円はあるかと思います。父の遺産は自宅と不動産があり、相続税の申告が必要になるか微妙な感じです。現段階では遺産の全てについて調査したわけではないので、まだ相続税の申告が必要かどうかはわかりませんが、もしこの大量の紙幣が申告対象であるなら相続税の申告をしなければならないような気がします。(一宮)

A:被相続人の自宅保管の現金は相続税の課税対象ですが、明確な金額を証明する必要はありません。

保管場所がどこであろうと、亡くなった方(非相続人)の財産はすべて相続税の課税対象です(一部例外を除く)。ご相談者様は引き続き遺言書と他の財産を探してみてください。今後も現金が出てくるようでしたらそれらをひとまとめにしてざっと集計しておきましょう。今後、相続人で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行うため、被相続人の全遺産について明確にし、財産目録を作成して一目で被相続人の財産がわかるようにしておきます。
そもそも相続税申告は、相続人がご自身で遺産を集計して、相続税額を計算し申告納税しなければなりません。ご自宅などで見つかった現金については、銀行のようにはっきりとした金額を証明することはできないため、相続人が見つけた現金のみについて集計し、相続財産とすれば大丈夫です。
ただし、どうせわからないだろうと申告せずにいると、税務署から指摘されることがあるため必ず申告するようにしてください。税務署は被相続人の生前の所得金額を把握しており、銀行口座残高に不穏な動きがあった際には調査を行い、また死亡前後の現金の引き出しについても調査され、場合によっては事情の確認を求められることもあります。

一宮相続遺言相談センターは、相続税の専門家として、一宮エリアの皆様をはじめ、一宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
一宮相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続税について、一宮の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。一宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

一宮の方より相続税申告に関するご相談

2023年10月03日

Q:相続税申告は税理士に依頼しないといけないのでしょうか?(一宮)

先月一宮の実家に住む父が亡くなり、現在は相続手続きに着手しているところです。私と母が相続人ですが、母は高齢のため慣れないことはやりたがらず、私が相続手続きの中でも特に面倒な相続税申告をやろうと思っています。現段階では相続税申告について少し調べている程度です。父の遺産は、預貯金と一宮の自宅や一宮郊外にある土地などがあります。相続税申告が必要かどうかは定かではないのですが、とりあえずは相続税申告が発生すると考えて他の手続きなどを急いで片付けています。ただ、相続手続きの際、戸籍などといった書類の用意に手間がかかり、手続き自体も面倒だったため、相続税申告の手続きは専門家に依頼したほうがいいのか悩んでいます。とはいえ、税理士に相続税申告を依頼するとかなりの費用がかかるでしょうし、相続税申告くらい自分でやった方がいいのかとも思っています。先日知人に相談したところ、相続税申告は専門家に依頼しないといけないと強く言われ、そもそも自分で相続税申告をしてはいけないのかと不安になりご相談しました。(一宮)

A:必ずしも相続税申告を専門家に依頼しなければならないというわけではありませんが、遺産に不動産がある場合は注意が必要です。

相続税申告を専門家に依頼しなければならないという決まりはありません。したがってご自身で手続きをすることは可能です。しかしながら、一宮のご相談者様の相続財産には、家や土地といった不動産が含まれています。この場合、まず特例や控除に関する正しい知識とその土地に精通していることが必須となります。それらを持ち合わせたうえで土地・建物の評価のための計算や相続登記(名義変更)などを行う必要があるため、相続税申告に至るまでの作業は通常以上に煩雑になるはずです。

もしも計算を間違えて相続税申告をしてしまうと、本来納めるべき税金の他に過少申告加算税や延滞税などのペナルティが加算されてしまう恐れがあります。相続税申告を専門とする税理士でしたら、計算の間違いもなく確実に相続税申告できます。

さらに、相続税申告には期限が設けられています。相続税申告の手続きに入る前に相続人同士の争いで時間のかかることが多い遺産分割協議を終えている必要があるため、期限に間に合わなくなるケースも少なくありません。

以上のことから、知識や経験のない一般の方が相続税申告を行うよりも、相続税申告の専門知識と実践経験の多い税理士に申告業務の代行依頼をした方が結果として安心ではないかと思われます。

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一宮の方より相続税に関するご相談

2023年10月03日

Q:相続人同士が遺産分割で揉めていて、相続税申告の期限に間に合わない恐れがあります。期限の延長は可能か税理士の方に伺います。(一宮)

相続税申告についてご相談があります。私は一宮市在住の50代男性です。今年の頭に一宮に住む父が亡くなったため相続手続きを行っています。相続人調査を行って、私と母と、結婚して一宮を出た妹、東京在住の弟の計4人が相続人と確定しました。父の財産は自宅と一宮郊外にある不動産と1000万円程度の預貯金です。皆離れて暮らしているのと、それぞれの生活が忙しかったのとで、しばらく放置していましたが最近になって焦りはじめ遺産分割について話し合いを始めたところです。すぐ済むだろうと思っていたら昔から本音でぶつかることの多い家族ゆえ、遺産分割の割合などで揉めています。あと少しで相続税の申告期限になってしまうのにどうしたらいいか困っています。相続税申告の期限を延長することは可能でしょうか、税理士の先生助けてください。(一宮)

A:特殊な事由でない限り相続税申告の期限延長はできません。

まず、相続税の申告納税の期限ですが「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内」です。ご相談者様のお父様が亡くなられたのが仮に1月とするとそろそろ期限になるかと思われます。まずは早急に当事務所にご連絡頂きたいと思います。

なお、相続税の申告納税の期限は延長できないとお考え下さい。相続税申告の計算が終わらない、遺産分割がまとまらないというような理由での延長は認められません。期限延長が認められるのは、特殊な事由に限られます。相続人の認知等を理由に相続人に異動が生じた、遺贈の放棄があった等が過去に認められたケースです。

申告期限に間に合わないからと放置してしまうと延滞税などといったペナルティが課されてしまうため、遺産分割がまとまっていない場合には、法定相続分で受け取ったと仮定して未分割のまま計算した相続税額で期限内に申告し納税してください。その際「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」といった特例は適用できませんが申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を併せて提出し、将来的に適用します。

一宮相続遺言相談センターは、【相続手続き、生前対策、身元保証、相続税申告】の専門家として、(地域名)エリアの皆様をはじめ、(地域名)周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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