相談事例

テーマ | 一宮相続遺言相談センター - Part 8

一宮の方より相続税申告に関するご相談

2023年06月02日

Q:税理士の先生にご相談があります。相続税申告の期限に間に合わない場合、延長できると知りましたが可能ですか。(一宮)

初めてご相談します。私は東京に住んでいますが、実家は一宮です。父は現在名古屋の施設にいるため一宮の実家には母が1人で住んでいます。先日、母が施設に面談に行った際の父の様子ですが、あまり長くはないだろうと言っていました。父の死後について考えるのは縁起が悪いこととわかってはいますが、現実としてはある程度の心構えや準備が必要ではないかと思い、今回特に相続税申告について調べています。父の相続人となるのは家族である母と私と妹の4人になるかと思います。母に聞いたところ父は自宅と数千万の預貯金、土地を所有しているそうなので相続税申告が必要になるかと思います。人は亡くなると様々な手続きを行なわなければならないと耳にしましたが、相続税申告の期限内に納税までを終らせられなかった場合は延長などができるのか教えてください。

 A:相続税申告の期限延長ができるのは非常に稀なケースとなるため、間に合うように進めましょう。

ご相談者様はご存じでいらっしゃいますが、相続税申告には期限があります。どんな理由があっても「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内」に納税までを済ませなければなりません。相続税申告の期限延長は出来ないわけではありませんが、基本的には出来ないと考えるのが賢明です。期限延長が認められるのは、相続人の認知等を理由に相続人に異動が生じたり、遺贈の放棄があったりした場合などといった特殊なケースに限られます。
したがって、遺産分割がまとまらないとか、準備が間に合わないといった個人的な理由では到底認められません。ただし、実際問題として相続人個人の事情や仕事などがありますから、相続税申告に間に合いそうもないといった場合の対処法もあります。もし、
遺産分割がまとまっていないという場合には、法定相続分で受け取ったと仮定して未分割のまま計算した相続税額を期限内に申告納税します。その際「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用はできませんが、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば後日適用することが可能です。適用を受けたことで納税額が不足していた場合には修正申告を行い、納めすぎていた場合には更正の請求をおこないます。

一宮相続遺言相談センターは、相続税申告の専門家として、一宮エリアの皆様をはじめ、一宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
一宮相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、一宮の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。一宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

一宮の方より相続税に関するご相談

2023年06月02日

Q:相続税の計算における自宅の評価は素人でもできるものなのか税理士に伺います。(一宮)

初めてご相談します。先日一宮に住む父が亡くなって、現在は各種手続きや葬儀を終えたところです。これから相続手続きを行うので最近は遺産について調べています。先日行った遺産調査の結果、父の遺産は一宮の実家(一戸建て)と、預貯金が数千万円という感じでした。実家の評価の仕方が分からないため何とも言えませんが、父名義の自宅と預貯金の総額から相続税の申告が必要になった場合に備え、少しずつ相続税について調べています。ちなみに相続人は、母と私の2人だと思います。参考程度で構いませんので実家の評価方法について教えてください。また、相続税を計算するうえで不可欠な不動産評価は素人でもできるものでしょうか。(一宮)

A:相続税における不動産評価は、法律により定められている方法によっておこなうため、専門知識が必要となります。

被相続人の財産の中にご自宅などの不動産が含まれているという方は少なくないにもかかわらず、不動産の評価方法は非常に困難です。不動産の評価は、預貯金のようにそのままの金額で評価をする事が出来ないため、法律により定められている方法によって評価しなければなりません
不動産の場合は土地と建物に分けて評価します。相続税における土地の評価方法は、路線価方式と倍率方式の2種類あります。

【土地の評価】路線価が設けられている地域の土地は路線価に基づいて評価します。路線価とは、その道路に面する土地1㎡あたりの土地の時価のことで、路線価については国税庁のホームページで確認できます。路線価により計算された評価額に、その土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮して評価額を下げ、実際の納税額を減らしていきます。なお全ての土地に路線価が定められているわけではないため、路線価の定めのない地域では倍率方式を用いて計算します。倍率方式では、対象地域の一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算をします。

【建物の評価】
毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書に記載されている固定資産税評価額が評価額となります。固定資産税納税通知書は各市町村によってその様式はそれぞれですが、「価格」と記載されている部分が固定資産税評価額となります。課税標準額とは異なりますのでご注意ください。

なお、路線価、倍率方式のどちらも適切な評価を算出するためには非常に多くの専門的な知識を要します。相続税申告納税の中でもとくに不動産評価が必要になった一宮の方は、早急に相続税を専門とする税理士へご相談ください。

一宮相続遺言相談センターは、相続税申告の専門家として、一宮エリアの皆様をはじめ、一宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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一宮の方より頂いた相続税についてのご相談

2023年05月08日

Q:相続税申告は税理士の先生に頼まず自分たちで手続きしてもよいのでしょうか。(一宮)

一宮に暮らす30代の女性です。先月一宮にある病院に入院していた父が亡くなり、今は少しずつ相続手続きを始めているところです。相続人は母と兄と私の3人で、相続財産について調べたところ、父名義の一宮の自宅の他にも一宮にいくつか土地を所有していたことが分かりました。預貯金や株などの遺産も合わせると相続税がかかることになりそうです。相続手続きだけでも煩雑で大変なので、相続税については税理士に任せようというのが私と母の意見です。

ところが兄は税理士に依頼することに難色を示しており、家族で協力すれば相続税の算出や手続きもすぐ終わるだろうと考えているようです。兄も私も仕事をしているので、これから来る繁忙期を考えると相続税の手続きに時間を割く余裕はほとんどないと思います。正直相続税の知識は全く無く、きちんと手続きを完了させられるのか不安なのですが、自分たちだけで相続税の手続きを進めても問題ないですか?それとも最初から専門家に依頼すべきでしょうか。(一宮)

A:相続税の申告はご自身で行うことも可能ですが、相続税の知識が豊富な税理士に依頼すると安心です。

一宮相続遺言相談センターへお問合せいただきありがとうございます。
相続税の申告はご自身で手続きされても構いません。しかし相続税は内容が複雑ですので、十分な知識が無いまま申告してしまうと間違いや不明瞭な点が発生する恐れがあります。

また相続税には申告期限が定められています。もしも申告期限までに間に合わなかったり申告にミスがあったりすると、本来納めるべき税金の他に延滞税や過少申告加算税などのペナルティが加算されてしまう可能性も考えられます。ご相談者様の負担を増やさないためにも、相続税についての知識が豊富な税理士に依頼されることをおすすめいたします。

今回のご相談者様の場合、相続財産は預貯金だけでなく複数の不動産が含まれています。相続税申告は遺産分割が完了していることが前提ですが、相続財産が多岐にわたる場合は遺産分割協議が難航しがちです。さらに建物や土地の評価計算や名義変更などの相続登記も行う必要がありますので、手続きはさらに複雑化すると予想できます。早急な対応が必要となることもありますので、ご心配であればお早めに税理士にご相談ください。 

一宮の皆様、一宮相続遺言相談センターでは相続税に精通した税理士が、一宮にお住いの皆様の相続税申告をサポートいたします。初回のご相談は完全無料ですので、どうぞお気軽にお問合せください。一宮の皆様の相続税についてのご不安を解消すべく、専門の税理士が真摯に対応いたします。

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