相談事例

相続税申告 | 一宮相続遺言相談センター - Part 30

一宮の方より税理士へ相続税についてのご相談

2020年07月14日

Q:相続税申告をする際のタンス預金の扱いについて税理士の先生に教えて頂きたい。(一宮)

今年の初めに、父が亡くなりました。実家は一宮にありますので、姉妹の中で唯一、一宮市内に住んでいる、私が実家へ行き、父の遺品整理を済ませました。整理を進める中で、家具の引き出しを開けた際に、かなりの金額になる現金が出てきました。古い考えがある父でしたので、ほとんど銀行を利用することなくタンス預金をしていたのでしょう。相続手続きのため、数少ない銀行口座の財産の調査を行っているところではありますが、やはり残高を見る限りでも、ほとんどタンス預金をしていたんだろうと言うことがうかがえます。

このように、タンス預金があった場合、相続税申告に何か関係してくるのでしょうか。それによって、相続税の申告が必要か不要かということになりそうなので、税理士の先生に是非お答えいただければと思います。(一宮)

 

A:もちろん現金である、タンス預金は相続税申告における課税対象の財産です。

被相続人が生前にお持ちの財産は、全て相続税の課税対象になりますので、タンス預金等の金融機関へ預けていない現金も相続税の課税対象になります。ご相談いただきました内容で、金融機関への調査を行っているとのことですが、その残高も含めたすべてが相続財産となりますので、その総額で相続税申告の計算をすることとなります。

また、相続税の申告は申告納税制度となります。銀行口座の預貯金については、金額を証明する『残高証明書』が発行できますが、家の中で保管していたタンス預金である現金は、証明する方法があるわけではありません。その為、相続人の方々で見つけられた全ての現金を相続財産の総額へ含めたうえで申告を行えば特に問題はないでしょう。相続税申告した財産全てに対する証明が必ずなければならないということではありませんので、その点はご安心ください。

ただ、前記のような内容を聞くと、「証明書の出る銀行口座分だけを相続財産として申告すればよいのでは。」と考える方も少なくはないでしょう。しかし、申告しなくても、税務署に見つからないということではありません。

税務署は亡くなられた方の生前の所得金額をもちろん把握しています。税務調査が入った場合には金融機関の口座などを事細かに調べていきます。そのうえで、今までの所得水準と比較したときに、銀行口座の残高が少ない場合や、亡くなる直前に大きな金額の引き出しをした履歴があるといった場合、もちろん引き出された現金の行き先も調査されます。このような場合、被相続人の契約口座のみならず、相続人の方々が契約している口座にも調査が入り、死亡日前後で大きな金額の入金や不自然な履歴がないか確認されることもあります。その中で、疑わしい履歴があった場合、相続人は内容の説明を求められます。これらの事は予め充分に理解をしておく必要があります。

今回いただきましたご相談のようなケースも、一宮相続遺言相談センターでは相続税を専門とする税理士がご対応させていただいております。相続税申告についてはいろいろな決まり事があり複雑ですので、是非専門の税理士へご相談ください。一宮相続遺言相談センターは、初回無料のご相談を承っておりますので、一宮で相続税申告についてお困りの方は、相続税申告について多くの実績を持つ、当相談センターまでお気軽にお問合せ下さい。

江南の方より税理士へ相続税についてのご相談

2020年07月14日

Q:税理士さんに質問です。相続税の配偶者控除とは、どのような場合に適用されるのでしょうか。(江南)

江南で生活を共にしておりました夫が先月亡くなりました。葬儀や、身の回りの整理もようやく終わり、これから相続の手続きを進めていこうと思っております。夫と私の間に娘が2名おりますので相続人は計3名となります。自宅もですが、生まれも育ちも江南の夫は実家が地主ということもあり、既に他界している義父から相続した不動産も何ヵ所かに所有しております。

このことから、相続税の申告が必要になると考えておりますが、申告にかかる費用がどれくらいかかるのかということが心配です。私自身で何か相続税の控除がされるものがないかと調べてみましたが、配偶者で控除対象になることがあるという情報を目にしました。配偶者控除の対象となるには、どういった条件が必要なのか税理士の先生から教えていただけますか。(江南)

 

A:条件を満たしていれば、相続税申告の際に配偶者控除を受ける事が出来ます。

下記に記載の条件を満たしている場合、配偶者は相続税の控除を受ける事が出来、税額の軽減をすることができます。

<相続税の配偶者控除>

① 配偶者が相続する財産総額が1億6千万円以下

② ①を超えた場合、配偶者の法定相続分の範囲内

※どちらか多い金額までは相続税が課税されません。 

例として、配偶者の相続する財産額が1億円場合、上記①の『1億6千万円以下』となるので、相続税は課税されずに相続ができることとなります。ただし、上記に書いた<相続税の配偶者控除>は、相続税申告をきちんと行う事が前提とされていますので、必ず相続税申告をしましょう。

今回亡くなられたご主人様はいくつかの不動産をお持ちということですので、ご相続人様が1億円にも満たないだろうと思っていても、相続税の計算をしてみたら1億円以上の評価だったということにもなりうるので、注意が必要です。相続税の税額は、基本的に申告の際、ご自身で計算をして算出する必要があります。その過程で様々な特例や控除を適用していきますので、かなり多くの知識と相続税申告についての実績が必要となります。計算方法がよく分からない、難しい等不安な方は、前もって相続税を専門とする税理士へ相談をしてみてはいかがでしょうか。ご相談者様のこれからの生活における資金面にも関わってくる問題ですので、理解が不十分な状態で進めてしまうのではなく、専門家のアドバイスを聞いてからでもよいと思います。

私ども、江南相続税申告相談センターでは江南にお住まいの皆様の相続税申告を多数お手伝いさせていただいてます。まずはご不安な点を無料相談にてお聞かせください。相続税についてのご不明な点、お困りごとがございましたら、是非、松山相続税申告相談センターまでお気軽にご連絡ください。お客様のご相談内容に合わせて、経験豊富な税理士が親身にお手伝いをさせていただきます。それでは、皆様からのご連絡、お問い合わせを心よりお待ちしております。

江南の方より相続税についてのご相談

2020年06月10日

Q:相続税の納付を相続した不動産で行うことは可能でしょうか?(江南)

先月、江南で一人暮らしをしていた父が他界しました。母も数年ほど前に亡くなっており、兄弟姉妹もおりませんので、相続人は私のみになります。父は、自営業を営んでいたこともあり、不動産を複数所有していました。相続税の申告をしなければならないと思いますが、私の預貯金や父の遺産の預貯金では、相続税を納付するのは正直難しいです。つきましては、父からの相続財産である不動産から相続税を納付したいと考えています。実際、そのようにして相続税を納める事はできるのでしょうか。(江南)

 

A:一定の条件を満たしていれば、金銭以外の相続財産での相続税の納付も可能です。

原則として、相続税は金銭で一括納付しなければなりません。しかしながら、金銭での一括納付が難しい場合においては、相続税の「延納」ができます。延納には下記の条件を満たしていなければいけません。

  • 相続税額が10万円を超える場合
  • 金銭での納付が困難とする事由があり、かつその納付を困難とする金額の範囲内であること
  • 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること
  • 延納申請期限までに必要書類を税務署に提出すること

 

また、納付困難とする金額を限度とし、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。なお、延納税額が100万円以下かつ延納機関が3年以下の場合は不要です。延納の期間中には利子税の納付も必要ですが、延納により金銭で相続税を納付できないか検討をなさってください。

延納をしても金銭での納付が困難な理由がある場合、納付を困難とする金額を限度とし、一定の相続財産による物納が認められます。ご相談者様の場合、相続財産である不動産での物納をされることをお望みとのことですが、物納の要件を満たし、下記のような物納に不適格な不動産でなければ、不動産による物納も可能です。このような法令で定められた物納に不適格な不動産に当たるかどうかは、専門家による判断が必要であると考えられます。

 

【物納に不適格とされる不動産の一例】

  • 権利の帰属について争いのある不動産
  • 担保権が設定されている、その他これに準ずる事情がある不動産
  • 隣接する不動産の所有者、その他の者との争訟によらなければ通常の使用ができないと見込まれる不動産

 

一宮相続遺言相談センターでは豊富な相続税申告の実績を持つ税理士、専門家の無料相談を実施しております。江南にお住いの皆さまの様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税まで専門的なサポートをさせていただきます。江南にお住いの皆さま、相続税関係で何かお困りごとや気になることがございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。

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