相談事例

一宮の方から相続税申告に関するご相談

2022年04月01日

Q:税理士の先生にお伺いします。配偶者控除とはどのような制度でしょうか。(一宮)

一宮在住の主婦です。先日亡くなった70代の主人の相続税の件で税理士の先生に助けていただきたく問い合わせました。主人は癌を患っていたため、一宮市内の病院に入院していました。主治医にはもう長くないだろうから覚悟をしておくようにと言われていましたが、いざお別れとなると寂しくて相続手続きに関しては全く手をつけられずにいました。夫婦二人三脚でやってきましたので、私一人で何から何までやらなければならないとなると気が遠くなります。夫が亡くなったことで、私は一宮にある自宅と、同じく一宮にある空き地、そして預貯金を数百万円相続しますが、どうやら相続税の申告が必要になりそうです。相続税の額によっては遺産の中の現金では足りない可能性もあるため、空き地を売ろうか等いろいろ考えています。しかしながら相続財産はもともとは主人のものですので、出来れば手元に残しておきたいのが本音です。私なりに調べていると、相続税には配偶者控除という制度があると分かりました。その制度について教えてください。(一宮)

A:被相続人の配偶者は、相続税の税額軽減制度を利用することが可能です。

課税価格の合計額が基礎控除額を超えなければ、基本的に相続税の申告納税は必要ありませんが、配偶者は遺産の金額が基礎控除を超えた場合でも配偶者控除(配偶者の税額の軽減)を適用することで相続税がかからない場合があります。

配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、以下に挙げる金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。配偶者は被相続人の財産形成における貢献があるとされ、また配偶者の老後の生活を保障する必要があるためこのような制度が設けられています。

以下の条件を満たしている場合、配偶者は相続税の控除を受けることが可能です。

【相続税の配偶者控除】

  • 1億6千万円未満
  • 配偶者の法定相続分相当額

つまり、実際に取得した遺産の総額が1億円だった場合は、①の1億6千万円以下であるため、相続税は非課税となります。なお、この制度は配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されるため、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象とはなりません。また、もし計算の結果、相続税の申告納税の必要がなくなった場合でもその旨をきちんと申告する必要があります。

相続税の申告納税は、納税者ご自身で計算をして申告納税まで行う必要があります。算出過程で特例や控除を正しく適用していくことで最終的な納税額を抑えることが可能となるため、相続税申告に関する多くの知識と豊富な経験のある相続税の専門家に依頼されることをおすすめします。

一宮相続遺言相談センターは相続税申告の専門家として、一宮エリアの皆様をはじめ、一宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。一宮相続遺言相談センターではご依頼いただいた皆様の相続税申告について、一宮の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。一宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

稲沢の方より相続税についてのご相談

2022年03月01日

Q:税理士の先生に、実家を相続する際の相続税申告に関して、評価方法についてお伺いしたく思います。(稲沢)

私は40代男性で、現在は稲沢市外に住んでおります。稲沢にある実家には両親が住んでいましたが、先日父が持病のため亡くなりました。相続人にあたるのは、母と一人息子である私の2人になることが判明していて、私が相続税申告の準備を進めています。

父の所有している財産は、稲沢の実家の土地建物と、預貯金などが数千万円ほどです。実家の価値がどのくらいになるのかはわかりませんが、評価額次第では、相続税申告が必要になってくるラインかもしれません。

そこで、相続税申告の手続きを進めるにあたって、不動産の評価方法がどのようなものであるかについて、税理士の先生にご質問させていただきたく思います。(稲沢)

A:相続税において、土地の評価は路線価または倍率方式で算定したものが、建物の評価は固定資産税評価額が、その評価額となります。

相続税を計算するにあたっては、相続財産の価額を判明させたうえで行わなくてはなりません。
相続や贈与によって取得したご自宅等の不動産は、時価で価値が変動するため、相続開始時点での時価で評価し、算定する必要があります。
こちらでは、一般的な評価方法をご紹介いたします。土地と建物とで評価方法が異なっていますので、それぞれ確認しましょう。

【土地の評価】
土地については、路線価方式を用いて評価します。路線価とは、道路に面している宅地の1平米あたりの価値のことです。路線価は国税庁から毎年7月に公表されていて、国税庁のホームページから確認することができます。
なお、路線価が定められていない郊外などに関しては倍率方式という方法を用いて計算します。倍率方式は、その土地の固定資産税評価額に、その地域によって異なった一定の倍率を乗じて計算をする方法です。

【建物の評価】
建物については、固定資産税評価額がそのまま建物の評価額となります。固定資産税評価額は、毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書に記載されています。

なお、今回はご両親のお住まいであったご実家を相続されるということですので、「小規模宅地の特例」を利用することで相続税を節税できる可能性があります。ご自身で相続税申告の手続きを進めるのは難しい、相続税の計算方法がよくわからないという方は、一度相続税に精通した専門家にご相談されることをおすすめいたします。                            

一宮相続税申告相談センターでは、経験豊富な税理士が稲沢の皆様の相続税申告に関して数多くお手伝いさせていただいております。
稲沢周辺にお住まいで、相続税についてのお悩みがございましたら、まずは初回の無料相談からお話をお聞かせください。最善の相続税申告が実現できるよう、スタッフ一同真摯にサポートさせていただきます。
稲沢の皆様からのお問い合わせ、ご来所を心より申し上げております。

 

一宮の方より相続税申告についてのご相談

2022年03月01日

Q:相続税申告の準備が期限内に終わらないかもしれません。税理士の先生のお力を貸していただけませんでしょうか。(一宮)

私は一宮に住んでいる40代女性です。妹が1人いますが、彼女は現在一宮から離れて暮らしています。一宮にある実家では父と私が二人で暮らしていたのですが、半年ほど前、父が一宮市内の病院で亡くなりました。

戸籍収集をし、私と妹が父の相続人にあたることは判明していますが、実は父には前妻との間にも子がおりまして、法律上、前妻の子も相続人にあたるようです。
父は遺言書を残していなかったので、相続人である私たち姉妹と前妻の子とで遺産分割協議をする必要があるのですが、父の前妻の子には会ったこともないうえ、連絡先すら知りませんでした。最近になってようやく連絡がつきましたが、遺産相続の話し合いには消極的で、いまだに遺産分割協議にうつることができません。

父の財産を調査したところ、一宮市内の複数の土地と預貯金があり、相続税申告が必要なラインであることがわかっています。しかしながら、父の前妻の子との話し合いがスムーズにいかないため、相続税の期限までに遺産分割がまとまらない恐れがあります。相続税申告の期限に間に合わないかもしれないときはどうしたらよいのでしょうか?相続税申告に詳しい税理士の先生にお伺いさせていただきたく思います。(一宮)

A:遺産分割がまとまらない場合でも、期限内に相続税申告を行う必要があります。法定相続分で仮定した相続税申告をしておきましょう。

この度は、一宮相続遺言相談センターにご相談いただき誠にありがとうございます。

相続税申告・納税の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内と定められております。特殊な場合を除き、相続税申告の期限延長は認められません。
そのため、遺産分割がまとまっていない場合であっても、いったん民法に規定されている法定相続分で課税価格を未分割のまま計算し、期限内に相続税申告と納税を行う方法があります。

その後遺産分割がまとまり、実際の相続税額が当初の相続税申告額よりも多ければ差額を納税し、反対に、当初の相続税申告額よりも少ない場合は差額を還付してもらう手続きを行います。

しかしながら、このような方法で申告をすることにはデメリットがあります。遺産分割を済ませずに相続税申告をした場合、原則として「小規模宅地等の特例」や「配偶者控除」などといった、申告しなければ適用されない控除を受けることができません。
※ただし、相続税申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付することで、「申告期限後3年以内に分割された場合」等、一定の要件を充たした場合には「小規模宅地等の特例」や「配偶者控除」などの適用が認められることもあります。

一番やってはいけないのは、相続税申告の対象となるにもかかわらず、何らの手続きも行わないまま放置してしまうことです。1日でも申告が遅れた場合、ペナルティとして追徴課税(「延滞税」や「無申告加算税」など)が課せられてしまいます。

一宮近郊にお住まいで、相続税申告が必要であるにもかかわらず、「相続税申告の期限に間に合わないのでは…」と焦りを感じておられる方は、手遅れになる前に、一宮相続遺言相談センターに一度ご相談ください。相続税申告の知識や経験の豊富な税理士が、一宮にお住まいの皆様のお困りごとに寄り添い、最適な相続税申告の手続きのお手伝いをさせていただきます。
一宮近郊で相続税申告の実績が多い一宮相続遺言相談センターでは、相続税申告に関してお悩みの一宮の皆様のお役に立てるよう、初回のご相談は無料とさせていただいております。相続税申告についてわからないことやご不安なことがあれば、まずはお気軽にお電話くださいませ。スタッフ一同、一宮の皆様のお越しをお待ち申し上げております。

岩倉の方より相続税に関するお問合せ

2022年02月01日

Q:相続税の対象である実家の評価方法がわかりません。税理士事務所は敷居が高くて踏み切れないため、まずはこちらでご指導ください。(岩倉)

初めてご相談させていただきます。私は岩倉に住む会社員です。私の両親は岩倉の実家に住んでいましたが、母が数年前に亡くなり、私は一人暮らしとなった父を支えながら生活をしていました。そんな父が先日亡くなり、岩倉の葬儀場で葬儀を済ませ、今は相続財産の調査をしながら相続税の申告について自分なりに調べているところです。相続人は、私と岩倉郊外に住む弟の2人です。現段階で分かっている父の相続財産は、岩倉の実家(一戸建て)です。実家の評価額によっては、相続税申告が必要になってくると思いますが、現金があまり残されていなかったため、相続税の申告に関してできれば専門家の手を借りずに私たち兄弟でやってしまおうと思っています。相続税申告にあたり、まずは実家の評価額の計算方法を教えてください。(岩倉)

A:固定資産税評価額、路線価等で評価したものが相続税における評価額となります。

 相続税申告にあたり、不動産の評価は預貯金のように金額そのままというわけにはいかないため、自宅は土地と建物に分けて、法律において定められている評価方法で評価します。

建物の評価:固定資産税評価額で評価

毎年5月頃に届く「固定資産税納税通知書」の価格欄に記載されている数字が固定資産税評価額です。課税標準額とは異なるためご注意ください。

土地の評価:国税庁のホームページに掲載されている路線価を用いて評価し、路線価が定められていない地域は倍率方式を用いる

土地の時価のことを路線価といいます。この路線価をもとに計算された評価額から、その土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮して評価額を下げ、実際に支払うことになる納税額の減額に繋げます。なお、倍率方式とは地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算することを言います。

 

適切な評価算出のためには、路線価、倍率方式関係なく、専門的な知識を必要とします。したがって、相続税申告が必要となった際は相続税を専門とする税理士へ依頼される事をお勧めいたします。

相続税申告は、正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする一宮相続税遺言相談センターの専門家にお任せください。岩倉をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている一宮相続税遺言相談センターの専門家が、岩倉の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、岩倉の皆様、ならびに岩倉で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

稲沢の方より相続税に関するお問合せ

2022年02月01日

Q:相続税対策になるからと父から贈与を受けていました。父が亡くなったことにより、今までの贈与の扱いはどうなるのか税理士の先生にお伺いします。(稲沢)

先日稲沢に住む父が亡くなり、葬式など早急にやらなければならないことは済ませました。父は稲沢に不動産を所有していたこともあり、相続税の申告が必要になる可能性もあるので調べていたところ、贈与に関する項目を見つけました。私は約10年間父から贈与をうけており、理由として、相続税の対策になるからと聞かされていました。

贈与は年に一回、その年によりますが100万円を超える年はありませんでした。妊娠出産期は仕事をしていなかったこともあり、貰ったお金はその頃の生活費としてほとんど使ってしまい現在あまり残っていません。ちなみに相続人は母と私の二人です。(稲沢)

 

A:年間110万円を超えなければ贈与税はかかりませんが、お父様が亡くなる3年前までの贈与分は相続税の計算に含めなければなりません。

 年間110万円を超える贈与については贈与税の対象となります。今回のご相談者様のお話では100万円を超えることはなかったとのことですので、対象ではありません。しかしながら、相続税を計算するにあたり“相続が開始された日から3年前までに贈与された分は相続税の課税価格に含めて計算する”とされているため、今回のご相談者様はお父様が亡くなった日から遡って3年間にお父様から受け取った贈与分は課税価格に加算されることになります。

以下に該当する者が被相続人から生前贈与を受けていた場合は、相続税の計算に贈与分を含めて計算します。

  • 財産を取得した相続人
  • 受遺者
  • 生命保険金など、“みなし相続財産”を取得した人
  • 相続時精算課税制度を適用した者

なお、課税価格に加算する必要のない贈与税の特例もありますので、相続税の専門家にご相談のうえ、確認されることをお勧めします。

相続税の計算は、相続税に関する専門的な知識をもって行う必要があります。相続税申告に慣れない方が適当に計算を行って、過少申告など間違った申告をしてしまうと、後々ペナルティを受ける恐れもあります。

一宮相続遺言相談センターでは、稲沢のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続税申告に関するたくさんのご相談をいただいております。相続税申告は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。一宮相続遺言相談センターでは稲沢の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、一宮相続遺言相談センターでは稲沢の地域事情に詳しい相続税申告の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。稲沢の皆様、ならびに稲沢で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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