相談事例

一宮の方より相続税申告に関するご相談

2025年06月03日

Q:税理士の先生に質問です。相続税申告の期限に間に合わない場合、どうしたら良いものか困っています。(一宮)

私は一宮に住む50代の主婦です。昨年末に一宮に住む父を亡くしました。葬儀や四十九日、死後の細かい手続きを全て終えて、その頃に確認していた父の財産では相続税申告は恐らく不要であるとたかを括っていました。しかし、先日母から沢山の現金が収納から見つかったと連絡がありました。確認するとかなりの金額のため相続税申告は必要で、しかしながら現在すでに申告期限が迫っている状況です。母はこのタンス預金は申告しなくても別に良いのでは・・と言っていましたが、税務署はある程度の資産は把握していると聞きますし、後々問題になる事の方が良くないので申告をしようと思っています。遺産分割についても相続人同士で話し合っていない状況なので、相続税申告期限までに間に合わないのではないかと心配しています。母はいい加減なところがあるので遺品整理の際に自分がもっとちゃんと確認しておけば良かったと今さら後悔しています。相続税申告期限を延ばすことが出来れば嬉しいのですが、こういった状況ではどう立ち回ればベストなのか、税理士先生に伺いたいです。(一宮)

A:現状で相続税申告期限の延長はできないので、解決方法を探りましょう。

ご相談者様のおっしゃると通り、相続税の申告および納税には明確な期限が設けられており、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内というのがそれに当たります。申告期限の延長ができれば嬉しいと仰っていましたが、例えば相続人の認知等などで相続人に異動が生じたり、遺贈の放棄があったりした場合など、特殊な理由がない限りは原則その期限延長は行えません。ですので、基本的な遺産分割が整わない事や準備が間に合わないといった理由では延長出来ないと考えておくと良いでしょう。

しかし、他にも対応方法はありますのでご安心下さい。遺産分割をまだ行っていない状況であっても、未分割のまま法定相続分で受け取ったと仮定して算出した相続税額を期限内に申告および納税します。未分割の状態では特例(小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減の特例)の適用が出来ないものの、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておく事により、結果的にその特例を適用して「修正申告」や「更正の請求」を行うことが可能です。「修正申告」とは不足分を納めるための申告、「更正の請求」とは納めすぎた場合の還付請求に当たります。

相続税申告では複雑で一般の方には分からない事が数多く存在します。一宮相続遺言相談センターでは、相続税申告に精通した税理士が一宮の皆様のお手伝いをいたします。一宮にお住まいの皆様、一宮で相続税の専門家をお探しの皆様はぜひ、一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用下さい。一宮の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

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