相談事例

一宮の方より相続税申告に関するご相談

2025年06月03日

Q:相続税申告にあたり、父の書斎で発見した現金はどのように扱ったらよいか税理士の先生にお伺いしたいです。(一宮)

先日、一宮に住む父が亡くなりました。葬儀を無事終え、母と父の遺品整理をしました。その際、父の書斎の引き出しの奥から大量の紙幣がでてきました。いわゆる”たんす預金”だと思います。母と私は驚き、どう扱ったらよいか分からず戸惑っています。遺品整理をした際、遺言書や終活ノートのようなものは見当たりませんでした。したがって発見した現金をどうすればよいのか分かりません。金額も大きいので相続税申告が必要になるのではないかと不安です。まだ、その他の財産について総額どれくらいになるのか確定していないのでなんとも言えません。たんす預金は相続税申告の対象となるのでしょうか。(一宮)

A:被相続人が保有していた財産であれば全て相続税申告の対象の財産となります。

被相続人が保有していた財産であれば、たんす預金などの手もとにある現金もすべて相続税の課税対象となります。相続財産の調査はこれからとのことですので、その他の現金が出てくる可能性もあります。それらもすべて相続税申告の対象となりますので調査が済んだら集計しましょう。

相続税申告は”申告納税制度”になります。申告納税制度は相続人がご自身で遺産を調査し、相続税の課税対象であるか確認し、相続税額を計算して申告及び納税を行います。

銀行の預金であれば金額を証明することができますが、たんす預金はそれができません。そのため、相続人が発見した現金を集計する必要があります。

相続税申告が申告納税制度だからといってたんす預金を課税対象として計算せずに保管したままにすることはできません。税務署は被相続人の生前の所得金額を把握しています。銀行口座を調査した上で銀行残高に不穏な動き等があった場合には亡くなった前後の現金の引き出しなども調査されます。調査が行われると、相続人の口座についても確認を求められる場合もありますので、きちんと集計するようにしましょう。

相続税申告では課税の対象となる財産なのか、財産はどのように計算したらよいのか、初めてのことで戸惑う方が多くいらっしゃいます。相続税申告には期限が設けられていることもあり、早めに着手する必要があります。ご自身での相続税申告が不安な方は、専門家にご相談されることをおすすめいたします。

一宮相続遺言相談センターでは一宮で相続税申告でお困りの方を相続税申告の実績豊富な専門家が丁寧にサポートいたします。一宮で相続税申告のご相談なら一宮相続遺言相談センターにお任せください。初回のご相談は完全に無料ですのでお気軽にご利用ください。まずはお電話、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

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