遺言書の書き方

ここでは、遺言書の書き方やルールについてご説明いたします。

遺言は、各種類ごとに法律で書き方が定められています。
その書き方に不備があると、せっかく書いた遺言が無効となってしまい、意味がなくなってしまいます。

そこで、遺言書の中でも大多数を占める、自筆証書遺言公正証書遺言の書き方・ルールについてご説明いたします。

ご自分の把握している知識の範囲で作成される場合、のちに大切なご家族・相続人の方に多大な負担や迷惑を掛けてしまう場合があります。
法的な効果を使って円満に相続手続きを進められるよう、遺言書を作成したいのであれば、相続手続きや民法の専門家である行政書士・司法書士等の専門家にご依頼することをオススメいたします。

 

自筆証書遺言の書き方

  • 全文を自筆で書く(ワープロ不可)。
  • 縦書き、横書き等の書式や用紙は自由。
  • 筆記具は問わない(消えてしまうようなシャープペン等は避けましょう)。
  • 日付、氏名も自筆で記入。
  • 捺印は認印や拇印でも可(実印の方が望ましい)。
  • 加除訂正する時は訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名。

公正証書遺言の書き方

  • 証人2人以上の立会いのもと、公証人役場へ出向く。
  • 遺言者が遺言の内容を公証人に口述。
    ※聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談に代えることが可能
  • 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせるか、閲覧させる。
  • 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自署名・捺印。
  • 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記し、これに署名捺印。
     

証人・立会人に誰がなれるか

遺言執行者は、証人になることが認められています。しかし、推定相続人や未成年者、受遺者及びその配偶者、直系血族は証人にはなれません。また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様に証人にはなれません。

法律の知識もあり、信頼のある国家資格者に依頼されたほうが良いでしょう。

 

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