遺言書が見つかったら

自筆の遺言書ゆいごんしょいごんしょ)が見つかったら、家庭裁判所に申立てをし、遺言書を開封する法的手続きを進める必要があります。この手続きのことを「検認」といい、家庭裁判所を通じて行います。

遺言書を見つけたからといって、すぐに開封してしまうと様々な不都合が生じます。

遺言書が未開封の場合、勝手に開けることは法律で禁止されています。 これは遺言の内容が、利害関係者等により「改ざん」されてしまうことを防ぐためです。もし誤って開封すると、法律では過料(5万円以下)が科されると定められています。

万が一、開けてしまったとしても必ず無効になるわけではありませんが、それには検認をする必要があります。

しかしながら、開封したことにより、他の相続人から内容を改ざんや捏造を疑われてしまう可能性も大きくなります。 開封されていない場合、そのままの状態で家庭裁判所に提出されたほうが良いでしょう。なお、封印されていない場合においても、検認手続きは必要となりますので注意しましょう。

家庭裁判所に提出された遺言書は、家裁の担当官が遺言書のフォーマットや加除訂正の状態・日付・署名、内容を確認します。家裁では、その内容を確認するだけで、判断することはありません。

遺言は相続人の同意のもとで検認され、効力が確定するので、証拠保全手続きとも言えます。

しかし、すべてが遺言どおりに進んでいかない場合もあります。

相続人全員の同意した分割協議書があれば、遺産分割の内容を遺言書と変えることも可能です。
また、検認済みの遺言書について、遺言無効確認の訴えを起こすことや、遺留分減殺請求を通じて相続人として最低限の権利を主張することもできます。

しかし、実際には、亡くなった被相続人の意思が尊重される場合が多くなっています

 

検認の申立てとその後の流れ

自筆遺言を発見した相続人等は遅滞なく家庭裁判所に遺言を提出しなければなりません。亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に遺言書を届けます。封印がしてある場合、そのまま裁判所に提出します。

検認申立ての後、家庭裁判所から相続人全員に、家裁への出頭通知が届きます。この指定の期日の出頭通知に対し、出頭するか否かは自由です。

相続人のうち何人かが出頭しなかった、もしくはできなかった場合でも、裁判所はその期日において開封・検認の作業を進めます。検認後、検認に立ち会わなかった申立人や相続人等に検認がなされたという通知が届きます。

検認手続きが終了すると、検認済み原本が提出者に返還されます。

不動産の名義変更や各種名義の書き換えをする場合、この検認済みの印が押された遺言書が必要です。この遺言書を用い、相続手続きを進めていくことになります。すべての財産が遺言に記されていない場合には、のちのち相続人間でトラブルになる可能性がありますので、まずは財産調査から進めていきましょう。

遺言書が見つかったものの、その後の手続きでお困りでしたら、まずは無料相談をご利用下さい。

 

 

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