遺言書があった場合

ここでは、遺言書が発見された場合の相続手続きについてご説明いたします。

相続が発生したら、まず遺言書の有無の確認をしましょう。相続財産の分割において最優先されるべきは、故人の意思である遺言ですので、遺言書の確認は非常に重要となります。
まずは、遺言書の有無をしっかりと確認しましょう。

遺言書は自筆遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3つがあります。

自筆遺言・秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認を行う必要があります。

各ケースごとに詳しく見ていきましょう。

自筆遺言が出てきた場合

自筆遺言が出てきても、すぐに開封してはいけません。

遺言が開封されていない場合、勝手に開封することは法律で禁止されています。 これは遺言の内容が改ざんされるのを防止するためです。万一、誤って開けてしまうと、法律では過料(5万円以下)が科されてしまいます。 開封してしまった場合、必ず無効になるわけではありませんが、検認の手続きが必要となります。

また、開封したことにより、他の相続人から「内容を改ざんされたり、捏造されたのでは?」などと疑いをかけられてしまうケースがあります。さらには、もめごとや裁判になってしまうケースもありますので、正規の手続きを踏んで手続きをされたほうが良いでしょう。 開封されていない場合、そのまま家庭裁判所に提出しましょう。

家庭裁判所に遺言を提出後、家庭裁判所から検認の連絡がきます。その後、指定日に家庭裁判所に行き、遺言の検認に立ち会うという流れになります。 ここから、遺言書にもとづき、相続手続きを進めていくことになります
この際、遺言執行者が遺言書に記されている場合は、遺言執行者が相続人を代表して、執行者が遺言に沿って手続きを進めていきます。
※秘密証書遺言の場合も、検認が必要


公正証書遺言が出てきた場合

公正証書遺言が発見された場合、自筆遺言のように検認の必要はありません
遺言の執行者が指定されている場合は、遺言執行者が遺言の内容に沿って相続手続きを進めていきます。

一方、遺言執行者が指定されていない場合、相続人の代表者が手続きを進めていくか、相続人の代表が専門家に依頼して、遺言書に沿って手続きを進めていく流れになります。

 

遺言書に記載の無い財産がある場合

時々、遺言書に重要な財産の記載がない場合があります。

このような場合、遺言に記載のない財産をめぐり、トラブルになってしまう可能性が非常に大きいので注意が必要です。
遺言書に記載のない財産については、相続人全員で話し合い、遺産分割協議書に全員の実印を押して遺産分割をします。 遺言に記載のない財産がある場合は、専門家に財産調査の依頼されたほうが確実でしょう。
最近では、亡くなった故人様の介護していた方が財産を管理し、さらに財産を私的に使い込んでいる等、財産を開示してくれないケースも多発しています。財産調査はしたいがどうしたらいいかわからないなど、行き詰ってしまったら専門家にご相談下さい。


遺言書の内容に納得できない場合

遺言書の内容に納得できない場合、必ずそれに従わなくてはならないということではありません。
遺言書に沿わない遺産分割を行うことも可能です。そのためには、相続人全員の協議のもとで協議書を作成、相続人全員の実印を押して遺産分割協議書を作成しなければなりません。

相続人の一人だけが遺言書の内容に納得がいかなくても、全員の実印が揃わなければこのような手続きを取ることはできません。
それでも遺言書の内容に納得がいかず、法定相続分が侵害されている場合は、遺留分減殺請求という形で法的に一定の相続分を請求する権利があります。しかし、この権利を得るには、きちんと法的に主張しなければなりません。

また、遺留分減殺請求には期限があります。 「遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年経過したときも同様とする」と規定されています。
このほか、遺言の内容で相続分は侵されていないものの、遺言の内容に不満がある場合は、家庭裁判所を通じて遺産分割調停を申立てることもできます。
しかし、これはあくまで相続人と相続財産の問題なので、相続と関係のない事項で調停を活用することはできません。

 

 

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