あ行

ここでは、遺言についての説明がありますが、「まだまだ先の事だし、財産もそんなにないから遺言に残さなくても大丈夫」と思われる方も少なくないと思います。しかしいざ本人が亡くなり、相続が発生した途端に皆が好き勝手を言い出す、ということはよくあります。法律では相続分が決まってますが、何をどのように分けるかは遺言が無い場合、遺産分割協議で決めざるを得ません。そこで揉めてしまうケースが多いのです。現状に油断せず、残された遺族の為にも遺言の形でしっかりと相続の仕方を指示しておくことが大切です。

 

 

遺言

故人の生前における最終的な意思表示を尊重し、死後にその意思を実現させるための制度です。
主に、遺言者の財産について誰が何を相続するかについて書かれています。
民法所定の厳格な方式によることが必要であり、それによらない遺言は無効になります。

 

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遺言執行者

遺言に基づいて相続手続きを相続人の代理人として行う者のことです。
遺言書で誰を遺言執行者にするか指定することができます。遺言書で指定されていない場合は、家庭裁判所に選任を求めることができます。

 

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遺言証書

遺言は民法が規定する様式により書かなければなりません。 普通は、自筆証書公正証書秘密証書のいずれかの方式によります。

 

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遺言認知

遺言によって、子を認知することができます。
認知された子は非嫡出子であり、相続分は嫡出子の1/2になります。

 

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遺言能力

15歳に達した者は有効な遺言をすることができます
意思能力を一時回復した成年被後見人は、2人以上の医師の立会いを得て有効な遺言をすることができます。
被保佐人、被補助人の遺言は保佐人、補助人の同意を得なくても有効です。

 

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遺産

被相続人が死後に残した財産のことです。
不動産・預貯金などの財産のほかに、借金などの債務も含みます。

 

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遺産分割

相続人が複数いる場合に、各遺産をもらう人や配分を決めることをいいます。
遺産の分割は、相続人の間で協議を行います。相続人の間でまとまらない場合は家庭裁判所に調停を申し立ます。調停手続きで合意が成立しない場合は審判手続きに移行します。

 

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遺産分割協議

遺言がない場合は、遺産をどのように分けるかは、相続人の間で話し合いする必要があります。この話し合いのことを、遺産分割協議といいます。全員の合意により成立します。

 

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遺産分割協議書

遺産の分割方法について相続人が話し合って合意した内容を記した書類。全員が同意すれば、法定相続分や遺言と異なる分割をすることもできます
相続財産の名義変更などの相続手続きにも使用します。実印を押印し、印鑑証明書とセットにします。

 

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遺贈

遺言によって財産を贈与することをいいます。
遺言書では相続人以外の者に遺産を与える場合には「遺贈する」という表現をし、「相続させる」という表現は使えません。相続人に対しても「遺贈する」と書くことはできますが、「相続させる」と書くべきです。

「相続させる」と書くメリット

  • 登録免許税が0.4%(遺贈は2%)
  • 遺言執行者、他の相続人の同意がなくても単独で登記できる
  • 農地の場合、農地法の許可が不要

 

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遺贈の放棄

遺贈されたものがいらないときには、期間の制限なく放棄ができます。
しかし「包括遺贈」されたもの、「相続させる」という遺言されたものを放棄するには相続放棄に準じて、遺贈があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。または他の全相続人の同意のもと、遺産分割協議の対象にするかです。

 

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遺留分

人は死後についても遺言により自由に財産が処分できます。しかし、それでは遺族の生活に困ることになりかねません。そのため、兄弟姉妹以外の法定相続人には相続できる最低額が保障されており、それを遺留分といいます。
直系尊属のみが相続人の場合は財産の3分の1、それ以外の場合は財産の2分の1であり、これに法定相続分をかけて各人の個別的な遺留分を計算します。
遺留分に不足する部分は自動的に返還されるわけではありませんので、遺留分の侵害があった場合は遺留分減殺請求という手続きが必要です。

 

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遺留分減殺請求

遺言や生前贈与によって、もらえる遺産がなかったり、大幅に減ってしまい、遺留分が侵害された相続人が、贈与や生前贈与を受けた人に対して返還を請求することをいいます。
権利行使期間は、遺留分の侵害を知った時から1年間で、相続開始時から10年間です。通常は内容証明で通知します。その上で、当事者間で話合いがつかない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。

 

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遺留分放棄

相続開始前に遺留分の放棄をすることをいいます。
無制限に許すと、被相続人や他の共同相続人から、あらかじめ遺留分を放棄するよう強要されるおそれがあるため、裁判所の許可が必要とされています。家庭裁判所は、遺留分権利者の意思や放棄の事情を考慮して、放棄の可否を判断します。
ただし、遺留分放棄はあくまでも遺留分を放棄するだけなので、相続権はそのまま残ります
すなわち、被相続人が遺言なしに死亡した場合は、遺留分放棄をした相続人にも法定相続分を受けられます。

 

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