相談事例

一宮の方より相続税申告に関するご相談

2024年10月03日

Q:初めての相続手続きで全く知識がありません。税理士の先生、相続税について教えてください。(一宮)

一宮に住む父が亡くなりました。葬儀は無事に終えたのですが初めての相続のため、相続手続きについての知識や経験が全くありません。父が所有していた財産にはいくつか不動産があり、預貯金もそれなりにあります。自分なりに調べてみたものの、相続税の課税の対象となる財産と対象外の財産の区別がつかず、最終的に相続税申告が必要になるのか分かりません。相続税申告に期限があることは把握しています。私自身は一宮には住んでおりませんので、相続税申告が必要になるのであれば、期限に間に合うのか不安です。相続税について素人でも分かりやすく教えていただけないでしょうか。(一宮)

A:相続税の課税対象の財産と対象外の財産についてご説明いたします。

まず、相続が発生したら下記の手順で相続手続きを進めます。ご相談者様がおっしゃる通り、相続税申告には期限がありますので、早めに着手するようにしましょう。

①相続人の調査…被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍から相続人が誰になるのか調査します。

②相続財産の調査…被相続人が所有していた財産をすべて調査します。

③遺産分割協議…相続人全員で遺産分割について話し合います。

④相続税申告…相続や遺贈で取得した財産が相続税の基礎控除額を超える場合に税務署に申告・納付します。

⑤相続財産の名義変更…取得した財産の名義を変更します。

以上が相続手続きの大まかな流れになります。なお、相続税の課税の対象になる財産と非課税の財産がありますので下記に一例をあげます。

【課税対象の相続財産】

  • 預貯金、現金
  • 土地や家屋、土地に有する権利
  • 有価証券
  • 事業用、農業用財産
  • 家庭用財産
  • 乗り物
  • 相続や遺贈によって財産を取得した人が被相続人の死亡前3年以内に受けた贈与
    20241月以降の贈与より、生前贈与加算の期間が7年に延長されました)。
  • みなし相続財産 など

【非課税の相続財産】

  • 墓地・仏壇・仏具等の祭祀財産
  • 国や地方団体、特定の公益法人に寄附した財産
  • 死亡退職金の一部(相続人が受け取った退職金のうち「500万円×法定相続人数」までは非課税)
  • 生命保険金(相続人が受け取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人数」までは非課税)
  • 心身障害者共済制度に基づき支給される給付金を受ける権利 など

上記にあげていないものでも課税財産なのか非課税財産なのか判断できない財産がある場合には、相続専門の税理士にご相談されることをおすすめいたします。

一宮で相続税申告のご相談なら相続の専門家が在籍している一宮相続遺言相談センターにお任せください。相続税に関する知識や経験が豊富な税理士が一宮の皆様の相続税申告を丁寧かつ迅速に対応いたします。まずは初回無料相談でお気軽にご相談ください。ご相談内容を伺ったうえで親身に対応させていただきます。

一宮の方より相続税申告に関するご相談

2024年10月03日

Q:相続税の期限内に申告できそうにありません。税理士の先生、期限を延長してもらうことはできるのでしょうか。(一宮)

一宮に住む父が亡くなり相続が発生しています。相続人は母と私と弟の計3人になります。父の財産は一宮にある自宅と数百万の預貯金とのことだったので、遺産分割はそのうちみんなが集まれるタイミングで、と先延ばしにしていました。しかし、母が父の死亡により多額の生命保険金を受け取っていたと先日知り、動揺しています。というのも、生命保険金は非課税枠はあるものの相続税においてみなし相続財産として課税の対象となると聞いたことがあったのです。

母が受け取った保険金を含めた場合、相続税申告が必要になります。まさか相続税申告が必要になるとは思ってもみなかったので、これから遺産分割を行ったとしても期限に間に合いそうにありません。相続税申告の期限の延長は可能なのでしょうか。(一宮)

A:ご相談者様のご状況の場合、相続税申告の期限の延長は難しいでしょう。

相続税申告の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内となります。相続人の認知等が理由で相続人に異動が発生したり、遺贈の放棄が発生した等の特殊なケースを除き、原則この期限を延ばすことはできません。したがって、遺産分割が終わっていない場合や、準備ができていないなどの理由では期限の延長は認められないでしょう。

期限の延長はできませんが遺産分割がまとまっていない場合の対応方法として、未分割の状態で法定相続分で受け取ったと仮定し、相続税額を計算して期限内に申告および納付をします。その後遺産分割がまとまったら不足分を納付する修正申告や、多く納付していた場合の更正の請求を行います。一旦期限内に申告する際、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例は適用できませんが、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておくことにより、後に申告する際に適用して修正申告や更正の請求を行うことができます。ご相談者様の場合、一旦法定相続分で期限内に相続税申告を行いましょう。ご自身での法定相続分での申告が難しい場合は、相続税申告の専門税理士にご相談されることをおすすめいたします。

一宮相続遺言相談センターでは一宮で相続税申告に関するご相談を随時お受けしております。一宮で相続税申告のことなら一宮相続遺言相談センターにお任せください。相続税申告の実績豊富な税理士が一宮の皆様の相続税申告をサポートしたします。まずはお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談いただけますので、お気軽に一宮相続遺言相談センターにお越しください。一宮の皆様のご来所をスタッフ一同心よりお待ちしております。

一宮の方より相続税に関するご相談

2024年09月03日

Q:相続税の特例にある、小規模宅地等の特例について税理士の先生にお伺いしたいです。(一宮)

一宮に住む50代の者です。先日、一宮の実家で一緒に住んでいた父が亡くなりました。葬儀を執り行い、これから母と相談しながら相続手続きにとりかかるところです。父の財産はおそらく相続税申告が必要になると思います。しかし、相続財産に現金はあまりなく相続税を払えるかどうか不安です。母は健在なため、自宅を売却するのは避けたいです。そこで、自分で調べたところ同居していた自宅を相続すると適用を受けることができる相続税の特例がある(小規模宅地等の特例)との記載がありました。この特例について税理士の先生に詳しく教えていただきたいです。(一宮)

A:小規模宅地等の特例により、相続税に関わる宅地の評価額を減額することができます。

小規模宅地等の特例を適用することによって相続税を減額することができれば、ご自宅を売却せずに済む可能性があります。

小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住用に供されていた宅地を要件に合った親族が相続や遺贈によって取得する場合に、土地の評価額を80%減額しますよという特例です。

小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)にはいくつか要件があります。適用できる宅地面積は330㎡までとなり超えた部分については対象外であることや、対象の宅地の取得者がだれになるかにより異なる(被相続人の配偶者は相続もしくは遺贈により取得すると適用。同居親族や同居親族以外の親族の場合では適用要件あり)などです。小規模宅地等の特例の要件は非常に複雑になりますので、適用対象になるのかご自身では判断ができないという場合には、専門家にご相談されることをおすすめいたします。

なお、小規模宅地等の特例を適用を受けた結果、相続税の納税額が最終的に0円になったという場合でも相続税申告は必要となります。

一宮相続遺言相談センターでは、一宮で相続税申告の実績が豊富な税理士が複雑な相続税申告をサポートいたします。相続税の申告は複雑な上、期限も設けられている手続きです。相続税申告の専門家が適切な相続税申告をすることによって、最終的な納税額を抑えることができます。一宮で相続税申告なら一宮相続遺言相談センターにお任せください。初回は完全に無料でご相談いただけますので、まずはお気軽にご相談ください。一宮の皆様の様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税まで迅速かつ丁寧なサポートをさせていただきます。

一宮の方より相続税に関するご相談

2024年09月03日

Q:死亡保険金は相続税の計算に含めるのか税理士の先生教えてください。(一宮)

先日、一宮に住む父が亡くなりました。父の相続手続きを進めているところですが、大まかな財産の計算をしただけでも相続税の申告が必要になりそうです。相続人は母と私の二人のみで、母はすでに死亡保険金を1300万円受け取っています。この母が受け取った死亡保険金については相続税の課税価格に含めるのでしょうか。(一宮)

A:死亡保険金が非課税限度額以下である場合には、相続税の課税対象ではありません。

被相続人が全額もしくは一部を負担していた生命保険で、被相続人が亡くなったことによって保険金を受け取った場合、相続税の課税対象となります。ただし、受け取った保険金の額が非課税限度額以下である場合には課税対象ではありません。非課税限度額は法定相続人1人につき500万円となっています。また、相続人以外が死亡保険金を取得した場合にはこの非課税限度額は適用されません。下記が死亡保険金の非課税限度額の計算方法になります。

【死亡保険金の非課税限度額の計算】

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

ご相談者様の場合ですと、相続人はお母様とご相談者様の2人ですので、非課税限度額は1000万円となり、課税対象となるのは300万円となります。

死亡保険金は、民法上では相続財産には含まれないため遺産分割協議の対象ではありません。しかし税法上では、みなし相続財産として扱われるため、相続税の計算に含めます。保険の契約内容にもよりますが、保険の契約者が被相続人になっている場合には相続税の対象となりますので、契約内容を確認するようにしましょう。

相続では、生命保険の契約内容次第では税法上、相続税の課税対象となる場合がありますのでご注意ください。相続税の申告が必要な場合にはご自身で判断せず、まずはお近くの相続税の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

一宮相続遺言相談センターでは一宮で相続税申告が必要な方を親身にサポートいたします。相続税申告は複雑で期限もある手続きです。知識がない方がご自身で手続きをするのは困難な場面も多々ございますので、まずはお気軽に一宮相続遺言相談センターにご相談ください。一宮相続遺言相談センターでは相続手続きや相続税申告に多くの実績をもつ税理士・行政書士が一宮の皆様をサポートいたしますので、ぜひ初回の無料相談へお越しください。一宮で相続税申告なら一宮相続遺言相談センターの専門家にお任せください。

一宮の方より相続税に関するご相談

2024年08月05日

Q:父の自宅にあった現金が相続税の課税対象となるのか税理士の先生に教えていただきたいです。(一宮)

一宮に住む父が亡くなりました。母と一宮の実家の父の部屋を整理しつつ遺言書の有無を確認していたところ、引き出しの奥から大量の紙幣が出てきました。これがいわゆる”たんす預金”なのかと驚きを隠せませんでした。かなりの金額があるので相続税の課税対象となる場合、相続税の申告が必要になる可能性があります。相続財産の総額はこれから算出するところですが、たんす預金はどのように扱ったらよいのでしょうか?税理士の先生教えてください。ちなみに遺言書はでてきませんでした。(一宮)

A:被相続人が保有していた財産は相続税の課税対象として扱います。

被相続人が保有していた財産であれば、たんす預金など手もとにある現金は全て相続税の課税対象となります。今後さらに遺品整理を進めるうえで現金がでてきた場合、すべてを集計する必要があります。

銀行の預金は明確な金額を証明することができますが、たんす預金はそれができません。したがって、相続人が遺品整理で出てきた現金を集計し、相続税申告を行います。

相続税の申告は、相続人がご自身で相続財産の確認を行い、相続税の課税対象となるかを確認し、相続税額を計算する”申告納税制度”になります。申告納税制度だからとたんす預金を相続税の課税対象として含まずに保管しておくことは危険です。税務署は被相続人の生前の所得金額を把握しています。被相続人の銀行口座の調査が行われ、多額の現金の引き出しや不穏な動きがあった場合には、事情の確認を求められるケースもあります。

相続税申告では、課税対象となる財産の判断が難しいものもあります。課税対象である財産を含まずに申告してしまうと後々ペナルティが加算される場合もありますので、少しでも迷ったらトラブルになる前に相続税申告専門の税理士にご相談されることをおすすめいたします。

一宮相続遺言相談センターでは相続税申告の際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指しております。一宮相続遺言相談センターでは、一宮周辺エリアの皆様の複雑な相続税申告に関するお手伝いをさせていただいております。一宮相続遺言相談センターには一宮地域事情に詳しい相続税申告の専門家が在籍しており、一宮の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても親身になってご対応いたします。初回のご相談は無料ですので、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問合せください。

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