2025年02月04日
Q:税理士の先生に至急教えて頂きたい。事情により相続税申告期限に間に合わないのですが、どうしたら良いでしょうか。(一宮)
相続税申告の期限が迫っているので急ぎご相談があります。昨年、一宮に住む父が亡くなり相続が発生いたしました。私の他には母親と兄と姉が法定相続人となります。父名義の相続財産は自宅マンションと200万円程度の預貯金、そして数万円程度のタンス貯金であることを確認して、いつか皆で集まった際に遺産分割の話をすれば良いということで、当時は話がついていました。
ところが今年になり、母が父親の多額の死亡生命保険金を受け取っていた事を知りました。
生命保険金については一部控除があるものの、みなし相続財産として相続税申告の対象になると知人が教えてくれたのですが、その分を父の相続財産に含めると相続税申告は絶対に行わなければならない金額になります。
今からだと申告期限には間に合いそうにありません。最初の見通しの甘さから遺産分割の話し合いも全く出来ておらず、どうしたらいいものか頭を抱えております。相続税申告の期限延長が出来れば理想的なのですが、出来ますでしょうか。(一宮)
A:ご相談者様の状況から考えて、相続税申告の期限延長は出来ないと思われます。
一宮相続遺言相談センターにお問い合わせ頂きありがとうございます。
簡単にお話を伺った状況から考えますと、残念ながらご相談者さまは相続税申告期限の延長は行えないものと思われます。ご相談者様もご存知の通り、相続税の申告期限は「相続税の申告および納税は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内」という明確なルールが存在します。相続人の認知等を理由に相続人に異動が生じたり、遺贈の放棄があったりした場合など、例外的なケースだと期限延長が認められる事もございます。しかしながら遺産分割が整わないといった個人的な理由では、原則期限の延長はできないものとお考え下さい。
そういった場合の対応方法ですが、例えば遺産分割がまとまっていなくても、未分割のまま法定相続分で受け取ったと仮定して計算した相続税額を期限内に申告し納税する方法がございます。「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、将来的に不足分を納めるための修正申告や、納めすぎた場合の還付を行う更正の請求を行う事が可能です。但し「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」を適用できなくなるというデメリットが発生することは覚えておきましょう。
一宮相続遺言相談センターでは、相続税申告に精通した税理士が一宮の皆様の複雑な相続税申告をサポートいたします。初回無料相談を実施しておりますので、ご不明点がございましたら是非ともお気軽にお問い合わせください。一宮に在住の皆様や、一宮でお仕事でされている皆様のお越しを、所員一同お待ち申し上げております。
2025年02月04日
Q:相続税申告にあたり、税理士の先生にタンス預金の取扱いについてお伺います。(一宮)
先月一宮の父が他界して、実家の母と父の遺品整理をしておりますが、その際に思いがけないものを収納で発見いたしました。いくつかの紙袋に分かれた大量の現金紙幣が出て参りまして、一般的にいわれる”タンス預金”というものだと直感で思いました。父からは何も聞いていませんし、母も何も知らないそうです。遺品整理も道半ばのため分かりませんが、ほかの相続財産価値次第では相続税の申告が必要になるかもしれないと考えております。そもそもですが、こういった”タンス預金”は相続税の算出に含めて計算する必要があるのでしょうか。(一宮)
A:原則、被相続人の保有財産は、全て相続税申告の課税対象です。
一宮相続遺言相談センターにお問い合わせありがとうございます。
さて、今回は思いがけず金額の大きい”タンス預金”を発見されたというお話ですが、原則として被相続人の現金はすべてが相続税の課税対象となります。遺品整理がまだ途中であるというお話でしたので、今後も同じような現金を発見する事が考えられますが、それらすべて相続税の申告対象となりますので、遺品整理や財産調査が終わりましたら全財産を集計する必要がございます。
相続税申告制度では、相続人ご自身で遺産の確認し、そしてそれらが相続税の対象かどうかの確認する必要があり、算出した相続税額を自ら申告納税しなければなりません。”タンス預金”を申告対象として計算から外すことは出来ません。税務署は亡くなった被相続人の生前の所得金額を確認することはもちろん、不自然な点があった場合には調査が入り、被相続人の口座だけでなく相続人の口座についても多額の入金や不自然な動きがなかったか確認されて、相続人に対し事情確認を求められるケースもございます。相続人は、亡くなった被相続人の財産把握を行い、算出した相続税額を正しく税務署に申告納税する事が求められます。
相続税申告の際に発生しやすいトラブルを防ぎ、迅速な手続き完了を目指す一宮相続遺言相談センターでは、一宮周辺エリアの皆様の複雑な相続税申告に関するお手伝いをさせていただいております。一宮相続遺言相談センターには一宮の地域事情に詳しい相続税申告の専門家が在籍しており、一宮の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問合せください。所員一同お待ちしております。
2025年01月07日
Q:父の相続において父の自宅に保管してあった現金の取り扱いについて税理士の先生教えてください。(一宮)
先日、一宮の実家に住む父が亡くなりました。葬儀を執り行い、母と父の遺品整理をしていました。すると引き出しの奥に紙袋があるのを発見し、中を確認したところ大量の紙幣が出てきました。いわゆる”たんす預金”だという話になり母もこの現金については把握していなかったようです。かなりの金額がありそうなので、相続税の申告が必要になるのではないかと不安です。まだ父の遺産の総額は分かりませんが、たんす預金が相続税申告の対象となれば相続税申告が必要なのではないかとご相談させていただきました。(一宮)
A:被相続人であるお父様が保有していた財産であればすべて相続税の課税対象です。
被相続人が保有していた財産であれば、手もとにある現金もすべて相続税の課税対象です。まずはお父様が保有していた財産の調査を行いましょう。今回発見したたんす預金以外の現金も出てくる可能性があります。その他、銀行の預貯金や不動産、株式などがあればすべて調査し、集計する必要があります。
相続税の申告は”申告納税制度”となりますので、税務署から通知がくるのではなく、相続人が自分で遺産を調査・評価し、相続税申告が必要であれば相続税額を計算の上、申告書の作成を行い税務署へ相続税申告・納税をします。”申告納税制度”だからといって課税の対象とせず現金をそのまま保管することはできません。税務署は被相続人の生前の所得金額を把握しています。被相続人の銀行口座に調査が入った場合、不穏な動き等があると死亡前後の現金の引き出しなども調査されます。調査が入ると被相続人の口座のみならず相続人の口座も多額の入金がないかなど調査される場合があります。
相続税申告はどのような財産が課税の対象になるのか、細かい計算や申告書の作成など、多くの知識を要する手続きになります。相続税申告はご自身で行うことは可能ではありますが、申告内容に不備があると後々余計な税金が発生してしまうケースもあります。また、相続税申告には期限が設けられているため、相続税申告が必要になる場合には期限内の申告・納付が必要です。相続税申告が必要になるのか分からない、自分での申告が不安という方は相続税申告の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
一宮で相続税申告に関するご相談なら一宮相続遺言相談センターにお任せください。一宮の皆様の相続税申告を、一宮相続遺言相談センターの相続税申告に特化した税理士が迅速かつ正確にサポートいたします。初回のご相談は完全に無料となっておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
2025年01月07日
Q:自宅に適用できる相続税の特例について、相続税申告に詳しい税理士の先生に教えていただきたいです。(一宮)
一宮で長年一緒に暮らしていた夫が、先月息を引き取りました。闘病生活が長く続いておりましたが、最期は住み慣れた一宮の自宅に戻り、家族と穏やかな時間を過ごすことができたと思っております。葬儀も終え、これから相続の手続きに入りたいと考えています。
相続人である一人娘と遺産分割について相談したところ、夫名義の一宮の自宅と土地については私が相続して今後も住み続けることで話がつきました。
おおよその財産額を見積もったところ、相続税申告が必要になるのではないかと思っているのですが、正直なところ医療費がかさんでいたので、相続税を支払えるだけの現金を工面できるか不安です。
私なりに相続税申告について調べたところ、自宅を相続した場合には相続税額を抑えられる特例が適用できるということが分かりました。私の場合でもこの特例が使えるのかどうか、税理士の先生に教えていただきたいです。(一宮)
A:相続税申告の際に「小規模宅地等の特例」を適用することで、相続税に関わる宅地の評価額が大幅に減額できる可能性があります。
相続税申告には「小規模宅地等の特例」という制度があり、適用できれば一宮のご自宅の宅地評価額が大幅に減額され、相続税の納税額を抑えることにつながるでしょう。
小規模宅地等の特例はさまざまな要件がありますが、その宅地が被相続人(亡くなった方)の生前、居住の用に供されていたものであることと、相続または遺贈によって取得したのが一定の要件に合う親族である場合には、その宅地330㎡の範囲内で評価額が80%減額されます。
非常に大きな減額につながるお得な特例ですが、適用するためにはいくつかの要件を満たす必要があります。
例えば、減額の対象となるのは330㎡の範囲のみであり、超えた部分は減額の対象外となります。
また、宅地の取得者が同居の親族やその他の親族の場合は、別途要件が設けられています。一宮のご相談者様は被相続人の配偶者であり、被相続人が居住していた宅地を相続によって取得するとのことですので、小規模宅地等の特例の適用対象になると考えられます。
この特例は、相続税申告を行うことで適用されます。特例を適用することで納税が不要となるケースでも、相続税申告は行わなければならないのでご注意ください。
なお、宅地が事業用に使用されていたなど、別の用途の場合は要件や減額率などが異なってきます。
小規模宅地等の特例には細かな定めが数多くあり、混乱なさることもあるかと思います。相続税申告を正しく行わなかった場合、追徴課税の対象となる恐れもありますので、ご自身が特例の適用対象かどうかは一度相続税申告の専門家に相談して判断を仰ぐことをおすすめいたします。
一宮相続遺言相談センターでは、一宮の皆様に向けて相続税申告の初回無料相談を実施しております。一宮のご相談者様それぞれのご状況をしっかりと把握したうえで、相続税申告で使えるお得な特例や制度を漏らさず適用し、一宮の皆様の相続税申告を正しく行うのは勿論のこと、納税金額も適正に最小限に抑えられるよう尽力いたします。
2024年12月03日
Q:税理士の先生、父が亡くなったことにより受け取った死亡保険金は、相続税の計算に含むべきでしょうか。(一宮)
はじめまして。私は一宮に住む40代女性です。このたび一宮の病院に長らく入院していた父が息を引き取りました。父はそれほど多くの財産を持っていなかったので、相続税申告は関係ないだろうと思っていたのですが、ひとつわからないことがあります。
父が亡くなったことにより、母は死亡保険金を受け取っています。この死亡保険金も相続税の計算に含めるのであれば、相続税申告が必要になるかもしれません。受け取った死亡保険金は1,800万円で、相続人は母、私、弟の3人です。税理士の先生、相続税申告における死亡保険金の取り扱いについて教えてください。(一宮)
A:死亡保険金はみなし相続財産として相続税の計算に含めます。ただし、契約内容によっては相続税以外の課税対象となる場合もありますし、非課税限度額にも注意が必要です。
被相続人が亡くなったことにより受け取った死亡保険金は、民法上では「受取人固有の財産」と扱われ、相続財産には含まれません。したがって、遺産分割の対象にもなりません。
しかしながら、税法上では死亡保険金は被相続人の死亡によって受け取った財産にあたるので、「みなし相続財産」という扱いになり、相続税の課税対象となります。
ただし、相続税が課税されるのは、契約者と被保険者が被相続人であり、死亡保険金の受取人が相続人となる場合です。契約内容が異なる場合、別の税金の課税対象となりますので、まずは契約内容をよく確認しましょう。
【契約内容と課税される税金の種類】
- 契約者・被保険者が同一人物(被相続人)で、受取人が相続人の場合⇒相続税
- 契約者と被保険人が別人で、受取人と契約者が同一人物の場合⇒所得税、住民税
- 契約者と被保険者が別人で、受取人が第三者の場合⇒贈与税
被相続人が契約者で、保険料の全額(または一部)を被相続人が負担し、死亡保険金の受取人が相続人だった場合、相続税の課税対象となりますが、死亡保険金には非課税枠の設定があります。下記の計算式で算出する非課税限度額の金額までは相続税が非課税となります。
【死亡保険金の非課税限度額の計算】
- 死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
一宮のご相談者様のケースですと、500万円×3人=1,500万円までは相続税が課税されず、受け取った死亡保険金1,800万円-非課税限度額1,500万円=残り300万円が相続税の課税対象となります。
なお、死亡保険金の受取人が相続人以外の場合には非課税枠の適用外となりますのでご注意ください。
死亡保険金の扱いは一般の方にとっては分かりにくいため、まずは相続税を専門とする税理士に相談することをおすすめいたします。
一宮相続遺言相談センターでは初回のご相談を完全無料でお受けしておりますので、一宮にお住まいで相続税ついてわからないことがある方はお気軽にお問い合わせください。今回の一宮のご相談者様のように、相続税申告が必要かどうかの判断がつかないという場合も、お気軽にお問い合わせください。
一宮の皆様からのご相談をこころよりお待ちしております。