さ行

相続が発生しますと、様々な手続きが必要になってきます。遺産を分割、相続するにあたってまずやることは亡くなった方にどこにどれだけの財産があるかを確定し財産目録を作成することです。相続人が遺産分割していく基になるものですので、慎重に作成していく必要があります。

 

 

財産目録

遺産を一覧表にまとめたものを財産目録といいます
遺産分割の話し合いをするときや、相続税の申告をするときに必要になります。
また、遺言執行者は、これを相続人に交付する義務があります。
プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産や葬儀費用も記載します

 

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再代襲相続

被相続人より先に相続する人が亡くなっている場合に、その子供が親に代わって孫が相続人になる制度を代襲相続といいますが、その孫も亡くなっている場合に、孫の子すなわちひ孫が代襲することを再代襲相続といいます。ひ孫以下についても同様です。
しかし、兄弟姉妹が相続する場合には再代襲は認められず、甥や姪までで打ち切りです。従前は兄弟姉妹の場合再代襲が認められていましたが、血のつながりの薄い相続人を出さないために昭和55年に改正されました。

 

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死因贈与

贈与には、生前贈与と死因贈与があります。
死因贈与とは、例えば、自分が死んだら家を贈与するというものです。死因贈与は贈与者と受贈者との契約であり、遺言のような形式的なきまりがありません。しかし、いざ相続となったときに、死因贈与では、銀行手続きがスムーズにいかなかったり、他の相続人から不満が出たりする可能性があります。
遺言による遺贈は、受贈者に贈与の内容を知られたくない場合などに使用されます。これに対し、死因贈与は、受贈者に贈与の内容を知らせるメリットがある場合などに使用されます。

 

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失踪宣告

生死が7年間明らかでないとき(普通失踪)、又は戦争,船舶の沈没、震災などの危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は、家庭裁判所は、申立てにより、失踪宣告をすることができます。
失踪宣告とは、生死不明の者に対して法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。

 

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自筆証書遺言

遺言者が全文、日付、氏名を自書して押印して完成させる遺言です。
遺言者が文字が書けない場合には作ることができません。
公証人の関与や証人の立会などは不要であり、安価で簡便という利点がある反面で、方式不備で無効になるおそれや遺言の偽造、変造、隠匿、破棄の危険が大きいです。
なお、自筆証書遺言を執行するためには家庭裁判所の検認が必要です。

公正証書遺言 秘密証書遺言

 

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死亡退職金

死亡退職金については、相続財産とするのか、もらった人の固有財産なのかという問題があります。
退職金規定などにより指定された特定の遺族が受け取った場合は相続財産としないという判例が多いようです。ただし、相続人間に不公平が生じるため、退職金は特別受益として相続財産に持ち戻して遺産分割協議するケースもあります。

(相続税の取り扱い)

相続税法上は、相続財産とみなして相続税が課税されます。ただし500万円×法定相続人の数で計算した額まで非課税です。

 

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死亡保険金

被相続人が亡くなって保険金を受け取った場合、次のような取り扱いになります。

 

  1. 亡くなった人が受取人の場合

    保険金は相続財産になります。
  2. 相続人の一人が受取人の場合

    相続財産ではなく、受取人の財産ですが、支払われた保険金の額が大きい等、他の相続人との関係で著しく不公平である場合は、生命保険金の一部を相続財産に持ち戻して、遺産分割協議をしなければならない場合もあります。

(相続税の取り扱い)

上記2の場合、相続税法上は、相続財産とみなして相続税が課税されます。ただし500万円×法定相続人の数で計算した額まで非課税です。

 

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準確定申告

年の途中で死亡した人の場合は、1月1日から死亡した日までの所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

 

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審判

家庭裁判所が、遺言相続等の家事事件についてする手続きです。
これらの事件は、通常最初に調停として申し立てられ、話合いがつかなかった場合には、審判によって結論が示されます。
また、当事者が審判を申し立てても、裁判官がまず話合いがよいと判断した場合には、調停による解決を試みることもできます。

 

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推定相続人

相続が始まる前は、相続人のことを推定相続人と言ったりします。(まだ相続人ではないので)

 

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生前贈与

贈与には、生前贈与と死因贈与がありますが、贈与といえば通常この生前贈与のことをいいます。
生前の相続対策として、遺言のほかにこの生前贈与が検討されますが、贈与税がかかりすぎて断念することも多いです。

 

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成年後見

認知症、知的障害、精神障害で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりすることを自分でするのが難しい場合があります。また、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります
また、法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度などに応じて制度を選べます。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

 

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成年後見人

成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)には、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任することになります。本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家その他の第三者が選ばれる場合があります。

 

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成年被後見人

判断能力が不十分なため、家庭裁判所の審理の結果、後見が開始された本人のことをいいます。

 

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税務調査

相続税や贈与税の申告について、税務署により行われる調査です。
税務署で検討の上、申告がされていなかったり、申告額が少ない疑いがある場合に行われます。
納税者宅に税務署職員が訪問し、さらに銀行や証券会社に調査をすることもあります。
税務調査の結果申告漏れが見つかると、足りなかった税金や延滞税や加算税を納めなければならなりません。

 

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相続

被相続人(亡くなった人)の財産についての権利義務の一切を相続人が受け継ぐことをいいます。

 

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相続欠格

相続をする資格を失うことです。 次のような違法行為をした人は相続欠格となり、相続をする資格を失います。

  • (1)遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した者
  • (2)詐欺・強迫により、遺言をさせたり、撤回・取り消し・変更などさせた者
  • (3)詐欺・強迫により、遺言をし、撤回・取り消し・変更することを妨げた者
  • (4)被相続人が殺害されたことを知って告訴・告発しなかった者
  • (5)被相続人・先順位、同順位の相続人を殺したり、殺そうとした者

 

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相続財産

被相続人が死亡時に所有していた財産。遺産ともいいます。
プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます
死亡保険金や死亡退職金は一般的には相続財産ではありませんが、その一部を相続財産に加えて遺産分割協議する場合もあり、税法上は相続財産とみなされ課税の対象となる場合があります。
香典、墓地、仏壇、系譜、祭具などは、相続財産になりません。
相続財産は、遺産分割、相続税の申告の基礎となります。

 

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相続税

相続や遺贈により取得した財産に対し課される国税です。
取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合にその超える部分に対して課税されます。
この基礎控除を超える額がある場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
平成27年の死亡者数約129万人に対して相続税の課税対象となった被相続人数は約10万3千人(死亡者の8.0%)です。

 

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相続人

被相続人(亡くなった人)の財産についての権利義務の一切を受け継ぐ人のことをいいます。
亡くなった人を被相続人、財産等を受け継ぐ立場の人を相続人と言います。相続が始まる前は、推定相続人と言ったりします。

 

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相続人の範囲

死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。 なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。

【第1順位】

死亡した人の子供。 その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫などで)が相続人となります。死亡した人に子供も孫もいるときは、子供のみ。

【第2順位】

第1順位の人がいないときは、死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)。 死亡した人に父母も祖父母もいるときは父母のみ。

【第3順位】

第1順位の人も第2順位の人もいないときは、死亡した人の兄弟姉妹。 その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。

代襲相続

 

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相続廃除

廃除

 

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相続放棄

相続では、預貯金や不動産といったプラスの財産だけではなく、借金や、連帯保証人としての責任などもすべて承継することになります。
被相続人のマイナス財産が多い時などに全面的に財産の相続を放棄することをができます
また、他の相続人の相続分を増やすために相続放棄をするケースもあります。
相続を知ってから3ヵ月(熟慮期間)以内に家庭裁判所に申述しなければいけません。ただし、3ヵ月の熟慮期間内に相続財産の状況を調査しても、なお決定できない場合には、家庭裁判所への申立てにより、この3ヵ月の熟慮期間を伸長することができます。
相続人全員が放棄してしまったら、法定相続人以外の親族が相続人になることに注意してください。新たに相続人になった親族も相続放棄するケースが多いと思います。このことはこちらから解説します。

相続放棄の順番と範囲

 

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相続放棄の順番と範囲

多額の借金を抱えて亡くなった人に配偶者と子供2人がいたケースを考えてみます。

【第1段階の相続放棄】

亡くなった日から3ヵ月以内に配偶者と子供2人の相続人全員が相続放棄しました。この段階で新しい相続人が発生しまします。

【第2段階の相続放棄】

亡くなった人の父母が生きていれば相続人になりますが、先に亡くなっております。そのため亡くなった人の兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹も借金を負担しませんので相続放棄しました。もし、兄弟姉妹で亡くなっていた人がいれば、その子供も放棄する必要がありました。 この段階での相続放棄の期間は第1段階の相続放棄が完了してから3ヵ月以内になります。

【どこまでの親族が放棄する必要があるのか?】

このケースではここまでですが、もし亡くなった人に兄弟がいなかったりすると、遠い親戚をたどっていって何十人にもなるケースがあるかもしれません。

 

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贈与

民法上、自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって成立する契約をいいます。
贈与には、生前贈与と死因贈与があります

生前贈与 死因贈与

 

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尊属

親等上、父母と同列以上にある血族をいいます。直系尊属(父母、祖父母など)・傍系尊属(伯叔父母など)に分けられます。⇔卑属

 

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