生前贈与の活用

個人所有の財産を誰かに渡すことを贈与といい、財産を贈与する「贈与者」と、財産を受け取る「受贈者」が合意することで成立します。この贈与の際に「受贈者」が支払う税金が贈与税です。

基礎控除額として、年間110万円未満の贈与であれば贈与税はかかりません。この基礎控除額を超える贈与の場合、贈与した相手が親族であるか他人であるかに関わらず、受贈者は贈与税を納付する必要があります。ですが、相続時精算課税制度を使うことで、60歳以上の親から18歳以上の子や孫に財産を贈与する場合、2,500万円までは贈与税がかからなくなります。この場合には、各種条件等があるため必ず専門家に相談するようにしましょう。

贈与の課税対象となる財産とは、金銭に見積もることができるものは全て対象となります。預貯金や土地・建物などの不動産、株式・有価証券・貸付金・営業権などです。ただし、扶養義務者から生活や教育をする為に与えられた財産に関しては、必要とされる財産である為、贈与にはあたりません。その他にも贈与税がかからない場合はいくつかあります。贈与があった場合は、必ず書面に残しましょう。

贈与税の課税標準

納税義務者が、贈与によって一年間に取得した財産の合計金額を「贈与税の課税標準(課税価格)」といいます。

課税標準から基礎控除(年間110万円)と、配偶者控除(婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用の不動産の贈与があった場合には2,000万円まで)を引いた残額に贈与税が課せられることになります。

ここで、相続税と贈与税の税率を比べてみましょう。相続税は1,000万円まで10%であるのに対し、贈与税は200万円まで10%となっています。最高税率の50%も、相続税には3億円超の額に対しての適用ですが、贈与税は1,000万円の額に対して適用されます。このように税率をみてみると、相続税より贈与税の方が重いということが分かります。

そのため、相続税の生前対策の為に財産を生前贈与する場合、これらの税率を十分に考慮した上で行うことが必要です。単純に生前に財産を贈与すればいいというわけではありません。年間110万円以下の贈与には贈与税がかからないことを考慮して、この控除の範囲内で贈与を考えるのが生前にできる相続税対策の一つになります。

生前対策については、出来れば専門家のアドバイスのもとで行った方が確実でしょう。生前対策で贈与をお考えの場合は、当センターの無料相談を是非ご利用ください。

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