遺産分割に応じない

遺産分割に応じたくない理由

遺産分割協議書は、相続人全員の合意がなければ完成しません。しかし、遺産分割に応じようとしない相続人がいることもあります。 そうした相続人には、遺産分割に応じたくない理由があります。

例えば、下記のようなケースがあります。

  • 被相続人の生前、被相続人財産を管理していたためにすでに自分の財産のように思ってしまっている
  • 被相続人名義の不動産に被相続人と同居しており、その不動産を渡すことを拒んでいる
  • すでに被相続人の財産を使い込んでしまっており、そのことを追及されたくない

遺産分割に応じない理由は様々ですが、だからといってそのままの状況を長引かせてしまうと、ほかの相続人が一定の不利益を被ってしまう場合もあります。
特に、すでに財産が使い込まれてしまっていた場合は財産を取り戻す法的な手続きに1年半~2年ほどかかります。

 

相続人が遺産分割に応じなくても、相続手続きを進める手段はあります。
お困りの場合は、まずは当事務所へご相談ください。

 

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