生命保険に関する手続き

ご家族がお亡くなりになると、死亡届の提出や葬儀の準備など、やるべきことが次々と発生し、悲しみに浸る間もありません。
また、故人様が生命保険に加入していた場合、すみやかに加入条件を確認した後に、受取請求をする必要があります。

生命保険の加入条件の確認は非常に重要です。 条件によっては、保険金を受け取れない場合もあるので注意しましょう。

死亡保険金を受け取るまでの流れは、以下のようになっています。

<死亡保険金を受け取るまでの流れ>

故人様の死亡(死亡保険金受け取り事由発生)

                      ↓

保険契約者または保険金受取人が、
生命保険会社に連絡(電話・書面等)

                      ↓

生命保険会社から必要書類の案内と保険金請求書が送付される 

※保険金請求に必要な書類

         1.請求書
         2.被保険者の住民票
         3.受取人の戸籍抄本
         4.受取人の印鑑証明
         5.医師の死亡診断書または死体検案書
         6.保険証券 等

                     ↓

保険金受取人が請求手続きをする

                     ↓

生命保険会社が書類を受付け、支払の可否を判断

                     ↓

死亡保険金の受け取り
※未返済の契約者貸付金等がある場合は、その元利金が保険金から差し引かれる。

この流れだけを見ていると、死亡保険金の受取はスムーズなように感じられますが、生命保険は遺産相続と大きく関係するので、複雑な手続きになる可能性もあります。

例えば、亡くなった方が、生命保険の被保険者なのか、契約者なのか、という問題があります。
故人様が生命保険の被保険者であった場合は、上記のように保険金の受取人が死亡保険金請求の手続を進めていくことになります。それでは、それぞれのケースについて見ていきましょう。


故人様が保険契約者の場合

契約者である故人様が亡くなってしまい、さらに受取人でもあった場合には、死亡保険金は相続財産になります。したがって、相続人が複数人いる場合、保険金の受取について遺産分割協議をする必要があります。


故人様が保険契約者、受取人は本人以外(その妻や子など)の場合

「保険契約者としての地位」が相続財産となります。
よって保険契約を継続したい場合は、この地位を誰が引き継ぐかの遺産分割協議が必要です。

 

また、税金面についても注意が必要です。
故人様と生命保険との関係がどれに当たるかによってその後に発生する税金も変わってくるからです。
相続税贈与税所得税住民税等があります。

生命保険金は「みなし相続財産」として課税対象となります。かかる税金について、詳しくはこちらをご覧ください。

みなし相続財産とは?

 

 

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