相続放棄とは

相続とは財産を引き継ぐため、良い部分も、悪い部分もあります。

現在のような不景気の場合、「相続をしたら多大な借金を相続してしまった」というケースも増えています。

そのような事態を防ぐために、相続人がプラスの財産も、借金などのマイナスの財産も「引き継がない」と申請することができます。

その申請することを相続放棄」といいます。

相続放棄できる資産は、基本的には相続対象となるもの全てとなります。

1.「現金」「株式」「不動産」「自動車」等のプラス財産
「借金」「住宅ローン」「損害賠償責任」「損害賠償請求権」等のマイナス財産

 

相続放棄のリミットはたったの3ヶ月?!

通常の場合、相続放棄は被相続人が亡くなったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければいけません。

相続放棄をするか否かを判断するためには、財産と借金のどちらが多いのかを相続人が調査し、その内容を把握する必要があります。
その調査期間として3か月の期間が設けられています。 

 

 

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