特に遺言が必要な人
次のような人は必ず遺言を残しておいてくださいね。
渡したい人に財産を渡せて、渡したくない人に渡さない。これができるのが遺言です。
家族の中で、仲の悪い人がいる |
あなたの悩みの種だったのですが、この上相続で争わなくて済むように、遺言を作っておきましょう。 |
子供が2人以上いる |
うちの子供たちに限ってということは全く通用いたしません。 |
跡取りに家を 継がせたい |
核家族化の時代ですが、息子夫婦が同居してくれている。 |
子供がいない ご夫婦 |
相続人は配偶者だけではありません。 |
内縁関係(内縁の配偶者)の方 |
実質的に夫婦として生活してきたのに、あなたが亡くなると、パートナーは財産の相続ができません。家も預金も全部あなたの親(親が亡くなっている場合は兄弟姉妹)のものになってしまいます。(遺言がなければ) |
相続財産の ほとんどが 不動産の場合 |
自分たち夫婦が同居している自宅の土地建物は妻に、先祖代々の土地は長男が当然に相続するものだと思っていませんか? |
息子の嫁に 財産を渡したい |
子供以上に自分に良くしてくれたお嫁さんであっても、遺言がないとあなたの財産を渡せません。 |
孫にやりたい | 教育資金として、預貯金を遺贈されてはいかがでしょうか。 |
前妻の子がいる |
今の奥さんと、今の奥さんとの間にできた子供だけでなく前の奥さんの子供も相続人です。 |
婚外の子が ある場合 |
認知した子がいる場合、相続が難しくなりますので、遺言でご遺族の負担を軽くしてあげましょう。 |
事業や農業を 経営している |
農業を経営している人は後継者に農地を相続させたいものですが、その思いを確実に実現するためには遺言が必要になります。 |
障害者の 子供がいる |
自分がいなくなった後、この子が生きていくために、他の子よりも多く財産を渡したいという思いがあるなら、遺言が必要です。最低限必要なお金を、子供たちに取られてしまわないようにしてあげてください。 |
判断能力のない 家族がいる |
相続人の中に判断能力がない人がいると遺産分割協議ができません。 遺言があれば、成年後見の手続きが間に合わなくても相続ができます。 |
身寄りがない人 | 相続人がいない人の財産は、原則的に国に帰属してしまいます。 生前にお世話になった人や団体に差し上げるという遺言を作ることができます。 |
行方不明の 家族がいる |
行方不明の人があると遺産分割の協議ができないので相続ができません。 |
「内縁の配偶者」とは?
婚姻の届出はしていないが夫婦同様の共同生活を送っている男女関係のことです。
子供が生まれても嫡出子にできません。
内縁の配偶者は相続権がありませんが、相続人がいない場合に特別縁故者に該当すれば、相続財産を受取ることができます。
(「相続に関する用語集」より)
「認知」とは?
認知とは、婚姻関係にない父と母の間に出生した子(非嫡出子)と親との間で法律上の親子関係を発生させる手続で、主として父親との間で必要とされるものです。
認知には、親が自発的に認める任意認知と、親が認知しない場合に子の側から裁判所に訴えてなされる強制認知とがあります。
また、遺言で認知することもできます。
(「相続に関する用語集」より)