遺言の保管について

遺言には、自筆証書遺言と秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があります。
保管方法として、公正証書遺言以外の場合は、ご自身で保管しなければなりませんので、どこに保管すべきか悩まれる方も多いと思います。

公正証書遺言は、公証役場に原本が保管されますので、紛失の可能性はありません。
自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合には、紛失の可能性が高まるだけでなく、以下のような危険性もあります。

  • 親族が遺言書を発見し、自分に不利な内容であったため、破り捨ててしまった。
  • 誰にも見つからないよう保管したが、死後に見つけてもらえなかった。

では、どこに保管すべきなのでしょうか。

自宅に保管する場合、下記のような場所に入れる方が多いようです。
・たんす
・仏壇
・机の引き出し
・金庫の中

自宅外で預ける場合下記のような保管方法があります。
・親友にあずける
・金融機関の貸金庫
・後見人に渡しておく
・遺言執行者に渡しておく
・法律家に渡しておく

ただし、親友などに保管してもらう場合、その方が先に亡くなってしまうリスクがありますので、最良の方法とは言えません。

自筆や秘密証書遺言の場合、火災や地震などの災害等で紛失してしまう可能性もあります。

そのような事態にならぬよう、しっかり遺言を残したいのであれば、公正証書遺言で作成することをオススメいたします。

 

 

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