遺留分について

遺言があったために、ほとんど財産をもらえなかった相続人でも、最低限相続できる財産を遺留分といいます。

遺留分が認められているのは法定相続人のうち、配偶者・子供・父母だけであり、兄弟姉妹には遺留分はありません。 

遺留分の割合 

  1. 直系尊属のみが相続人の場合:法定相続分の1/3
  2. その他の場合:法定相続分の1/2

※兄弟姉妹の遺留分はありません。

遺留分減殺請求 

遺留分に不足する部分は自動的に返還されるわけではありませんので、遺留分の侵害があった場合は「遺留分減殺請求」という手続きが必要です。

「遺留分減殺請求」ができるのは、自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年、あるいはそれを知らなくても相続開始の日から10年の間です。

遺言を作る人は、この遺留分には注意しましょう。

この遺留分に違反する遺言であっても、無効ではありません。
遺留分減殺請求があればそれに従うことになります。

 


遺留分減殺請求」とは?

遺言や生前贈与によって、もらえる遺産がなかったり、大幅に減ってしまい、遺留分が侵害された相続人が、贈与や生前贈与を受けた人に対して返還を請求することをいいます。

権利行使期間は、遺留分の侵害を知った時から1年間で、相続開始時から10年間です。
通常は内容証明で通知します。

その上で、当事者間で話合いがつかない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。

(「相続に関する用語集」より)


 

 

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