家庭裁判所での検認(自筆証書、秘密証書)

遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、「検認」を請求しなければなりません。
検認が必要な遺言書

自筆証書遺言と秘密証書遺言は検認が必要です。
公正証書遺言は検認の手続きは不要です。

封印のある遺言書
封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければなりません。
検認前に開けると、最高5万円の過料に処せられます。
封筒に入っていない場合は、自由に見ることができます。

封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければなりません。
検認前に開けると、最高5万円の過料に処せられます。
封筒に入っていない場合は、自由に見ることができます。

申立人
  • 遺言書を保管している人
  • 遺言書を発見した相続人
申立先の家庭裁判所

遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てします。


名古屋家庭裁判所一宮支部

一宮市公園通り4-17(JR・名鉄「一宮」駅下車徒歩15分)
庶務 0586-73-3191

一宮市、稲沢市、犬山市、江南市、岩倉市、丹羽郡大口町、丹羽郡扶桑町の方

 


名古屋家庭裁判所(本庁)

名古屋市中区三の丸1-7-1(地下鉄市役所駅下車徒歩10分)
代表 052-223-3411

名古屋市、春日井市、小牧市、瀬戸市、尾張旭市、長久手市、津島市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡大治町、蟹江町、飛島村、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、西春日井郡豊山町、愛知郡東郷町の方


岐阜家庭裁判所(本庁)

岐阜市美江寺町2-4-1(JR岐阜駅より北へ徒歩約20分)
代表 058-262-5121

岐阜市、関市、美濃市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、下呂市(金山振興事務所の所管区域)、羽島郡岐南町、笠松町、本巣郡北方町の方

申立てに必要な費用、書類
  • 遺言書1通につき800円(印紙)、連絡用の切手
  • 所定の申立書
  • 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本、その他の書類が必要です。
検認の日の連絡及び相続人の出席

相続人には、申立後、裁判所から検認を行う日の通知をします。申立人以外の相続人が出席するかどうかは自由です。全員がそろわなくても検認手続は行われます。

検認の持ち物、行うこと

申立人は、遺言書、申立人の印鑑、そのほか担当者から指示されたものを持参してください。
申立人が遺言書を提出し、出席した相続人などの立会のもと、封筒を開封し、遺言書を検認します。

検認済証明書

遺言の執行(名義変更等の手続き)をするために必要ですので、検認済証明書の申請(遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要です。)をします。

検認の効力

検認は、相続人に対し、遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、
遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

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