遺言の執行の流れ

ここでは、遺言書の内容を実行する手続きである「遺言の執行」についてご説明いたします。

遺言が検認され、相続人の同意を得れば、遺言の内容を実行させることができます。
遺言の執行にはさまざまな手続きがあり、預金口座や不動産の名義変更等、非常に手間のかかる手続きが多くあります。
そこで、遺言ではその手続きを実行する人(遺言執行者)を指定したり、国家資格者など第三者に指定を委託したりすることができます。

なお、遺言執行者を必ず指定する必要はありませんが、遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められており、生前の取り決めはできません。
遺言執行の手続きが複雑になると予想される場合、遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。
また、遺言で遺言執行者の指定を受けても、辞退することもできます。

遺言に遺言執行者の指定がなかった場合、相続人や利害関係のある人が家庭裁判所で選任の請求を行います。
遺言執行者は誰でもなることができますが、法律の知識が必要なので、法律のプロに依頼するのが通常です。

遺言執行者は選任を受けると、すみやかに遺言の実行に移ります。

 

遺言執行の流れ

遺言執行の流れは、下記のようになります。

1.遺言者の財産目録の作成

 財産を証明する書類(登記簿・権利書等)から財産目録を作成し、相続人に提示します。

  1. 2.各相続人の相続割合の指定・分配
     各相続人の相続割合、遺産分配を実行する遺言の内容に沿った相続割合の指定をし、実際に遺産を分配します。
     また、金銭の取立てや登記申請をします。
  2. 3.相続財産の不法占有者への明け渡し・移転請求
  3. 4.相続人以外への遺産の引渡し
     相続人以外に遺産を遺贈したいという希望が遺言書に記載されていた場合、 その配分や指定にしたがって遺産を引き渡します。
  4.  また、所有権移転の登記申請も同時に行います。
  5. 5.戸籍の届出
     認知の届出をする認知の遺言がある場合は、戸籍の届出をします。
  6. 6.相続人廃除、廃除の取消し
     家庭裁判所に相続人廃除、廃除の取消しを申立てます。
  7.  

遺言執行者には、これらの職務があります。
また相続人に調査、執行内容を報告していく義務があります。執行が完了するまでは、全財産の持ち出しを差し止める権限も持っています。

遺言執行の職務を終えたとき、相続人は遺言執行者に、それ相応の報酬を支払います。
報酬額については、遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。

 

遺言執行を誰に依頼するか

遺言執行者は、様々な場面で法的判断が求められるほか、名義変更等の際に、度々専門家を訪ねてまわる必要があります。時間と労力がかかってしまいます。

なので、遺言執行等の複雑な手続きを依頼するのであれば、専門知識をもった行政書士等に、その職務を依頼することをオススメします。自筆証書遺言、公正証書遺言を作成する際のアドバイスをもらうこともできるので安心です。

 

 

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