自筆証書遺言が向いている方
相続人は配偶者とお子さん1人という方
この2人以外に相続人がいなくて、親子の仲が良いというのであれば自筆でも良いですね。
できれば、事前に3人で話し合って遺言を作っておけば、なお良いです。
もし遺言に不備があっても、遺言のとおりで遺産分割協議をすることもできます。
とりあえず自筆で作って、そのあとすぐ公正証書遺言をという方
余命宣告された。
1日でも早く、まず自筆で作っておきたいという方。
財産の額が少ない方
財産が少ない(もめるほどの金額でもない)が、遺産分割協議に手間がかかる、次のような場合。
一宮市の85歳の女性が亡くなり、相続財産は預金20万円ほど。
相続人は、戦争で亡くなった前夫との間の子供3人。
その後、前夫の弟さんと再婚され、今のご主人さんとの間の子5人。
相続人の数は9人です。
何人かの相続人は実印を持っていませんでしたので、遺産分けをあきらめました。
自筆でもいいので、遺言があれば良かったですね。
上記のケース以外の方は、公正証書遺言をお勧めします。