自筆証書遺言の書き方
自筆証書遺言の書き方は、民法で次のように定められています。
第968条【自筆証書遺言】
第1項 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印をおさなければならない。
自筆遺言証書の作成のポイント
紙は新品のきれいな紙を使いましょう。
チラシの裏や、メモ用紙などは、本当にまじめに考えた遺言かと疑われます。
全て自分の手で書きましょう。
自分で字が書けない人は自筆の遺言を作ることができません。
手が震えても自分の手で書いてください。
ワープロや代筆は無効になります。鉛筆は簡単に修正できてしまいますので、ボールペンで書きましょう。
民法に定めはありませんが、文頭に「遺言書」、「遺言」などと書いておきましょう。
日付を書きましょう。
必ず「年月日」が必要です。
【例】平成25年7月1日 【例】2013年7月1日
何度も遺言を書きかえた場合、最新のものが有効です。
氏名を書いて実印を押しましょう。
できるだけ実印を押しましょう。実印がない場合は、銀行印を押しましょう。
銀行印もない場合は、いつも使っている安っぽくない印を押しましょう。
シャチハタや拇印は疑われますのでやめましょう。