自筆証書遺言の書き方

 自筆証書遺言の書き方は、民法で次のように定められています。


第968条【自筆証書遺言】 

第1項  自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印をおさなければならない。


 

自筆遺言証書の作成のポイント

紙は新品のきれいな紙を使いましょう。

チラシの裏や、メモ用紙などは、本当にまじめに考えた遺言かと疑われます。

    全て自分の手で書きましょう。

    自分で字が書けない人は自筆の遺言を作ることができません。
    手が震えても自分の手で書いてください。
    ワープロや代筆は無効になります。鉛筆は簡単に修正できてしまいますので、ボールペンで書きましょう。

    民法に定めはありませんが、文頭に「遺言書」、「遺言」などと書いておきましょう

    日付を書きましょう。

    必ず「年月日」が必要です。
    【例】平成25年7月1日 【例】2013年7月1日
    何度も遺言を書きかえた場合、最新のものが有効です。

      氏名を書いて実印を押しましょう。

      できるだけ実印を押しましょう。実印がない場合は、銀行印を押しましょう。
      銀行印もない場合は、いつも使っている安っぽくない印を押しましょう。
      シャチハタや拇印は疑われますのでやめましょう。

         

        遺言書の作成 その他のコンテンツ

        初回の無料相談実施中!

        • 事務所へのアクセス
        • 事務所案内

        相談事例Q&A

        ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

        • Q&A一覧
        • テーマ別
        • 地域別