一宮の方より相続税申告に関するご相談
2026年02月02日
Q:死亡保険金を受け取った場合の相続税申告はどうなるのか税理士の先生に伺います。(一宮)
昨年一宮の父が亡くなって、葬儀や亡くなってすぐにやらなければならない手続きなどは終わらせました。これから相続手続きをするため、色々調べ始めているところです。相続人は母と私の2人です。父の遺産は現金が1000万円程度と自宅になるかと思います。我が家はごく普通の一般家庭ですので、とくに相続税申告は必要ないだろうとのんびりしていたのですが、最近、母が死亡保険金を受け取っていたことが分かり、相続税申告が必要になるのではないかと少し動揺しています。死亡保険金が相続税申告でどう扱われるのかがわからないため、それによって相続税申告が必要になるかもしれません。母が受け取ったのは1500万円程度ですが、死亡保険金が相続税申告の課税対象になるかどうか税理士の方に伺います。(一宮)
A:相続税申告の課税対象になるかどうかは、まず契約書を確認します。
まず、死亡保険金は民法と税法でその扱いが異なるためご説明します。
民法上では、受取人固有の財産として見なされるため、相続財産には含みません。しかしながら、税法上では「みなし相続財産」として扱われ、遺産分割協議の対象外ですが、相続税の課税対象です。
つまり、死亡保険金は相続財産ではないため、相続人で分割する必要はありませんが、相続税申告の対象ということになります。ただし、死亡保険金は誰が契約者で、誰が受取人であるかによってかかる税金が異なるため、先に契約書を確認する必要があります。
・【相続税】契約者=被保険者、受取人が相続人
・【所得税、住民税】契約者=受取人、契約者と被保険人が異なる
・【贈与税】契約者と被保険者が異なり、受取人も第三者
被相続人(亡くなった方)が、死亡保険金の保険料の全額ないし、一部を負担していた場合の受け取った保険金は「相続税の課税対象」です。ただし、死亡保険金には非課税限度額が設けられています。下記の計算式をご参照のうえ、相続人1人につき500万円として計算し、算出した額を超えた金額が相続税の課税対象と算ります。なお、相続人以外を受取人とする死亡保険金の非課税限度額は設けられていません。
【死亡保険金の非課税限度額の計算式】 500万円 × 法定相続人の数
ご相談者様に当てはめて計算してみます。
相続人:お母様とご相談者様の2人
受け取った死亡保険金:1500万円
非課税限度額→500万円×2人=1000万円
したがって、受け取った1500万円の死亡保険金のうち1000万円が非課税限度額で、
残りの500万円が相続税申告の課税対象ということになります。
相続人が生命保険金を受け取っていた場合、相続税申告の課税対象かどうかの確認が必要です。相続税申告には期限があるため、早急に相続税申告を専門とする税理士へご相談ください。
相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする一宮相続遺言相談センターの税理士にお任せください。一宮をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている一宮相続遺言相談センターの専門家が、一宮の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。



