相談事例

一宮市 | 一宮相続遺言相談センター

一宮の方より相続税申告に関するご相談

2024年07月03日

Q:税理士の先生、相続税申告手続きは素人にはできないものなのでしょうか?(一宮)

夫が亡くなって間もなく半年を迎えます。この半年は娘と一緒に遺品整理と相続手続きを少しずつやってきましたが、特に遺品整理では悲しみのあまりどうしても手が止まってしまうため、一通りの片付けが済むまで多くの時間を費やしました。主人の相続人は私と娘のふたりです。娘は相続税申告に限らず、相続手続き全般についてあれこれ調べてくれたので助かっています。主人の遺産は銀行に預けている預貯金、一宮の自宅(一戸建て)、不動産などがあります。娘が相続税申告について調べてくれた結果からすると、たぶん相続税申告の必要性があるように思います。娘は税理士には頼まないで自分たち相続税申告をすると言っていますが、私は、仕事と家事がありますので相続税申告の手続きにばかり時間を割くことはできません。また、私はそもそも書類作成などは苦手で、もし計算間違いがあったらと心配なので、はじめから専門家へお願いした方がよいと思っています。そもそも素人の娘が相続税申告の手続きをしてもいいのでしょうか。(一宮)

 A:相続税申告は必ずしも税理士に依頼する必要はありませんが、依頼したほうが間違いがありません。

相続税申告は必ずしも税理士に頼まなければならないというわけではなく、ご自身で手続きをすることも可能です。しかしながら、相続税申告は、税理士でも相続税申告を専門とするものがいるほど、その内容は複雑で専門知識が必要となる分野です。相続税申告を専門としない税理士では最終的な相続税額が変わってしまうこともありますので、間違いのない申告のためにも相続税申告を専門とする税理士へ依頼した方が安心です。また、相続税申告には期限があります。この期限を過ぎてしまった場合は、本税の他にも過少申告加算税や延滞税などのペナルティが加算されてしまうため、十分注意する必要があります。
相続税申告を行うにあたり、遺産の分割方法を決めるための遺産分割協議がまとまっていなければなりません。この遺産分割協議では多くの時間がかかる恐れがあります。ご状況によっては、遺産分割協議がやっと終わったと思ったら相続税申告の手続きの期限が迫っていたということもあります。

なお、一宮のご相談者様のご主人様の財産には不動産が含まれているため、土地・建物の評価計算や相続登記(名義変更)なども行う必要があるためさらに難しい内容となることが予想されます。

未経験の方が相続税申告をすることは不可能ではありませんんが、リスクが大きいため、多くの方が相続税専門の税理士へ相談されています。

一宮相続遺言相談センターは、相続税申告の専門家として、一宮エリアの皆様をはじめ、一宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
一宮相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、一宮の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。一宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

一宮の方より相続税に関するご相談

2024年07月03日

Q:税理士の先生、相続税申告の期限の延長をしたいと思っています。(一宮)

一宮で相続税に強い税理士事務所とのことで貴所にご相談させていただきました。私は一宮在住の60代の会社員です。半年ほど前に一宮の実家に住んでいた父親が亡くなりました。相続人は、父と一緒に暮らしていた母と、結婚してから一宮を出た妹の3人です。父が亡くなってからしばらくは、母と妹が憔悴していたこともあって、遺産分割などといった相続手続きは後回しにしていました。最近になってやっと思い出話などもできるようになったので、そろそろ遺産分割の話し合いでもしようかと3人で集まったところ、母が「そういえば生命保険金が一宮の銀行に振り込まれていた」と言ってきました。そこで心配なのが相続税申告です。我が家は相続税申告は必要ないだろうと思っていたのですが、生命保険金が入ったとなるとどうなるかわかりません。相続税申告には期限があると友人が言っていたので、これから自分たちで準備するとなると間に合うわけがないです。税理士の先生、相続税申告の期限を延長をさせてください。(一宮)

 A:原則、相続税申告の期限延長はできません。対処法をお伝えします。

まず、生命保険金は一部控除があるものの、みなし相続財産として相続税申告の対象になるため、ご相談者様は、相続税申告が必要になるかもしれません。相続税の申告納税の期限は「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」と定められています。ご相談者様は、お父様がお亡くなりになってから半年程度とのことですので、まだ間に合う可能性があるため、ぜひ早急に当事務所にお越しください。相続税申告のプロである当事務所の税理士がお手伝いさせていただきます。
こちらでは相続税申告の期限の延長についてご説明させていただきます。
結論から申しますと、相続税申告の期限の延長はできないとお考え下さい。ただし、絶対にできないというわけではなく、延長が認められるケースとしては「相続人のひとりが認知症等で判断能力が不十分であったため相続人が異動した」「遺贈の放棄があった」などといった稀なケースに限られています。間に合わない、遺産分割が終わっていないといった事由ではまず認められません。とはいえ、期限に間に合わない!と当事務所に駆け込む方も少なくありません。遺産分割がまとまっていないという場合には、未分割のまま、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減の特例などといった特例は適用しないで、法定相続分で計算した相続税額をかならず“期限内に”申告納税します。その際、「申告期限後3年以内の分割見込書」を併せて提出しておけば、遺産分割がまとまってから各種特例を適用させて修正申告や更正の請求を行うことができます。

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一宮の方より相続税に関するご相談

2024年06月04日

Q:相続税申告の期限延長について税理士の先生にアドバイスいただきたい(一宮)

私は一宮の60代の会社員です。 今回父の相続のことではじめてご相談させていただきます。半年ほど前に一宮の実家に住む父が亡くなりました。相続手続きを行うことになり、相続人を調べるように言われたため戸籍を取り寄せ、相続人は母と私と弟の3人で確定しました。また、遺産分割のため父の財産についても調査しましたが、遺産は自宅と数百万円の預金でした。そこまでやって、あとは私と弟は忙しかったこともあり、遺産分割をしないまま半年近く経ってしまいました。ところが最近になって母が自宅に多額の現金がったと話してきました。金額によっては相続税申告が必要になるかもしれないと思い、相続税申告は我が家には関係ないと思っていた身としては、正直困惑しています。遺産分割の話し合いもまだなのに、あと数ヶ月中に相続税申告までやらなければならないとなると間に合わないような気がして焦っています。相続税申告の期限は延長できますか?(一宮)

 A:基本的には相続税申告の期限延長はできないとお考えください。

ご相談者様がご指摘されているように、相続税の申告納税には期限があります。「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」に申告納税を済ませなければ、延滞税などといったペナルティを支払わなければならなくなってしまいます。また、期限の延長ですが、基本的には延長はできないものとお考え下さい。期限延長が認められるケースがないわけではありませんが、相続人が認知症などで相続人に異動が生じたなどの特殊なケースに限られています。遺産分割がまとまっていない、準備が間に合わなかったなどといった個人的な理由ではまず認められません。

ただし、遺産分割がまとまっていないという場合の対処法はあります。まず未分割のまま、相続税の申告納税の期限内に法定相続分で受け取ったと仮定して計算した相続税額を期限内に申告し納税します。その後、遺産分割がまとまったら修正申告等を行います。なお、今回の申告では「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」といった特例を使用することはできませんが、申告時にあわせて「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておくことで、のちに適用して不足分を納めるための修正申告や納めすぎた場合の還付請求を行うことができます。

一宮相続遺言相談センターは、相続税申告の専門家として、一宮エリアの皆様をはじめ、一宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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では、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、一宮の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。一宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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