2024年02月05日
Q:税理士に依頼しないで自分で相続税申告の手続きをすることは可能ですか?(岩倉)
私は岩倉に住む50代の会社員です。私の父は現在岩倉市内の病院に入院しています。80代ということもあり、ある程度の覚悟はしているのですが、いざそうなった時に冷静に対応できるか不安です。せめて相続手続きについては知っておこうと、最近は色々調べ始めているのですが、相続税についてはまず対象となるのかも定かではないので困っています。父の財産については、退職金など多少の預貯金はあるのではないかと思います。あとは、岩倉の自宅や岩倉郊外に先祖代々の土地があったように記憶しています。この程度の財産で相続税がかかるかどうかは分かりませんが、相続税の申告手続きをすることを前提に準備していきたいと思っています。そもそも相続税申告に関する手続きは自分でやってもいいものでしょうか。税理士に依頼しなければならないとなると、まずは税理士を探さなければならないため余計時間がかかりそうです。相続税申告に関する知識や経験のない素人が相続税申告手続きをすることは可能でしょうか?(岩倉)
A:相続税申告の税理士への依頼は義務ではありませんが、まず一度ご相談してみてはいかがでしょうか。
相続税申告は必ずしも専門家に依頼しなければならないというわけではありません。ただし、相続税申告は内容がとても煩雑であるにもかかわらず納税期限があるため、十分な知識もなく計算してもしも間違えた場合、本来の納めるべき税金の他に過少申告加算税や延滞税などのペナルティが加算されてしまうことがあります。その点、相続税申告を専門とする税理士であれば、不明瞭なことや間違いが起こることはありません。ただし、専門家に依頼する際はくれぐれも相続税を専門とする税理士へ依頼するようにしてください。
なお、相続税の手続きを始めるにあたり、遺産分割がまとまっていることが前提となります。遺産分割協議は、相続人同士の揉め事に発展するような手続きです。多くの手間や時間がかかる可能性がありますので早急に進めるようにし、遺産分割の話し合いがまとまりましたらすぐに相続税申告の手続きに着手するようにしましょう。岩倉のご相談者様の場合は、お父様の財産に家や土地などといった不動産が含まれているため、相続税の計算はさらに複雑化することが考えられます。
以上のことから、煩雑かつ膨大な時間と手間の掛かる相続税申告は、相続税専門の税理士へご相談のうえ、申告業務の代行依頼することをお勧めいたします。大切な財産を無駄に減らすことのないよう最初から税理士に依頼して、起こり得る様々な問題を未然に防ぐようにしましょう。
一宮相続遺言相談センターでは、相続税申告について岩倉の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続税申告の専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続税申告のみならず、相続全般に精通した税理士が岩倉の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
岩倉の皆様、ならびに岩倉で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2022年02月01日
Q:相続税の対象である実家の評価方法がわかりません。税理士事務所は敷居が高くて踏み切れないため、まずはこちらでご指導ください。(岩倉)
初めてご相談させていただきます。私は岩倉に住む会社員です。私の両親は岩倉の実家に住んでいましたが、母が数年前に亡くなり、私は一人暮らしとなった父を支えながら生活をしていました。そんな父が先日亡くなり、岩倉の葬儀場で葬儀を済ませ、今は相続財産の調査をしながら相続税の申告について自分なりに調べているところです。相続人は、私と岩倉郊外に住む弟の2人です。現段階で分かっている父の相続財産は、岩倉の実家(一戸建て)です。実家の評価額によっては、相続税申告が必要になってくると思いますが、現金があまり残されていなかったため、相続税の申告に関してできれば専門家の手を借りずに私たち兄弟でやってしまおうと思っています。相続税申告にあたり、まずは実家の評価額の計算方法を教えてください。(岩倉)
A:固定資産税評価額、路線価等で評価したものが相続税における評価額となります。
相続税申告にあたり、不動産の評価は預貯金のように金額そのままというわけにはいかないため、自宅は土地と建物に分けて、法律において定められている評価方法で評価します。
建物の評価:固定資産税評価額で評価
毎年5月頃に届く「固定資産税納税通知書」の価格欄に記載されている数字が固定資産税評価額です。課税標準額とは異なるためご注意ください。
土地の評価:国税庁のホームページに掲載されている路線価を用いて評価し、路線価が定められていない地域は倍率方式を用いる
土地の時価のことを路線価といいます。この路線価をもとに計算された評価額から、その土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮して評価額を下げ、実際に支払うことになる納税額の減額に繋げます。なお、倍率方式とは地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算することを言います。
適切な評価算出のためには、路線価、倍率方式関係なく、専門的な知識を必要とします。したがって、相続税申告が必要となった際は相続税を専門とする税理士へ依頼される事をお勧めいたします。
相続税申告は、正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする一宮相続税遺言相談センターの専門家にお任せください。岩倉をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている一宮相続税遺言相談センターの専門家が、岩倉の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、岩倉の皆様、ならびに岩倉で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
2021年10月05日
Q:同居する父が亡くなりました。自宅に関する相続税の特例について税理士の先生にお伺いします。(岩倉)
初めて相談させていただきます。私は岩倉で70代の父と暮らしている50代の会社員です。
もともと私は東京に住んでいたのですが、5年ほど前に離婚をしてから父の住む岩倉の実家に戻って、持病のある父の看病をしながら生活するようになりました。
しかし、残念ながら先月父の体調が悪化し、亡くなってしまいました。
葬儀は岩倉の斎場で行い、現在私は相続について着手し始めています。
父の遺産は、自宅のほかに岩倉に不動産がありますので、相続税の支払いが必要になるかと思いますが、父の遺産には現金がほとんどなかったので、正直相続税の支払いには余裕がありません。
このまま自宅に住み続けたいと思っていますので、自宅に関する相続税の特例について税理士の先生からアドバイスを頂戴できればと思います。(岩倉)
A:要件がありますが、同居していた相続人は「小規模宅地等の特例」を利用し、相続税に関わる宅地の評価額を減らすことが出来ます。
被相続人が居住用に供されていた宅地を、要件にあう親族が相続又は遺贈によって取得する際、330㎡までは土地の評価額を80%減額するという「小規模宅地等の特例」制度を利用することで、相続税を減額することが出来ます。
この特例を利用することで、ご自宅についての評価額が80%減額されますので、結果として納税額の減額に繋がります。
しかしながら、小規模宅地等の特例にはいくつか要件があります。ご相談者様がこの制度の要件に合えば、ご自宅を売却しないで住み続けることが出来る可能性があります。
【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】
- 宅地面積330㎡までが対象。超えた部分は減額対象ではない。
- 対象となる宅地の取得者が誰なのかで異なる。
- 配偶者の場合は、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用
- 同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件あり
なお、小規模宅地等の特例を用いた結果、相続税の支払いが必要でなくなった場合でもその旨について申告する必要があります。
ご相談者様は配偶者ではないため、要件を確認する必要があります。小規模宅地等の特例をご検討されている場合は、相続税申告を専門とする税理士事務所の税理士に相談しましょう。
相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする一宮相続遺言相談センターの専門家にお任せください。
岩倉をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている一宮相続遺言相談センターの専門家が、岩倉の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。
初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、岩倉の皆様、ならびに岩倉で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。