2022年02月01日
Q:相続税の対象である実家の評価方法がわかりません。税理士事務所は敷居が高くて踏み切れないため、まずはこちらでご指導ください。(岩倉)
初めてご相談させていただきます。私は岩倉に住む会社員です。私の両親は岩倉の実家に住んでいましたが、母が数年前に亡くなり、私は一人暮らしとなった父を支えながら生活をしていました。そんな父が先日亡くなり、岩倉の葬儀場で葬儀を済ませ、今は相続財産の調査をしながら相続税の申告について自分なりに調べているところです。相続人は、私と岩倉郊外に住む弟の2人です。現段階で分かっている父の相続財産は、岩倉の実家(一戸建て)です。実家の評価額によっては、相続税申告が必要になってくると思いますが、現金があまり残されていなかったため、相続税の申告に関してできれば専門家の手を借りずに私たち兄弟でやってしまおうと思っています。相続税申告にあたり、まずは実家の評価額の計算方法を教えてください。(岩倉)
A:固定資産税評価額、路線価等で評価したものが相続税における評価額となります。
相続税申告にあたり、不動産の評価は預貯金のように金額そのままというわけにはいかないため、自宅は土地と建物に分けて、法律において定められている評価方法で評価します。
建物の評価:固定資産税評価額で評価
毎年5月頃に届く「固定資産税納税通知書」の価格欄に記載されている数字が固定資産税評価額です。課税標準額とは異なるためご注意ください。
土地の評価:国税庁のホームページに掲載されている路線価を用いて評価し、路線価が定められていない地域は倍率方式を用いる
土地の時価のことを路線価といいます。この路線価をもとに計算された評価額から、その土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮して評価額を下げ、実際に支払うことになる納税額の減額に繋げます。なお、倍率方式とは地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算することを言います。
適切な評価算出のためには、路線価、倍率方式関係なく、専門的な知識を必要とします。したがって、相続税申告が必要となった際は相続税を専門とする税理士へ依頼される事をお勧めいたします。
相続税申告は、正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする一宮相続税遺言相談センターの専門家にお任せください。岩倉をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている一宮相続税遺言相談センターの専門家が、岩倉の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、岩倉の皆様、ならびに岩倉で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
2021年10月05日
Q:同居する父が亡くなりました。自宅に関する相続税の特例について税理士の先生にお伺いします。(岩倉)
初めて相談させていただきます。私は岩倉で70代の父と暮らしている50代の会社員です。
もともと私は東京に住んでいたのですが、5年ほど前に離婚をしてから父の住む岩倉の実家に戻って、持病のある父の看病をしながら生活するようになりました。
しかし、残念ながら先月父の体調が悪化し、亡くなってしまいました。
葬儀は岩倉の斎場で行い、現在私は相続について着手し始めています。
父の遺産は、自宅のほかに岩倉に不動産がありますので、相続税の支払いが必要になるかと思いますが、父の遺産には現金がほとんどなかったので、正直相続税の支払いには余裕がありません。
このまま自宅に住み続けたいと思っていますので、自宅に関する相続税の特例について税理士の先生からアドバイスを頂戴できればと思います。(岩倉)
A:要件がありますが、同居していた相続人は「小規模宅地等の特例」を利用し、相続税に関わる宅地の評価額を減らすことが出来ます。
被相続人が居住用に供されていた宅地を、要件にあう親族が相続又は遺贈によって取得する際、330㎡までは土地の評価額を80%減額するという「小規模宅地等の特例」制度を利用することで、相続税を減額することが出来ます。
この特例を利用することで、ご自宅についての評価額が80%減額されますので、結果として納税額の減額に繋がります。
しかしながら、小規模宅地等の特例にはいくつか要件があります。ご相談者様がこの制度の要件に合えば、ご自宅を売却しないで住み続けることが出来る可能性があります。
【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】
- 宅地面積330㎡までが対象。超えた部分は減額対象ではない。
- 対象となる宅地の取得者が誰なのかで異なる。
- 配偶者の場合は、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用
- 同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件あり
なお、小規模宅地等の特例を用いた結果、相続税の支払いが必要でなくなった場合でもその旨について申告する必要があります。
ご相談者様は配偶者ではないため、要件を確認する必要があります。小規模宅地等の特例をご検討されている場合は、相続税申告を専門とする税理士事務所の税理士に相談しましょう。
相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする一宮相続遺言相談センターの専門家にお任せください。
岩倉をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている一宮相続遺言相談センターの専門家が、岩倉の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。
初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、岩倉の皆様、ならびに岩倉で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
2021年07月03日
Q:亡くなった父から生前贈与を受けていました。この贈与も相続税申告の必要があるのか税理士の先生にお伺いします。(岩倉)
初めまして。税理士の先生に生前贈与についてご相談があります。
先日岩倉に住む父が亡くなりました。岩倉市内の斎場で葬儀を行い、今は遺品整理が終わったところです。父の遺品整理では遺書などは見つかりませんでしたが、不動産や預貯金などある程度の財産が見つかりました。
不動産があるので、相続税の申告が必要になるのではないかと思っているのですが、相続税の計算に際し、父からの贈与について悩んでいます。
私と妹は相続税対策として10年ほど前から最近まで、父から贈与として年間110万を超えない範囲で贈与を受けてきました。
控除内ですので贈与税の納付はしたことがありませんが、今まで父から受けた贈与分は相続税に反映されますか?ちなみに相続人は私と妹の二人になります。(岩倉)
A:被相続人が亡くなる3年前まで遡った贈与分が相続税の対象となります。
ご相談者様と妹様はお父様が亡くなる直前まで贈与を受けていらしたとのことですが、相続税の計算上、相続が開始された日から3年前までの贈与分は相続税の課税価格に含めて計算します。
対象者は相続によって財産を取得した人(財産を取得した相続人、受遺者、生命保険などのみなし相続財産を取得した人、相続時精算課税制度の適用者など)です。
したがって、ご相談者様の相続についてはお父様が亡くなる前の3年間でご相談者様が受け取った贈与分は課税価格に加算されることになります。
また、贈与税の特例もあり、適用できる場合は課税価格に加算する必要がなくなりますので、きちんと確認しましょう。
相続税の課税価格の計算にはいくつか控除があり、適用することが出来れば最終的な相続税額に大きな差が出来ることも少なくありません。控除については専門的な知識が必要となるため、ご自身で計算される前に、相続税の専門家にご相談されることをお勧めします。
課税対象か非課税対象か、控除が適用できるか出来ないか等の判断をご自身で行うことはリスクを伴います。相続税の申告には期限があるだけでなく、過少申告をしてしまうとペナルティが課せられる可能性もございますので注意しましょう。
生前、被相続人から贈与を受けていた方は、一宮相続相談センターの相続税申告の専門家にご相談下さい。一宮相続相談センターでは相続税申告の経験豊富で、岩倉の地域事情に詳しい税理士が岩倉の皆さまの相続税申告のお手伝いをさせていただいております。
岩倉の皆さまは初回無料のご相談をご活用下さい。岩倉の皆さまのご状況に合わせて、最善の策をご提案させていただき、最後まで責任をもってサポート致します。
一宮相続遺言相談センターは、岩倉の皆さまからのお問い合わせ心よりお待ちしております。