相談事例

犬山市 | 一宮相続遺言相談センター

犬山の方より相続税についてのご相談

2018年10月19日

Q:相続財産とは、どのようなものでしょうか?(犬山)

亡くなった父と長年犬山で生活をしてきました。先月、父が亡くなりまして相続の手続きをしています。一緒に暮らしていた自宅と、預金、また農家をしているため土地を多く所有しています。相続税の申告が必要になるのではないかと思っていますが、その中で相続財産について調査をするとあるのですが、相続財産とはどのようなものをいうのでしょうか。(犬山)

A:相続、遺贈により受け取る全てについてが相続財産です。

相続財産に含まれるものとして、相続や遺贈によって受け取る全てがその対象となります。ただし、相続財産には課税されるものと非課税のものがあります。例えば、犬山のご自宅にある家財道具は課税対象ですが、犬山にお墓をお持ちの方もいらっしゃると思いますが、そのお墓は非課税財産とされます。また、上記の他に葬儀費用や借入金などについては債務控除対象となります。

【課税対象の相続財産】

土地 、家屋、事業用財産、有価証券、現金・預貯金、家庭用財産、その他財産

【非課税の相続財産】

​墓地・仏壇・仏具等、生命保険金※①、退職金※②、国などに寄付した相続財産

※①相続人が受取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税
※②相続人が受取った退職金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税

 

犬山にお住まいの方の相続のご相談ならお任せ下さい。相続から相続税申告に関する事まで、知識と経験が豊富な専門家が無料相談にてお客様のお困り事のアドバイスをさえて頂きます。犬山にお住まいの方からのご相談も多くお手伝いをしておりますので、安心してお任せ下さい。どんな些細な事でも構いません、ぜひ一度お気軽に無料相談へお越しください。

犬山の方より相続税に関するご相談

2018年02月08日

Q:死亡保険金に相続税はかかりますか?(一宮)

父が亡くなり、死亡保険金がおりることになりました。元々保険料は父が支払っていましたが、受取人には母が指定されていました。
死亡保険金の受取は、受取人(母)の財産として考えられる… と聞いたことがありますが、ということは死亡保険金に対して相続税はかからないのでしょうか?

A:死亡保険金は相続税の課税対象です

死亡保険金は、受取人固有の財産ですが「みなし相続財産」として相続税の課税対象にはなってしまいます。

しかしながら、死亡保険金には「死亡保険金の非課税限度額」というものがありますので、この限度額の枠をつかって取得した生命保険金については税金がかかりません。

死亡保険金の非課税限度額は 法定相続人数×500万円です。

死亡保険金は相続税の課税対象となりますが、非課税限度額の範囲内であれば、死亡保険金に対して相続税を課されることはありません。

上記はあくまで一例となっており、保険の契約状況によっては死亡保険金に対して課税される税金は異なります。
死亡保険金の相続でご心配な方は、一宮相続遺言相談センターをご活用ください。駐車場もご用意しておりますので、お車でのご来所も歓迎いたします。
犬山からお越しの際は、お車・電車どちらの方法もご検討いただけます。

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別